Contents:目次
一問一答9連発
加算とか減算とか算定関係w
(介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等)
パート3w
日本のどこかの介護学園学園長
日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今回は、
ケアマネ試験一問一答9連発
加算とか減算とか算定関係特訓編w
(介護支援分野、保健医療サービスの知識等、福祉サービスの知識等)
聞き流して合格パート3w
となっております。
YouTubeのコメント欄で
「加算とか減算とかのまとめ動画がみたい」
とリクエスト頂くのですが、
この動画である程度まとめてお話させて頂いておりますので、
ご活用して頂けると嬉しいです。
一問一答パート3加算とか減算とか算定関係特訓編!
一問一答パート3加算とか減算とか算定関係特訓編!
問題
あなたの答え
正解の答え
あなたの答え
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
解説は動画でもご覧になれますが、
下記テキストでも確認できます★
↓↓↓
加算とか減算とか一問一答9連発
(第1問)
第23回(令和2年度)問題7
○✕問題です。
介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合、
高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
答えは◯です。
まず「高額介護サービス費」を確認します。
(厚生労働省のHP)
「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
で確認をします。
「高額介護サービス費」とは、
1ヶ月に支払った利用者負担の合計が
負担限度額を超えたときは、
超えた分が払い戻される制度です。
介護サービスを利用すると、ご利用者様は
自己負担割合に応じて
1割、もしくは2割、または3割
の利用料を負担します。
その合計が負担限度額を超えたとき、
超えた分が払い戻される制度が「高額介護サービス費」です。
負担限度額(負担の上限額)には収入により区分があります。
区分の詳細は割愛しますが、概要欄リンクの厚生労働省のHPで確認できます。
ちなみにここで説明している「負担限度額」は
「高額介護サービス費の負担限度額」です。
「介護保険施設における負担限度額」とは違います。
どちらも収入による区分がありますが、
「高額介護サービス費」は、「介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合に払い戻される制度」で、
「介護保険施設における負担限度額」は「低所得の方が介護保険施設やショートステイを利用するときに、食費、居住費を助成(補助給付)してもらえる制度」です。
もう一度問題文確認します。
第23回(令和2年度)問題7
介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合、
高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
答えは◯です。
高額介護サービス費は、世帯単位で算定されます。
「世帯単位で算定」とは
「世帯で1つとして計算する」
ということです。
その世帯のご利用者様の利用者負担が高額となった場合、
その額が負担限度額を超えた分は、高額介護サービス費として
世帯単位で計算されて払い戻されます。
つまり
介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合、
高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
ということになります。
第23回(令和2年度)問題32
○✕問題です。
指定介護老人福祉施設において、
褥瘡マネジメント加算は算定できない。
✕です。
褥瘡マネジメント加算とは、ざっくりいえば、
褥瘡の発生と関連のあるリスクを
計画的に管理することで算定できる加算です。
ご利用者様の褥瘡発生を予防する取り組みを
評価してもらえる加算ということになります。
2018年度(平成30年度)の
介護報酬改定で創設されました。
算定の対象となる事業所は
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・看護小規模多機能型居宅介護(2021年.令和3年4月より追加)
となります。
看護小規模多機能型居宅介護については、
2021年、令和3年4月より追加となっております。
もし、令和3年度の介護報酬改定についての出題が出て、
看護小規模多機能型居宅介護に褥瘡マネジメント加算が設定された。
という選択肢が出たら○です。
ちなみに似たような加算で、
介護医療院に関しては
「褥瘡対策指導管理」というものがあります。
介護医療院においては「褥瘡対策指導管理に係る特別診療費」
というものが算定できます。
厚生労働省の令和3年度介護報酬改定
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf
で確認をすると、このように記載されています。
抜粋引用します。
「褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化」
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護
