【住所地特例(と施設の概要等)】(介護支援分野)

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【住所地特例(と施設の概要等)】
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園学園長の
日本のどこかのケアマネジャー、
通称:ぼっち先生wです。

 

にゃんこ
今回は
「住所地特例」の基本的なことと
「各施設の概要等」にふれていくにゃん。
楽しく学べるようになっているので、
動画をご覧になったあと、
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

【住所地特例(と施設の概要等)】(介護支援分野)

 

住所地特例

住所地特例の適用があるものはどれか?

問題

あなたの答え

正解の答え

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あなたの答え

全問正解できるまで
チャレンジしてみてください!

 

ここからは下はテキストで確認していきます。
↓↓↓

住所地特例とは?

 

日本のどこかのケアマネジャー
まず「住所地特例」とはなんぞや?
ということを確認していきます。

 

「住所地特例」については、介護保険法第13条に記載があります。
そのまま記載してもわかりにくいと思うので、
ここでは、私のイマジネーションからの具体例を交えて、わかりやすく説明をさせて頂きます。

まず介護保険は社会保険ですよね。
社会保険であり、地域保険です。地域保険なんです。
基本的には、住民票のある市町村が保険者となるのが原則です。

しかし、住民票のある市町村が保険者となる原則のみだと、
介護保険施設等の所在する市町村の介護保険給付費が増加し、
負担が過度に重くなります。

つまり、地域保険の原則のみだと、
施設が沢山ある市町村の介護保険給付費が
過度に重くなってしまうということです。

 

例えば、それぞれ隣接している、
空条市にも岸辺市にも花京市にも施設が1つもなくて、
同じく隣接している杜王町には施設が10軒あったら、
どうなるでしょう。
↓↓↓

 

 

空条市、岸辺市、花京市にいらっしゃる、施設が必要なご高齢者様たちは
杜王町の施設入所をする人が増えてくるのではないでしょうか。

↓↓↓

 

それらのご高齢者様たちが、施設入所のために、
それぞれ空条市、岸辺市、花京市から、杜王町に移動をします。

↓↓↓

 

施設入所で住所が杜王町になったからといって、それらのご利用者様たち全員がいきなり杜王町の被保険者になったら、杜王町の介護保険給付費はめっちゃ高くなりますよね。
そうなると施設等の整備が円滑に進まないおそれも出てきてしまいます。

↓↓↓

 

それを防ぐために、空条市、岸辺市、花京市から杜王町の施設に入った人たちは、
それぞれ施設入所する前にいた空条市、岸辺市、花京市が引き続き保険者となる仕組みが
住所地特例です。

↓↓↓

住所地特例には、空条市、岸辺市、花京市の介護保険給付費が減少するという
財政の不均衡を防ぐ役割もあります。

 

 

住所地特例対象施設

 

施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み。
それが住所地特例です。
この住所地特例は、どんな施設でも適用されるかというとそうではありません。
住所地特例が適用される施設は決まっています。

日本のどこかのケアマネジャー
テキストでも説明しますが、
住所地特例対象施設をおぼえるには
私の作った
♪歌でおぼえる住所地特例
でおぼえて頂くのが
1番楽で楽しく手っ取り早いと思います。
一緒に歌っちゃいましょう!w
↓↓↓

 

介護保険法第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)では、
住所地特例対象施設を
一 介護保険施設
二 特定施設
三 養護老人ホーム
としています。

 

もう少し細かく見ていくと、このようになります。

○住所地特例対象施設
一 介護保険施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
二 特定施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・サービス付き高齢者向け住宅(介護型)
三 養護老人ホーム
・養護老人ホーム

にゃんこ
♪歌でおぼえる住所地特例
でおぼえちゃってにゃん♥

 

各施設の概要等確認
~介護保険施設~

 

最後に、
各施設についてざっくりと確認をしていきます。

まず、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
について確認します。
3つとも介護保険施設で住所地特例対象施設です。
「社保審-介護給付費分科会 第100回(H26.4.28) 資料4-2」の資料に
「介護保険3施設の概要」として定義が記載されていたので、そこから抜粋して確認します。

 

介護老人福祉施設(住所地特例対象施設)

○老人福祉施設(住所地特例対象施設)
「65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設」
との記載です。
介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホームのことですね。よく「特養」って言いますよね。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、介護保険施設で住所地特例対象施設です。

 

介護老人保健施設(住所地特例対象施設)

○介護老人保健施設(住所地特例対象施設)
「要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び
機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」
との記載です。
かなりざっくり言えば「在宅復帰のためにリハビリをする施設」といった感じですね。
介護老人保健施設は、介護保険施設で住所地特例対象施設です。

 

介護療養型医療施設(住所地特例対象施設)

○介護療養型医療施設(住所地特例対象施設)
「療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設」
との記載です。
介護療養型医療施設は、
2011年度末に廃止が決定されました。ところがそれが2017年度末まで延長され、
2017年にはさらに期限が延長されています。
全面廃止は2023年(令和5年)まで猶予を持つとのことです。

 

介護医療院(住所地特例対象施設)

