Contents:目次
ケアマネ試験一問一答聞き流して合格パート2
(介護支援分野)
復習&リクエスト特訓編24連発
日本のどこかの介護学園の学園長
日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【ケアマネ試験一問一答聞き流して合格パート24連発】
『復習&リクエストとにかく特訓編』
となっております。
【ケアマネ試験一問一答聞き流して合格パート2
(介護支援分野)
復習&リクエスト特訓編24連発】
https://youtu.be/Kjq-RoBf5eo
ケアマネ試験一問一答 24連発 復習とかリクエストとかとにかく特訓編~!
ケアマネ試験一問一答24連発
復習とかリクエストとかとにかく特訓編~!
問題
あなたの答え
正解の答え
あなたの答え
途中、ちょっとふざけた選択肢もあったかもしれませんが、
全問正解できたでしょうか?
全問正解はもちろん、内容を理解できるまで、
上記動画や、下記テキストで繰り返し学んでください。
確認も兼ねてテキストで一緒に学んでいくにゃん♪
復習&リクエスト(介護支援分野)
テキスト確認★
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第1条の2の基本方針に定められている事項として
正しければ○、正しくなければ✖で答えて下さい。
居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。
基本方針を確認すると
「利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。」
とされています。
指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(基本方針)
からの穴埋め問題です。
1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその○○において、その有する能力に応じ○○した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
答えは「居宅」と「自立」です。
1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
とされております。
指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(基本方針)
からの穴埋め問題です。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の○○に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、○○な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
答えは「選択」と「多様」です。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
とされています。
指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(基本方針)
からの穴埋め問題です。
3 指定居宅介護支援事業者は、(中略)利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、○○○○に行われなければならない。
答えは「公正中立」です。
3 指定居宅介護支援事業者は、(中略)利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
とされています。
指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(基本方針)
からの穴埋め問題です。指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者等との○○に努めなければならない。
答えは「連携」です。
指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
とされています。
指定居宅介護支援事業者は、連携に努めなければならないところが沢山ありますね。
試験では、その中の1つだけを取り出して、
・指定居宅介護支援事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
といった選択肢にして出題をしてきたりしています。
(♪第6問)
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について
正しいかどうか○✖で答えてください。
介護医療院の創設
2017年(平成29年)の法改正で
今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されました。介護医療院は、
医療ニーズと介護ニーズの両方に対応ってことですが、
名探偵コナンの「腕時計型麻酔銃」も
「時間の確認」と「おっちゃんを眠らせること」
両方に対応できるので似てますよね。
でも私は、あの麻酔行為は犯罪だと思っていますし、道徳的にも反対です。
そして私はですが、普通にアップルウォッチのほうが素晴らしいと思っています。
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について
正しいかどうか○✖で答えてください。
共生型サービスの創設
2017年(平成29年)の法改正で
高齢者と障害児、障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、
介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが創設されました。共生っていうと、共に生きるって書きますが、
寄生獣では、人間と寄生獣の共生はできませんでした。
鬼滅の刃でも、人間と鬼の共生はできませんでした。
進撃の巨人でも、人間と巨人の共生はできませんでした。
でもドラゴンボールでは、人間とサイヤ人の共存ができています。私も子どもの頃はアーティストぶって
とか思っていましたが、
結局今では、ぼっちながらも、サラリーマンとして
会社と共生しています。
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について
正しいかどうか○✖で答えてください。
看護小規模多機能型居宅介護の創設
✖です。
看護小規模多機能型居宅介護は、
2015年度(平成27年度)介護報酬改正において、
「複合型サービス」が「看護小規模多機能型居宅介護」
という名称に変更になって、その名称が生まれました。
って思いませんか?
