Contents:目次
【看護小規模多機能型居宅介護】
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは
【看護小規模多機能型居宅介護】
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃ♪
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
看護小規模多機能型居宅介護
問題
あなたの答え
正解の答え
あなたの答え
ここからはテキストでご説明させて頂きます。
一緒に確認をしていきましょう。
↓↓↓
看護小規模多機能型居宅介護とは?
まず【看護小規模多機能型居宅介護】の内容を
ざっくり確認してしまいましょう。
看護小規模多機能型居宅介護は、
(2012年)平成24年度介護報酬改定で創設されたサービスです。
厚生労働省のHPで確認をすると、
○ 退院直後の在宅生活へのスムーズな移行
○ がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続
○ 家族に対するレスパイトケア、相談対応による負担軽減
のようなニーズのある方々を支援するために創設されたサービスとのことです。
看護小規模多機能型居宅介護は、ざっくり言ってしまえば、
訪問看護と、小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことです。
厚生労働省のHPにもそのように記載されています。
では、ここでは、その2つのサービス「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を
同じく厚生労働省のHPで確認しましょう。
【訪問看護】
【小規模多機能型居宅介護】
確認以上です。
小規模多機能型居宅介護は「通い」「宿泊」「訪問」のサービスを利用できますが、
看護小規模多機能型居宅介護では、
それに訪問看護も組み合わせて利用できるということです。
ここからしばらく厚生労働省の資料からの抜粋で確認をします。
看護小規模多機能型居宅介護事業所では、
医療ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスの組み合わせにより、地域における多様な療養支援を行います。
指定訪問看護事業所の指定を併せて受けている場合には、登録利用者以外の地域住民に対しても訪問看護を提供することができます。
○登録定員は29名以下 (通い定員18名以下・宿泊定員9名以下)
○主な人員は、常勤換算2.5以上の看護職員(うち常勤保健師又は看護師1以上)、 専従の介護支援専門員、その他職員
となっております。
メリットとしては、
○ 主治医と看護小規模多機能型居宅介護事業所の密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができます。
(※ 医療ニーズへの対応が必要な利用者に対して、小規模多機能型居宅介護事業所では対応できなかったが、看護小規模多機能型居宅介護事業所では対応できる。)
○看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、「通い」、「泊まり」、「訪問(看護・介護)」のサービスを一元的に管理するため、利用者や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせることができます。
かなりざっくりなんですが、なんとなくふんわり看護小規模多機能型居宅介護をイメージして頂けたでしょうか?
そんな一つの事業所でたくさんのことができる看護小規模多機能型居宅介護ですが、
試験問題ではどのようなことが聞かれるのでしょうか?
一緒に問題を見ていきましょう。
第21回の過去問から、一問一答方式にして見ていきます。
1問目から5問目まで保健医療サービスの知識等、
6問目だけ、介護支援分野からの出題です。
確認問題☆
~回答と解説~
看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
先ほども確認をしましたね。
看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことです。
看護小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
開設に当たっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。
看護小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスです。
地域密着型サービスの指定は市町村長が行ないます。指定申請先は市町村です。
医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。
看護小規模多機能型居宅介護は、退院直後や、がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続、のようなニーズのある方々を支援するために創設されたサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護は、介護認定が要介護1以上の方が利用できます。
要支援の方、非該当の方はご利用できません。
ちなみに小規模多機能型居宅介護は、要支援、要介護の方が利用できます。
サービス名は2文字(ふたもじ)違いなんですけど、利用条件が違うので、注意をして下さい。小規模多機能型居宅介護
要支援1・2、要介護1~5看護小規模多機能型居宅介護
要介護1~5
管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
「~に限定される」「~に限定されている。」「~に限定されており、」と記載されている選択肢は✖のことが多いですね。
でもこの動画を見て下さっているあなたは、そのテクニックを使わなくても答えられるようになっちゃいましょう。
看護小規模多機能型居宅介護では、確かに「事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の終了」は、管理者としての要件になります。
しかし限定はされません。厚生労働省の資料で確認をすると、看護小規模多機能型居宅介護の管理者要件として、このように記載がありました。
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業員又は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業開設者研修)を修了した者又は保健師若しくは看護師
引用以上です。つまり看護小規模多機能型居宅介護の管理者要件は3パターンあります。
・事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験があり、
厚生労働大臣が定める研修を修了した者
・または保健師
・もしくは看護師
の3パターンです。どれか1つで管理者要件となるということですね。
登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。
「訪問体制強化加算」を最新のサービスコード表で確認をしましたが、
「訪問体制強化加算」には、常勤従業者の人員配置や、1月当たりの訪問回数等についての要件があります。
それらを満たせば、登録者の居宅における生活を継続するための事業所の提供体制を強化した場合となり、所定単位を加算できます。
看護小規模多機能型居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。
社会保障審議会の資料で確認をすると、
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○小規模多機能型居宅介護
○看護小規模多機能型居宅介護
は市町村指定のサービスで、公募制となっております。
(社会保障審議会 介護保険部会(第64回)サービス提供への関与の在り方)
あわせてご覧になって頂くと理解が深まる
小規模多機能型居宅介護☆
看護小規模多機能型居宅介護について学んでいますが、
小規模多機能型居宅介護についても一緒に学ぶと効果的です。
↓↓↓
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
看護小規模多機能型居宅介護については、かなり自信がついたのではないでしょうか?
まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。
今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。
介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として扱われているでしょうか?
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。
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ありがとうございました★