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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(介護支援分野)
日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
(介護支援分野)
となっております。
動画をみて確認問題にチャレンジ!
↓↓↓
確認問題でチャレンジにゃん!
確認問題をご用意しております。
↓↓↓
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
問題
あなたの答え
正しい答え
あなたの答え
できましたでしょうか?
まだわからないという方も
動画を繰り返しみてくだされば
ご理解頂けると思います。
高速再生繰り返し視聴推奨です。
テキストでも問題確認
テキストでも確認できるように記載します。
今回の問題はこちらです。
↓↓↓
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
2 利用者の施設入所について配慮すること。
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
赤字のところを見て下さい。
居宅介護支援の運営基準なんですよね。
居宅ケアマネが働いているところの運営基準
と考えるとわかりやすいと思います。
答えを確認
答えから言ってしまうと、
1、3、5が○になります。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。○
2 利用者の施設入所について配慮すること。✖
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。○
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。✖
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。○
選択肢を1つずつ確認
選択肢を1つずつ確認です。
1選択肢1
まずは選択肢1です。
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
○です。
「障害者総合支援法」とか「指定特定相談支援事業者」とかズラズラと漢字で難しそうな名称が出てきますが、ご利用者様によっては、介護保険のサービスだけではなく、障害者総合支援法のサービスを使っていたり、必要だったりする場合もあります。
「障害者総合支援法」に規定する「指定特定相談支援事業者」との連携に努めることとは、
正式名称とか無視してかなりざっくり言ってしまえば、「障害」のサービスをしている「支援事業所」と連携に努めること。と言うことになります。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にもそのように記載があります。
2選択肢2
次に選択肢2です。
利用者の施設入所について配慮すること。
✖です。
「可能な限り居宅で生活ができるように配慮」をするのが居宅介護支援事業所です。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にも、
「その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。」と記載があります。
「施設入所について配慮」は✖です。
3選択肢3
選択肢3です。
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
○です。
保険医療サービスと福祉サービスの効率的な提供、大事ですよね。
大事というか、国は「効率的にやれ」っていうのを、居宅介護支援には非常に求めていますよね。
「間違いない。」と思いますw
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にもそのように記載されています。
4選択肢4
選択肢4です。
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
✖です。
「最低限度の生活の維持」って日本国憲法にありますよね。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(抜粋)
ちなみにこの理念に基づいて制定されているのが生活保護法です。
厚生労働省のHPでは、生活保護制度の趣旨に関しての文言の中に「健康で文化的な最低限度の生活を保障」というのがあります。
問題の「最低限度の生活の維持」については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2に、そのような記載はありません。
5選択肢5
最後に選択肢5です。
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
○です。
これも大切なことですよね。人間って、どんなに客観的に物事を見ようと思っても、自分のフィルターや自分の主観、自分の常識で物を見てしまう部分もあると思うので、本当の意味で「公正中立」って難しいんじゃないかなぁって思います。
そんなことよりも、問題は「居宅介護支援の提供に当たって中立公正に行うこと」が、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にあるかどうかってことなんですが、「中立公正」、あります。○です。
今回の勉強はこれで以上です。
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