【褥瘡マネジメント加算】
※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。
抜粋引用以上です。
これだけ見ると介護医療院も「褥瘡マネジメント加算」を算定できると解釈しても問題ないように見えますが、
詳細を確認すると、
介護医療院に関しては「褥瘡対策指導管理に係る特別診療費」が算定でき、褥瘡マネジメント加算とは単位数も違います。
ということで問題文の、
指定介護老人福祉施設において、褥瘡マネジメント加算は算定できない。
は✕です。
正しくは、
指定介護老人福祉施設において、褥瘡マネジメント加算は算定できる。
となります。
さらに付け加えるなら、
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・看護小規模多機能型居宅介護
において、褥瘡マネジメント加算は算定できる。
介護医療院においては褥瘡対策指導管理に係る特別診療費が算定できる。
となります。
第23回(令和2年度)問題37
○✕問題です。
通所リハビリテーションに係る単位数は、事業所の規模とは無関係に設定されている。
✕です。
通常規模型、大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱがありますが、
それぞれ単位数が変わってきます。
規模の区分については、
当該年度の前年度の1月当たりの平均利用延人員数によって事業所の規模を区分します。
通常規模のほうが単位数は高く、ご利用者様の負担も高いです。
大規模のほうが単位数は低く、ご利用者様の負担も低いです。
「大規模事業所では経営効率が良い」
ということを踏まえた大規模型という減算
という言われ方をされたりもしています。
個人的にはコスパが良くて何か問題があるのか?と思いますが、
一度に集まるご利用者様の人数が少ないほど
手厚いサポートや支援、介護ができたりしますし、
一度に集まるご利用者様の人数が多いほど、
サポートや支援、介護はその分手薄になる場合もあると思います。
基本的に
規模が小さいほど単位数が高く、
規模が大きいほど単位数は低くなります。
もうちょっと詳しく話すと、
通所リハビリテーションの基本単位数は、
今お話をさせて頂いた「事業所の規模」の他に、
「ご利用者様の介護度」「サービス提供時間」
によっても変わってきますし、
病院なのか老健なのか?などの「施設区分」
によっても変わります。
ちなみに令和3年度介護報酬改定では、
通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。
としています。
何言ってるかわからないという方も多いと思いますが、
かなりざっくり説明すると、
大規模型の通所介護、通所介護リハビリテーションを利用するときには、
通常規模型の単位数で計算して、区分支給限度基準額内の管理をして下さい。
でも請求は大規模型の単位数でおけ~です。
といったところです。
大規模型の通所介護、通所リハビリテーションを利用できる量を計算するとき(つまり区分支給限度額基準額の管理について)は
通常規模型の単位数で計算して、実際の請求は大規模型の単位数でするといったところです。
個人的には
制度の簡素化とか言いながら、またかなり複雑化しとるやん。」
ここは詳細を話すとまた動画が長くなってしまうのでこれで終了です。
通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、
通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。
という選択肢が出たら○です。
(第4問)
第23回(令和2年度)問題37
○✕問題です。
介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅と指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合であっても、利用者の同意があれば、基本報酬を算定できる。
○です。
まず、問題文の通りです。過去問だと○の選択肢なので間違いないです。
介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅と指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合であっても、利用者の同意があれば、基本報酬を算定できる。
○です。
これややこしいんですけど、
介護予防通所リハビリテーションではなく、通所リハビリテーションでは、
送迎を実施しない場合には「送迎減算」という減算になります。
送迎減算になると、今現在(令和3年8月)では、
片道-47単位の減算となります。
行きも帰りも送迎を実施しない場合には-94単位です。
ご利用者様はその分負担が減ります。
ところが介護予防通所リハビリテーションの場合には、
送迎減算という減算自体が設定されておりません。
問題文の通り、
利用者の居宅と指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合であっても、
利用者の同意があれば、基本報酬を算定できる。
となっております。
もう一度説明します。
介護予防通所リハビリテーションの場合は、
送迎減算が設定されておりません。
通所リハビリテーションには送迎減算がありますが、
介護予防通所リハビリテーションにはありません。
介護予防通所リハビリテーションで
送迎を実施しない場合には、
減算も設定されていないし、その部分はどうすんの?
