短期入所生活介護長期利用30日ルール(福祉サービスの知識等)

B!

短期入所生活介護長期利用30日ルール
(福祉サービスの知識等)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園学園長の
日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
短期入所生活介護長期利用30日ルール
(福祉サービスの知識等)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になって頂いたら
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

【短期入所生活介護長期利用(30日ルール)】
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/fTZfJjuZjEY

 

 

日本のどこかのケアマネジャー
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!

↓↓↓

短期入所生活介護

短期入所生活介護や

短期入所生活介護長期利用についての問題

問題

あなたの答え

正解の答え

あなたの得点 {{SCORE_CORRECT}} 出題数 {{SCORE_TOTAL}}

あなたの答え

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからはテキスト確認です。
ちょっとややこしい部分でもありますので、
ここでざっくりとさっぱりマスターしちゃいましょう。
↓↓↓

 

短期入所生活介護とは?

 

そもそも短期入所生活介護とはなんぞや?
ということを確認します。

「短期入所生活介護」の定義を厚生労働省のHP
社保審-介護給付費分科会第180回(R2.7.20) 資料4
短期入所生活介護
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650020.pdf
で確認をします。

 

短期入所生活介護とは、
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである。
となっております。

日本のどこかのケアマネジャー流に
思い切ってざっくり一言で言ってしまうと、
「短期入所生活介護生活介護サービスをしている事業所にお泊まりに行く」
といった感じになります。

短期入所生活介護
ショートステイと呼ばれたりも
していますよね。

清水の舞台から飛び上がるつもりで、
思い切ってもう1度言ってしまいます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
「お泊まりにいくこと」
ということになります。

にゃんこ
飛び上がるだけなら
思い切ってないような感じもするにゃん…

 

それで、
日本のどこかのケアマネジャー式に確認をすると、
短期入所生活介護という言葉には
「短期」という言葉が付いています。
あくまで基本的には「短期」で入所するサービス
ということになります。

短期入所生活介護自体の確認はこれで終了です。

今回はその「短期」のサービスを
「長期利用」する場合の内容となっております。

 

短期入所生活介護長期利用30日ルール

 

日本のどこかのケアマネジャー
ちなみにここからは
一部過激な表現を含む可能性がありますので、
19歳以下の男女と20歳以上の男女はお気を付け下さい。

(※冗談です。健全に進んでいきます。たぶん…)

 

にゃんこ
それじゃみんなにゃん!

 

今回、ご視聴者様から頂いた質問は
このような内容のものでした。

いつもありがとうございます。質問があります。
短期入所生活介護は、
30日連続利用以降は減算ですか?
30日連続利用以降は全額利用者負担ですか?
問題集により答えが違うのですけど…

といった内容でした。
ご質問ありがとうございます。

とても良い質問だと思います。
私も問題集の解説は疑問だらけの受験生だったので、
こういった質問は嬉しいです。
あなたと、あの頃の受験生だった自分にも
説明させて頂く気持ちでやっていきます。

まず最初に、
ご視聴者様から頂いた質問に
さっぱりとざっくり
答えてしまいたいと思います。

まず1つ目。

Q.30日連続利用以降は減算ですか?

A.減算です。

同一事業所を30日連続利用以降は、
連続利用している限り毎日減算になります。

 

そして2つ目。

Q.30日連続利用以降は全額利用者負担ですか?

A.30日連続利用の翌日が全額自己負担になります。

短期入所生活介護は連続30日までしか介護保険算定ができません。
長期利用する場合、
具体的には31日目が全額自費負担になり、
32日目からまた連続30日までしか介護保険算定ができません。

以上です。

直に頂いた質問の問題集の解説を見ていないので
その辺はなんとも言えませんが、
つまり問題集に書いてあることは、
おそらくどちらも正しい記載なのだと思います。

そして2つのルールがどう適用されるかの詳細を、
ここからかなりネチネチと説明させて頂きます。

短期入所生活介護の長期利用については、
今から説明する2つのルールがあります。

厚生労働省のHP「短期入所生活介護」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650020.pdf
からの引用で確認をします。

○ 短期入所生活介護においては、長期に利用する場合について以下の規定を設けている。
・ 利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない。
・ 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
抜粋引用以上です。

厚生労働省HPにある文章を抜粋引用していますが、
個人的には、「を」が連続でたくさん使われており、
わかりにくい日本語だと思います。

だがしかし同様の厚生労働省HP
にある図を参考にしながらも
私の言葉でネチネチと説明させて頂きます。

 

