Contents:目次
介護保険制度における都道府県の事務
(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
介護保険制度における都道府県の事務
(介護支援分野)
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
【都道府県の事務】
(介護支援分野)
https://youtu.be/JjoJZCTa100
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
都道府県の事務
都道府県の事務として正しいものは?
問題
あなたの答え
正解の答え
あなたの答え
ここからはテキストで確認させて頂きます。
わからなかったところは
動画を見返すよりも下記テキストで
確認しちゃったほうがはやいと思います☆
↓↓↓
都道府県の事務
テキスト確認☆
それではやっていきます。
今夜のメニューは、
「介護支援分野」から【(介護保険制度における)都道府県の事務】となっております。
今回もウケる内容となっておりますので、一緒に楽しく学んでいきましょう。
最新の過去問(令和2年度:第23回)からの出題です。
問題(♪ドドン):
介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 財政安定化基金の設置
2 地域支援事業支援交付金の交付
3 第2号被保険者負担率の設定
4 介護保険審査会の設置
5 介護給付費等審査委員会の設置
わかりましたでしょうか?
いつものごとく正解から言ってしまいます。
1 財政安定化基金の設置
と
4 介護保険審査会の設置
が正解の選択肢となります。
↓↓↓
問題:介護保険制度における都道府県の事務として
正しいものはどれか。2つ選べ。
1 財政安定化基金の設置 ○
2 地域支援事業支援交付金の交付 ✖
3 第2号被保険者負担率の設定 ✖
4 介護保険審査会の設置 ○
5 介護給付費等審査委員会の設置 ✖
都道府県の「事務」とは?
「介護保険制度における都道府県の事務」
を選べということですが、
「事務」とは、この場合、
「役所などで、書類・帳簿の作成・処理・整理などを行う作業全般」
といった意味になります。
こういった事務の中には、
国の事務、都道府県の事務、市町村の事務、
その他団体の事務などがあります。
ある意味、選択肢の中から「都道府県の役割を選べ」とも言えます。
「どれが都道府県のやることなの?」ってことです。
選択肢をサラッと解説
まずは5つの選択肢をサラッと解説していきます。
1 財政安定化基金の設置
(都道府県の事務)
2 地域支援事業支援交付金の交付
(社会保険診療報酬支払基金の事務)
3 第2号被保険者負担率の設定
(国の事務)
4 介護保険審査会の設置
(都道府県の事務)
5 介護給付費等審査委員会の設置
(国民健康保険団体連合会の事務)
1番の財政安定化基金は、都道府県の事務となっております。
2番の地域支援事業支援交付金の交付は、社会保険診療報酬支払基金の事務となっております。
3番の第2号被保険者負担率の設定は、国の事務となっております。
4番の介護保険審査会の設置は、都道府県の事務となっております。
5番の介護給付費等審査委員会の設置は、国民健康保険団体連合会の事務となっております。
このままただ覚えるのはマジ勘弁だと思いますので、
選択肢を1つずつ見ていきます。
それぞれの用語の解説をしていきながら、
他の問題を解くヒントになることも同時に学んでいきます。
見ているうちに理解できるようにしていきますが、
1度で覚えられない場合は繰り返し
ご覧いただけると理解できると思います。
1つずつ確認をしていくよ☆
選択肢を1つずつ確認
介護保険制度における都道府県の事務として
正しければ○、正しくなければ❌で答えてください。
1 財政安定化基金の設置
○です。
1 財政安定化基金の設置
(都道府県の事務)
1番の財政安定化基金は、都道府県の事務となっております。
「財政安定化基金」とは、
「介護保険財政の安定化のために、積み立て、準備しておく資金」
です。
区市町村が通常の努力を行っても、
見込みを上回る給付費増や保険料収納率等の悪化により、
市区町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合には、
都道府県に設置されている介護保険財政安定化基金から、
交付又は貸し付けを受けることができます。
ちなみに財政安定化基金は都道府県に設置されますが、
財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村が