っていう問題ですが、
「送迎を実施しない場合であっても、利用者の同意があれば、基本報酬を算定できる」
ということになります。
問い方がややこしいですよね。
「通所リハビリテーションには送迎減算があり、
介護予防通所介護リハビリテーションには送迎減算がない」
ってことを覚えていたとしても
この文章は「え?どゆこと?」ってなりますよね。
加算減算などの算定関係がややこしいというお声を聞きますが、
こんなひねりにひねったようなトルネードな問題が出るんですから、
訳わかんなくなるのが普通だと私は思います。
(第5問)
第23回(令和2年度)問題38
○✕問題です。
介護保険の短期入所療養介護では、栄養マネジメント加算が算定できる。
✕です。
短期入所療養介護では、栄養マネジメント加算は算定できません。
褥瘡マネジメント加算とか栄養マネジメント加算とか
ややこしいんですけど、ごっちゃにならないように注意しましょう。
ちなみに、
厚生労働省の令和3年度介護報酬改定
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf
で確認をすると、
施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、
現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、
基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める
(※3年の経過措置期間を設ける)。
となっております。
(第6問)
第23回(令和2年度)問題38
○✕問題です。
介護保険の施設サービスにおける栄養マネジメント加算は、管理栄養士が継続的に入所者ごとに栄養管理をした場合に算定できる。
✕です。(令和2年度までは○でした。)
前の問題でも確認しましたが、
厚生労働省の令和3年度介護報酬改定
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf
で確認をすると、
施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設ける)。
となっております。
廃止されているので、ここでは✕となります。
もし、令和3年度介護報酬改定についての問題が出て、
施設系サービスについて、栄養マネジメント加算は廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求めることとなった。
という選択肢が出たら○です。
(第7問)
第23回(令和2年度)問題42
訪問看護についての○✕問題です。
利用者が短期入所療養介護を利用している場合には、訪問看護費は算定できない。
○ 介護老人保健施設
○ 療養病床を有する病院若しくは診療所
○ 診療所(療養病床を有するものを除く。)
○ 介護医療院
で、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとされています。つまり「必要な医療」が行われていることになります。
看護職員等が訪問をして訪問看護を提供しなくても、
「必要な医療」は行われています。
○です。
訪問看護費は算定できないようになっていますw
その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
○です。
これ、過去問の選択肢にいきなり、
「その利用者については、訪問介護費を算定することができない。」
って書いてあるので、
ポエムかよ。笑わせんな!
指定看護小規模多機能型居宅介護を利用中の方ということでいいみたいです。
指定訪問看護事業所の指定を受けている場合には、登録利用者以外への訪問看護もできます。
○です。
社保審-介護給付費分科会 第187回(R2.10.9) 資料6
看護小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について(検討の方向性)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681078.pdf
で確認をします。
○ 退院後の在宅生活への移行や、看取り期の支援、家族に対するレスパイト等への対応等、利用者や家族の状態やニーズに応じ、主治医との密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービス(「通い」、「泊まり」、「訪問(看護・介護)」)を24時間365日提供。
〇 また、登録利用者以外に対しても、訪問看護(訪問看護の指定が必要)や宿泊サービスを提供するなど、医療ニーズも有する高齢者の地域での生活を総合的に支える。
引用以上です。
(「通い」、「泊まり」、「訪問(看護・介護)」)の提供があります。
つまり看護小規模多機能型居宅介護というサービスに訪問介護の提供があります。
看護小規模多機能型居宅介護を利用しているその利用者に、他の訪問介護事業所がサービス提供をして訪問介護費を算定することもできません。
その利用者については、訪問介護費を算定することができません。
(第9問)
第23回(令和2年度)問題54
介護保険における訪問入浴介護についての○✕問題です。
利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。
○です。
短期入所生活介護はショートステイ
と呼ばれていますよね。
「短期入所生活介護」の定義を厚生労働省のHP
社保審-介護給付費分科会第180回(R2.7.20) 資料4
短期入所生活介護
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650020.pdf
で確認をします。
短期入所生活介護とは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである。 となっております。
ひらたく言うと、
ショートステイにお泊まりに行っているということになります。
そして基本的にそこで入浴の介護も行われています。
利用者が短期入所生活介護を利用している間は、
訪問入浴介護費は算定しません。
「訪問入浴介護の定義」も一緒に確認をしましょう。
厚生労働省のHP
社保審-介護給付費分科会 第142回(H29.7.5) 参考資料1
訪問介護及び訪問入浴介護(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170289.pdf
で確認をします。
訪問入浴介護とは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るもの。
となっております。
繰り返しますが、
短期入所生活介護利用中は、
基本的に入浴の介護も行われています。
利用者が短期入所生活介護を利用している間は、
訪問入浴介護費は算定しません。
・短期入所生活介護以外でも、
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
などのサービスを利用している間も算定はできません。
他にもありますが、ここでは割愛します。
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
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