Contents:目次
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart3(主に介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本どこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart3
(主に介護支援分野)
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart3
(主に介護支援分野)
https://youtu.be/5RCJEyadJ0I
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
確認問題(全7問)
問題
あなたの答え
正解の答え
あなたの答え
↓↓↓
頂いたリクエストにお応えしていきます★
今回は
【Q&Aご質問へのアンサーpart3】
としております。
たくさんの
コメント、リクエスト、ご質問、ご要望、
ありがとうございます。
頂いたリクエストやご質問の中から、
よりあなたのお役に立つと私が判断したものから
お応えしていきます。
後まわしになったりお応えできないものもありますが、
ご了承ください。
ちなみにリクエストやご質問等は
内容が変わらないように
私が一問一答方式にしたりして
お送り致します。
共生型サービスから5問
(第1問)
共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。
◯です。
共生型サービスでは、
障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができます。
ちなみにこれ逆もOKです。
どういうことかというと、
共生型サービスとは、
介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなるようにするものであり、各事業所は、地域の高齢者や障害児者のニーズを踏まえて、指定を受けるどうか判断することとなる。
となっているからです。
共生型サービスとは?
ちなみに共生型サービスについては、
【ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1】
でも触れておりますので、かさなる部分もありますが、
併せてご覧になって頂けるとよりわかりやすいと思います。
はこちらに貼っておきます。
↓↓↓
ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1
(介護支援分野)(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/D-T03SB_03A
この後も数問「共生型サービス」についての問題が続きますが、
「共生型サービスとはなんぞや?」ということを、
一緒にざっくり確認しておきましょう。
厚生労働省のHP(社保審-介護給付費分科会 第142回(H29.7.5) 資料4)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf
「共生型サービス」からの引用です。
障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくするという観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、社会保障審議会介護保険部会等において議論を行い、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどについて、高齢者や障害児者が共に利用できる「共生型サービス」を創設することを盛り込み、平成29年5月26日に成立したところである。
引用以上です。
日本のどこかのケアマネジャー式に
はつらつとざっくり言ってしまうと、
65歳になるまで「障害福祉サービス等」を使っていた方が、
65歳以上になっても、その【使い慣れた事業所のサービス】を、
「介護保険サービス」で使えるということになります。
それが共生型サービスです。
WAM NETのQ&A「共生型サービスの指定について」
https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoserviceqa.nsf/vQA/6ECDE579D2FB3D094925849C0001D5EE
でも「共生型サービスとはなんぞや?」ということを確認できます。
ここでも確認をするとよりわかりやすくなると思うので、
一緒にみていきましょう。
共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたもの。
抜粋引用以上です。
この場合、
「指定」とは「法令により特定の資格を与えること」です。
ここからかなりしつこく「共生型サービス」というものを
一つずつネチネチと確認します。
介護保険のデイサービスの指定を受けている事業所が、障害福祉のデイサービスの指定も受けやすくする。
介護保険のホームヘルプサービスの指定を受けている事業所が、障害福祉のホームヘルプサービスの指定も受けやすくする。
介護保険のショートステイの指定を受けている事業所が、障害福祉のショートステイの指定も受けやすくする。
障害福祉のデイサービスの指定を受けている事業所が、介護保険のデイサービスの指定も受けやすくする。
障害福祉のホームヘルプサービスの指定を受けている事業所が、介護保険のホームヘルプサービスの指定も受けやすくする。
障害福祉のショートステイの指定を受けている事業所が、介護保険のショートステイの指定も受けやすくする。
その受けやすくする
「(共生型)居宅サービスの指定の特例」
を設けたものが「共生型サービス」ということです。
介護保険法第72条の2を確認しても、
(共生型居宅サービス事業所の特例)
と記載されております。
それではそんな共生型サービスについて、
あと4問やっていきます。
(第2問)
共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
❌です。
障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができます。
児童福祉法における障害児通所支援は、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」に該当します。
障害児通所支援の「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」は共生型サービスの指定を受けることができます。