こちらがその図です。

この図は左から右に時間が進んでいくと考えるとわかりやすいです。
ショートステイ利用1日目が図の1番左です。
ショートステイ連続利用30日までは、全額自費利用や減算はありません。
左の青い矢印部分です。「減算未適用」と書いてありますね。
この部分は介護保険で短期入所生活介護を利用できて、減算もありません。
もちろん負担割合に応じて1割、または2割、もしくは3割の自己負担はあります。

そしてその後も長期利用する場合には、
31日目の「自費利用1日」の部分の1日が全額自費利用となります。
1日全額自費利用にすることで30日連続利用はリセットされます。
しかし32日目からまた連続30日までしか
短期入所生活介護の介護保険連続利用はできません。
・ 利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない。
ということになります。

ご利用者様目線でみれば、
短期入所生活介護で全額自費利用の日ができないようにするには、
連続30日を超える前に自宅に戻り、
戻った次の日を丸1日以上自宅で過ごせば全額自費利用の日はできません。
(帰っても、家で一泊だけして次の日にまたショートステイを利用すると、家に帰った日も、ショートステイに戻った日もショートステイ利用となりますので、連続利用となってしまいます。)
連続30日を超える前に、家で二泊三日すごして、再度ショートステイ利用を再開すれば、全額自費利用の日はできません。
しかし家で一泊してショートステイに戻っても連続利用となってしまうということです。

そして同一事業所で32日目以降も長期利用する場合には、緑の矢印部分である「減算適用」でのサービス利用となりますが、再度介護保険が使えます。使えますが減算が適用になります。
ちなみに31日目の自費利用も30日以降ではあるので、
減算-30単位での全額自費利用となります。

・ 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
ということになります。

ご利用者様目線でみれば、
31日目で1日全額自費利用となった後も、同一の短期入所生活介護の利用を32日目以降も続ける場合には、減算(1日-30単位)が適用されるのでその分毎日の自己負担も安くなります。

わかりましたでしょうか?
わからない場合には、
繰り返し読んで頂くことで
理解できるようになると思います。

 

最後にもう一度、
ご視聴者様から頂いた質問に
さっぱりとざっくり
答えてしまいたいと思います。

1つ目。

Q.30日連続利用以降は減算ですか?

A.減算です。

同一事業所を30日連続利用以降は、
連続利用している限り毎日減算になります。

そして2つ目。

Q.30日連続利用以降は全額利用者負担ですか?

A.30日連続利用の翌日が全額自己負担になります。

短期入所生活介護は連続30日までしか介護保険算定ができません。

長期利用する場合、
具体的には31日目が全額自費負担になり、
32日目からまた連続30日までしか介護保険算定ができません。

以上です。
2つのルールがどう適用されるかの詳細は、
ここまでの説明の通りです。

短期入所生活介護長期利用30日ルール
の説明はこれで終了です。

にゃんこ
過激な表現なかったにゃん…

 

過去問を見てみよう!

 

それでは
短期入所生活介護長期利用30日ルール
に関する過去問を一緒にみていきます。

過去問5年分をサラっと確認したら
2回出題されていましたので、
内容を変えずに一問一答方式に変更
をして出題をします。

最初にお断りしておきますが、
ここからは一部ラヴリーなシーンや、
私が鼻で笑ってしまう感じを
抑えきれなかった部分がありますので、
そういったものを不快に感じてしてしまう方は
自己責任でご覧下さい。

にゃんこ
ラヴリーはたぶん
ほとんど問題ないにゃん…

 

(第1問)
第20回(平成29年度)問題50
介護保険における短期入所生活介護について○✕で答えてください。
連続14日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。

✕です。

正しくは、
「同一事業所で連続30日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。」
となります。

厚生労働省HPにある文言そのままで再確認をします。
・ 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
となっております。

 

(第2問)
第21回(平成30年度)問題50
介護保険における短期入所生活介護について○✕で答えてください。
連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。

✕です。

正しくは、
「連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、減算が算定される。」
となります。

短期入所生活介護の基本報酬に関しては、
「施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していない」
という理由から、事業所での生活に慣れるための支援を評価する初期加算相当分を評価しているとされています。
そして長期にわたって利用している場合は、その初期加算相当分が評価されないぶん減算になるということです。

ざっくり言ってしまえば、
入退所による労力が基本報酬に含まれている。
だけど同一事業所で長期利用なら、
入退所による労力はなくなるからその分が減算になる。
ということです。

日本のどこかのケアマネジャー
ちなみにこの長期利用減算については、
短期入所生活介護に適用されておりますが、
介護予防短期入所生活介護には適用されておりません。
フッフーン

 

にゃんこ
確かに最後に鼻で笑ったけど、
ラヴリーなところ
全然なかったにゃん…

 

日本のどこかのケアマネジャー
ということで、
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。

 

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にゃんこ
最後まで読んでくれてありがとにゃん♪
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