ちなみにその「複合型サービス」は、
2012年(平成24年)4月に、
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」
を組み合わせて提供するサービスとして
創設されました。
厚生労働省のHPから引用させて頂き、
一言で再確認します。
厚生労働省HP:看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091038.html
平成24年4月に、「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせて提供するサービスを創設し「複合型サービス」としていましたが、提供するサービス内容のイメージがしにくいとの指摘も踏まえ、平成27年度介護報酬改定において「看護小規模多機能型居宅介護」と名称を変更しました。
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について
正しいかどうか○✖で答えてください。
介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入
◯です。
2000年(平成12年)一律1割
2014年(平成26年)1割、2割(翌年平成27年8月に2割負担導入施行)
2017年(平成29年)1割、2割、3割(翌年平成30年8月に3割負担導入施行)
なんと介護保険発足当時2000年(平成12年)は、全員一律1割でした。
それが2014年(平成26年)では、一定以上の所得のある利用者は2割へ引き上げ
2017年(平成29年)には、2割負担のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とするということになりました。
3割負担ができたときには、
3割負担になったご利用者様に、
「どうしてくれんのよ!?」とか怒られて、
「すみません。でも所得で決まるって何度も説明させて頂いているじゃないですか。
厚生労働省に言ってください。ケアマネを責めないで下さい。」
とか言いながら、毎日泣いてました。
というのは冗談です。
所得で決められるものなので、
基本的にはケアマネジャーが
コントロールできるわけではありません。
そもそも3割負担の所得の高い人より、
ケアマネジャーの給料ではケアマネジャー自身の
将来のほうが心配なくらいだと思いますw
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について
正しいかどうか○✖で答えてください。
5介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行
✖です。
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行は、
2014年(平成26年)の改正内容です。
その改正により、
平成29年4月までには、
すべての市町村で移行が実施されております。
令和3年度の介護報酬改定についての出題となります。
私が勝手に作った予想問題なので責任は持てません。
なんとなくポイントは押さえていると思いますので、
よろしくお願い致します。
令和3年度の介護報酬改定についての記述として
正しいかどうか○✖で答えてください。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
◯です。
※3年の経過措置期間を設けて義務づけることとなっております。
令和3年度の介護報酬改定についての記述として、
正しいかどうか○✖で答えてください。介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について介護職員初任者研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
✖です。
「介護職員初任者研修」ということろが誤りです。
正しくは「認知症介護基礎研修」となります。
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づける。
とされています。
3年の経過措置期間を設け、
新入職員の受講については1年の猶予期間を設けて
義務づけることとなっております。
令和3年度の介護報酬改定についての記述として、
正しいかどうか○✖で答えてください。制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、
科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進
○です。
令和3年度の介護報酬改定では、
制度の目的に沿って、質の評価やデータ活用を行いながら、
科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進しています。
令和3年度の介護報酬改定についての記述として、
正しいかどうか○✖で答えてください。
CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
○です。
令和3年度の介護報酬改定では、
CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進しています。
ご利用者様の状態やケア内容などに関するデータを収集するCHASEや
リハビリテーションに関する情報を収集するVISITを活用して、
PDCAサイクル
(PLAN→DO→CHECK→ACTION)サイクル
つまり
(計画→実行→評価→改善)サイクル
の推進と、
ケアの質の向上を図る取り組みを推進するということです。
令和3年度の介護報酬改定についての記述として、
正しいかどうか○✖で答えてください。一部の事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨。
✖です。
「一部の事業者」は誤りです。
正しくは「全ての事業者」となります。
令和3年度の介護報酬改定では、
全ての事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨しています。
ということで私の予想問題は終了です。
いろいろ言いましたけど、
科学的介護に関しては大賛成です。
科学的というのは、実証的、合理的、体系的で正確なさまをいいます。
占いとか、やる気とかモチベーションとかを
頼りにするよりもずっと効果的だと思います。
非科学的というと、
呪いをかけられて眠ってしまうとか、
なんとそれをあろうことか
王子様がキスをしたら目覚めるとか
訳のわかんない世界がありますよね。
きっとあなたはディズニーが好きだと思うので、
こんなこと言うのは申し訳ないのですが、
思い切って言わせて頂きます。
そもそも初対面の眠っている女性にキスするって
私は普通に犯罪行為で逮捕案件だと思います。
王子だったら誰にでも勝手にキスして良いという
法律の世界なのでしょうか?
そんな世界は滅びてしまえ~!
なのでそういう自分勝手でいい加減な愛の魔法と称する
非科学的な目覚めの治療などの犯罪行為が行われないように、
科学的なやり方は大いに賛成です。
小さい頃、
痛いの痛いの飛んでけ~ってやられて
痛いの治ってたにゃんw
非科学的にゃんw
誰にもバラすなよ、、、💢
「認定審査会について」
「介護認定審査会について詳しくお願いします。」
というお声を頂いていたので、
ここからは復習とか関係なく
「介護認定審査会」についてやっていきます。
厚生労働省のHP
「要介護認定に係る制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo1.html
等を参考にしながら、
雑談形式で
いきなりざっくり質問したりしながら
やっていきます。
ざっくりした質問ですが、
介護認定審査会とはなにをするところでしょうか?