共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
❌です。
短期入所生活介護(ショートステイ)については、
共生型居宅サービスがあります。
つまり共生型居宅サービスとして、
65歳まで障害福祉サービス等として
短期入所生活介護(短期入所)を使っていた方が、
65歳からは、介護保険サービスとして
短期入所生活介護(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)
を使えるということになります。
共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
❌です。
市町村ではありません。
共生型居宅サービスについて、事業所の従業者の人員は、
都道府県の条例で定める員数を満たさなければならない。
とされています。
共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。
○です。
共生型居宅サービスについて、事業の設備及び運営は、
都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。
とされています。
「地域包括支援センター」と「委託」
ここからは地域包括支援センターにかかわる内容で、
「委託」という言葉と関係のあるものをやっていきます。
○地域支援事業(包括支援事業)の実施を市区町村から委託を受けて地域包括支援センターを設置できる者について。
という内容と、
○地域包括支援センターは、「指定介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の業務の一部を地域の居宅介護支援事業所に委託することも認められる。
という内容を
一緒にすっきり確認をしていきましょう。
先日、ご視聴者様からの質問で頂いたのですが、
この
・地域支援事業(包括支援事業)を一括して委託
という内容と
・「指定介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の業務の一部を委託
という内容が
まざってしまっているようでした。
「一括して委託」といっていたり
「一部を委託」といっていたりするので、
矛盾していると考えてしまっている。
ということです。
同じように考えてしまう方も多いと思いますので、
ここでしゃっきり確認をしましょう。
確かに2つとも
「地域包括支援センター」という言葉と
「委託」という言葉が出てきますが、
1つは、
「市区町村から社会福祉法人などが業務の委託を受けて地域包括支援センターを設置できる」
という内容で、
もう1つは、
「地域包括支援センターが居宅介護支援事業所などに業務の一部を委託できる」
という内容となっております。
一問一答で2つを一問ずつ
確認しておきましょう。
「地域包括支援センター」と「委託」について2問
(第6問)
地域包括支援センターの設置者については、どのような者が設置できますか?
となります。
包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として設置された公益法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている 。
(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の53)。
と記載されています。
つまり
包括的支援事業の実施の委託を市町村から
受けた者が設置する場合には、
・老人介護支援センターの設置者
・一部事務組合
・広域連合
・医療法人
・社会福祉法人
・公益法人
・NPO法人
・その他市町村が適当と認める者
などが設置できる者ということになります。
地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業については、業務の一部を地域の居宅介護支援事業所に委託することも認められる。
○です。
私は現在、居宅介護支援事業所で介護支援専門員をしている、現役バリバリのサラリーマンですが、
地域の地域包括支援センターから「指定介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の業務の一部を委託して頂いたりしています。
「地域包括支援センター」と「委託」という言葉が出てきますが、
それぞれ別の内容なので、間違えないようにしましょう。
を併せてご覧になって頂くとよりわかりやすいと思います。
はこちらに貼っておくにゃん♪
↓↓↓
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサー一問一答part2
(介護支援分野、医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/xlfjo3apKrY
ケアマネ試験合格基準点
次は直接勉強内容とは関係ないのですが、
ご視聴者様から頂いた試験と関係のある質問を、
一問一答方式にしてお応えさせて頂きます。
(第8問)
合格基準点についての質問です。
「保健医療サービスの知識等」「福祉サービスの知識等」
それぞれ7割以上が合格点でしょうか?
それともその2つをあわせた
「保健医療福祉サービス分野」で7割以上が合格点でしょうか?
保険医療福祉サービス分野 35問
ごとに、正答率70%を基準とし、
問題の難易度で補正した合格点が出ます。
介護支援分野 25問
保健医療福祉サービス分野 35問
それぞれ約7割以上の点数で合格
といったところです。
試験問題は
介護支援分野 問題1~問題25(25問)
保健医療サービスの知識等 問題26~問題45(20問)
福祉サービスの知識等 問題46~問題60(15問)
となっております。
試験問題では、
保健医療サービスの知識等20問と、
福祉サービスの知識等15問が
分かれているんで、
この動画もそのようにリスト作ってますけど、
合格点は、その2つ合わせて
保健医療福祉サービス分野35問
の7割を基準として補正した点数となります。
配分がどうであれ、
全力を出し切って取れるところは全部取ってきてください。
思いっきり試験を楽しんできてください。
ってところです。
ということで今回はこれで以上です。
また一緒に勉強するのを楽しみにしております!
介護、看護、ケアマネ、リハビリ職の求人、転職はこちら
介護や看護、ケアマネ、リハビリ職など、
求職されている方、転職希望の方は
↓こちらを参考にして頂けると嬉しいにゃん↓