指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(介護支援分野)

B!

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
(介護支援分野)
となっております。

 

 

動画をみて確認問題にチャレンジ!

にゃんこ
まずは動画をご覧になってくださいにゃん。
↓↓↓

 

 

にゃんこ
動画の内容が理解できているか
確認問題でチャレンジにゃん!

 

日本のどこかのケアマネジャー
動画をご覧になったあとの
確認問題をご用意しております。
↓↓↓

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として○✖で答えてください。

問題

あなたの答え

正しい答え

あなたの得点 {{SCORE_CORRECT}} 問題数 {{SCORE_TOTAL}}

あなたの答え

 

できましたでしょうか?
まだわからないという方も
動画を繰り返しみてくだされば
ご理解頂けると思います。

高速再生繰り返し視聴推奨です。

 

 

テキストでも問題確認

 

テキストでも確認できるように記載します。

今回の問題はこちらです。
↓↓↓

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。
2 利用者の施設入所について配慮すること。
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。

赤字のところを見て下さい。
居宅介護支援の運営基準なんですよね。

居宅ケアマネが働いているところの運営基準
と考えるとわかりやすいと思います。

 

 

答えを確認

 

答えから言ってしまうと、
1、3、5が○になります。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。○
2 利用者の施設入所について配慮すること。✖
3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。○
4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。✖
5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。○

 

 

選択肢を1つずつ確認

日本のどこかのケアマネジャー
動画でも説明していますが、
選択肢を1つずつ確認です。

 

1選択肢1

まずは選択肢1です。

1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。

○です。

「障害者総合支援法」とか「指定特定相談支援事業者」とかズラズラと漢字で難しそうな名称が出てきますが、ご利用者様によっては、介護保険のサービスだけではなく、障害者総合支援法のサービスを使っていたり、必要だったりする場合もあります。
「障害者総合支援法」に規定する「指定特定相談支援事業者」との連携に努めることとは、
正式名称とか無視してかなりざっくり言ってしまえば、「障害」のサービスをしている「支援事業所」と連携に努めること。と言うことになります。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にもそのように記載があります。

 

2選択肢2

次に選択肢2です。

利用者の施設入所について配慮すること。

✖です。

「可能な限り居宅で生活ができるように配慮」をするのが居宅介護支援事業所です。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にも、
「その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。」と記載があります。

「施設入所について配慮」は✖です。

 

3選択肢3

選択肢3です。

3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ効率的な提供に配慮すること。

○です。

保険医療サービスと福祉サービスの効率的な提供、大事ですよね。
大事というか、国は「効率的にやれ」っていうのを、居宅介護支援には非常に求めていますよね。
「間違いない。」と思いますw
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にもそのように記載されています。

 

4選択肢4

選択肢4です。

4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。

✖です。

「最低限度の生活の維持」って日本国憲法にありますよね。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(抜粋)
ちなみにこの理念に基づいて制定されているのが生活保護法です。
厚生労働省のHPでは、生活保護制度の趣旨に関しての文言の中に「健康で文化的な最低限度の生活を保障」というのがあります。

問題の「最低限度の生活の維持」については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2に、そのような記載はありません。

 

5選択肢5

最後に選択肢5です。

5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。

○です。

これも大切なことですよね。人間って、どんなに客観的に物事を見ようと思っても、自分のフィルターや自分の主観、自分の常識で物を見てしまう部分もあると思うので、本当の意味で「公正中立」って難しいんじゃないかなぁって思います。
そんなことよりも、問題は「居宅介護支援の提供に当たって中立公正に行うこと」が、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第38号第1条の2にあるかどうかってことなんですが、「中立公正」、あります。○です。

 

今回の勉強はこれで以上です。

最後に少しコマーシャルをさせてください。

資格を活かして転職
自分に合った環境で1番良い待遇で働こう

 

日本のどこかのケアマネジャー
介護業界は人手不足です。
あなたは貴重で大切な人材です。
人手不足解決のためには技術の活用も大切ですが、
介護業界の更なるイメージアップのためにも
あなたのような個性とスター性のある人材が必要です。
これからも一緒に学んで、介護の世界で活躍して頂いて、
新しい景色を見続けて頂ければと思います。自分に合った職場で働くってとても大切です。
そこに力を入れることはかなり大事です。

 

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
あなたが会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、「自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。

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身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
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介護のお仕事を探している方はこちらをご覧になって頂けると嬉しいです。。
働く環境は大切です。そこに力を入れることは大事です。
登録無料なのでぜひご覧になってみて下さい。

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にゃんこ
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日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

 

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