ご利用者様の
「要介護度の審査判定する」
ところです。びっくりすることに、
介護認定審査会が「審査判定」をして、
市町村が「認定」をする
ということになります。介護認定審査会は市町村に
設置されているんですけど、
介護認定審査会が「審査判定」をして、
それに基づいて市町村が「認定」をする
ということになります。
ざっくりとした質問ですが、
要介護認定には一次判定と二次判定があります。
それぞれどのように判定をするでしょうか?
二次判定は、「認定審査会による審査」で判定を行います。○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定が「一次判定」です。
○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき行われる審査判定が「二次判定」です。一言で言えば、
一次判定がコンピュータ判定で、
二次判定が認定審査会による審査判定です。
前の問題で答え出てきていましたが、
穴埋め問題です。
介護認定審査会は、
◯◯・◯◯・◯◯の◯◯経験者により構成される。
完全に中二病です。
そういうところすごく好きなんですが、
残念ながらもちろん不正解です。介護認定審査会は、
保健・医療・福祉の学識経験者により構成されます。「構成」とは、この場合
「組み立てられている」ということです。
介護認定審査会は
保健・医療・福祉の学識経験者により
組み立てられています。
委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する
学識経験を有する者のうちから任命されます。
市区町村長から任命されます。
穴埋め問題です。
この問題も、ここまでの内容の中に答え出てきています。
学識経験者により構成される認定審査会ですが、
◯◯◯◯結果、◯◯◯◯◯◯等に基づき
審査判定(二次判定)を行います。
と答えたあなた、
鬼滅の刃の「最終選別」と間違えているかもしれません。
しかし最終選別のルールは「生き残ること」です。
刀の色も倒した鬼の数も関係ありません。
ダブルで間違っています。
そして完全な中二病です。
アマゾンで購入した日輪刀を振り回して
事故など起こさないように注意して下さい。現実の世界に戻して非常に申し訳ないのですが、
学識経験者により構成される介護認定審査会では、
一次判定結果、主治医意見書等に基づき
審査判定(二次判定)を行います。
(第23回、令和2年度)から、
介護認定審査会についての一問一答を5問出題して、
今回の勉強を終わりたいと思います。
介護認定審査会について◯✖で答えて下さい。
審査及び判定の結果を申請者に通知する。
✖です。
介護認定審査会は、審査及び判定の結果を市町村に通知します。
そして市町村は、認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護(要支援)認定をしたときは、その結果を当該被保険者に通知しなければならない。
(法第27条第7項及び第32条第6項)
とされています。
介護認定審査会について◯✖で答えて下さい。
委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命される。
◯です。さきほどやりましたね。
介護認定審査会について◯✖で答えて下さい。
要介護認定の有効期間を定める。
✖です。
これ✖かよ~!マジで!?ってなりますよね?
なりませんかね?
介護認定審査会は市町村に対し、
認定の有効期間の短縮・延長について、
意見を述べることができます。
この意見に基づいて、
市町村が認定の有効期間を決めます。
ウケますよね。
だって介護認定審査会って市町村に設置されているじゃないですか。
「設置」って「機関を市町村にこしらえる」ってことですよ。
「市町村にあんじゃん。ある意味市町村やん。」って私は思いますが、
設置されているからといって介護認定審査会は市町村ではないし、
すみわけは別という感じですね。
・市町村が認定調査して
・介護認定審査会が審査判定して
・市町村が認定する
ってことになります。
ばっかじゃねぇの?
って思うかもしれませんが、
そういうことです。
ちなみにこの有効期間は、
市町村が決めるのですが、
厚生労働省令で定める期間内において有効(法第28条第1項)
となります。
厚生労働省令で定める期間は、
(1) 要介護、要支援(新規、区分変更)認定の有効期間:
原則6ヶ月(市町村が必要と認める場合設定可能な範囲は3~12ヵ月)
(2) 要介護、要支援(更新)認定の有効期間:
原則12ヶ月(市町村が必要と認める場合設定可能な範囲は3~36ヵ月)
しかも令和3年4月1日から
認定審査会が判定した被保険者の要介護状態区分が、
当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る
要介護状態区分と同一である場合等には、
要介護更新認定における有効期間の上限を
48ヵ月間とすること。要支援更新認定についても同様とすること。
(第 41 条及び第 55条関係)
となっております。
介護認定審査会について◯✖で答えて下さい。
必要があると認めるときは、主治の医師の意見を聴くことができる。
◯です。
介護認定審査会は、
必要があると認めるときは、
主治の医師の意見を聴くことができます。
介護認定審査会について◯✖で答えて下さい。
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
◯です。
介護認定審査会の委員は、
職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
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