○介護医療院(住所地特例対象施設)
介護医療院については、厚生労働省のHPにあった資料にこのように記載されています。
介護医療院(定義)(介護保険法第8条第29項)
「介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」
との記載です。
介護医療院については、法律の専門家のHPや市町村のHPでも、住所地特例対象施設として抜けているので、今回の問題で1番迷いやすい部分でもあるのかなと私は思いました。
介護医療院は、平成30年の介護保険法等の改正法施行により新たに法定化された施設ということで、昔の記載のHPだから抜けているのかとも思いましたが、2020年記載のものでもかなり抜けている情報が多いので注意が必要です。
介護医療院は、介護保険施設で住所地特例対象施設です。

 

各施設の概要等確認
~特定施設~

 

次は
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・サービス付き高齢者向け住宅
について確認します。
3つとも特定施設で、住所地特例対象施設です。
「社保審-介護給付費分科会 第100回(H26.4.28) 資料4-2」の資料に
「高齢者向け住まい・施設の概要」として定義が記載されていたので、そこから抜粋して確認します。

 

有料老人ホーム(住所地特例対象施設)

○有料老人ホーム(住所地特例対象施設)
「①入浴、排せつ又は食事の介護、②食事の提供、③洗濯、掃除等の家事、④健康管理のい
ずれかをする事業を行う施設」
との記載です。
基本的性格は「高齢者のための住居」です。
有料老人ホームは特定施設で、住所地特例対象施設です。

 

軽費老人ホーム(住所地特例対象施設)

○軽費老人ホーム(住所地特例対象施設)
「無料又は低額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」
との記載です。
基本的性格は「低所得高齢者のための住居」です。
ケアハウスって言われてますよね。
軽費老人ホームは特定施設で、住所地特例対象施設です。

 

サービス付き高齢者向け住宅(住所地特例対象施設)

○サービス付き高齢者向け住宅(住所地特例対象施設)
「状況把握サービス、生活相談サービス等の福祉サービスを提供する住宅」
との記載です。
基本的性格は「高齢者のための住居」です。
サービス付き高齢者向け住宅は「一般型」と「介護型」があります。
「介護型」が特定施設です。
サービス付き高齢者向け住宅は「介護型」が特定施設で、住所地特例対象施設です。

 

各施設の概要等確認
~養護老人ホーム~

養護老人ホーム(住所地特例対象施設)

○養護老人ホーム(住所地特例対象施設)
養護老人ホームについては、「(厚生省令第十九号) ○養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」に記載がありますが、ここではざっくり説明させて頂きます。
養護老人ホームは、経済的、環境的な面で生活が困窮など、自力では暮らせないご高齢者様のための施設サービスです。名前の通り、ご高齢者様を養護します。
市区町村長の措置によって入所できる施設です。
自立した日常生活を送り、社会復帰ができるように支援します。
主な運営主体は、地方公共団体や社会福祉法人です。
養護老人ホームは住所地特例対象施設です。

 

各施設の概要等確認
~認知症対応型共同生活介護~
~地域密着型介護老人福祉施設~

 

最後に、問題文にあった
「認知症対応型共同生活介護」と「地域密着型介護老人福祉施設」について、
ざっくり確認をします。

 

認知症対応型共同生活介護(住所地特例対象施設ではない)

認知症対応型共同生活介護についての確認です。「社保審-介護給付費分科会 第179回(R2.7.8) 資料6」で確認をします。
○認知症対応型共同生活介護(住所地特例対象施設ではない)
「認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするもの。」
との記載です。
認知症対応型共同生活介護は「グループホーム」って呼ばれています。
基本的に、認知症の診断があり、要支援2以上の認定を受けている、そのグループホームのある市町村の住民が入居できます。
基本的に市町村の住民が入居できるということで、住所地特例対象施設ではありません。

 

地域密着型介護老人福祉施設(住所地特例対象施設ではない)

最後に地域密着型介護老人福祉施設について確認の確認です。
○地域密着型介護老人福祉施設(住所地特例対象施設ではない)
厚生労働省のHPの「介護事業所・生活関連情報検索」で確認をしました。
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護かっこ(地域密着型特別養護老人ホーム)」
としてこのように記載されていました。
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。」
とのことです。
地域密着型特別養護老人ホームということで、小規模の特養といった印象を私は受けました。といっても私は業務上、実際にこのサービスを見たことはありません。
ただ地域密着型と付く時点で、住所地特例対象施設ではないことはわかりますよね。

 

住所地特例の難問?w

最後に、住所地特例の出題について
もう1つ見ていきます。

ご視聴者様から
「住所地特例の問題についてわかりにくい部分がある。」
というご質問を頂いたので、
解説させて頂きました。
↓↓↓

 

住所地特例について(介護支援分野)

 

確かに応用のようなわかりにくい問題です。
でもこの動画やサイトで学んでいるあなたはこれでばっちりですね!

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうだったでしょうか?
この記事の動画や内容を理解することによって、
介護支援分野についてかなり自信がついたのではないでしょうか?

まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。

 

今の職場に満足していますか?

 

日本のどこかのケアマネジャー
突然ですが、あなたは今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、
ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。

介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として大切にされているでしょうか?

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、「自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。

あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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