それぞれ3分の1ずつ負担します。
以前の動画
【介護保険財政について(前編)(後編)】
も合わせてご覧になって頂けると、
介護保険制度におけるお金の動きと合わせて
効率的に学べると思いますので、ぜひご覧ください。
↓こちら(下)に動画と記事を貼っておきます。↓
【介護保険財政について(前編)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/lkNnPtcwkHA
【介護保険財政について(後編)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/AVSHEFbQl-U
介護保険制度における都道府県の事務として
正しければ○、正しくなければ❌で答えてください。
❌です。
2 地域支援事業支援交付金の交付
(社会保険診療報酬支払基金の事務)
2番の地域支援事業支援交付金の交付は、
社会保険診療報酬支払基金の事務となっております。
地域支援事業交付金とは、
市町村が地域支援事業を実施するために、
市町村に交付される費用です。
地域支援事業は介護保険の介護予防事業です。
要支援・要介護認定で、非該当(=自立)
と認定された方も利用できます。
社会保険診療報酬支払基金は、
略して「支払基金」と呼ばれたりしています。
ややこしい話になりますが、
第2号被保険者(日本に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料は、各医療保険者から徴収が行われます。
各医療保険者が第2号被保険者から徴収した介護保険料は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として社会保険診療報酬支払基金(民間法人)に納付します。
社会保険診療報酬支払基金が、医療保険者から徴収した介護給付費・地域支援事業支援納付金は、
社会保険診療報酬支払基金から介護保険の保険者である市区町村へ介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として、交付します。
つまり地域支援事業支援交付金の交付は、社会保険診療報酬支払基金の事務となっております。
この辺の詳しくは、さきほども
↑上記のリンク↑でご紹介させて頂きました
【介護保険財政について(前編)(後編)】
をご覧になって頂けると、より効率的に学べると思います。
介護保険制度における都道府県の事務として
正しければ○、正しくなければ❌で答えてください。
❌です。
3 第2号被保険者負担率の設定
(国の事務)
3番の第2号被保険者負担率の設定は、国の事務となっております。
介護保険の財源構成は、公費50%、保険料50%となっております。
そのうちの保険料50%は、
第1号被保険者の保険料と、第2号被保険者の保険料で負担されますが、
半分ずつ25%負担というわけではありません。
平成30年~令和2年度は、
第1号被保険者23%、第2号被保険者27%
となっております。
この保険料50%の内訳は3年ごとに政令で定められます。
つまり国の事務ということになります。
この辺の詳細に関しては、このチャンネルの以前の動画、
【介護保険の財源構成】をご覧になって頂けると、
バッチリ理解して頂けると思います。
↓こちらに動画と記事のリンク貼っておきます。↓
【介護保険の財源構成】
(介護支援分野)
https://youtu.be/S-yQJndKhBY
介護保険制度における都道府県の事務として
正しければ○、正しくなければ❌で答えてください。
○です。
4 介護保険審査会の設置
(都道府県の事務)
4番の介護保険審査会の設置は、都道府県の事務となっております。
介護保険審査会は、介護認定に対する不服等、市町村の行った処分に不服があるときに審査請求してもらえるところです。
各都道府県に1つずつ設置されています。
介護保険審査会の設置は、都道府県の事務となっております。
介護保険制度における都道府県の事務として
正しければ○、正しくなければ❌で答えてください。
❌です。
5 介護給付費等審査委員会の設置
(国民健康保険団体連合会の事務)
5番の介護給付費等審査委員会の設置は、国民健康保険団体連合会の事務となっております。
介護給付費等審査委員会は、介護給付費請求書に関する審査を行います。
国民健康保険団体連合会に設置することとされています。
つまり介護給付費等審査委員会は国民健康保険団体連合会の事務となっております。
ここでざっくり、
同じような名称でわかりにくい
・介護認定審査会
・介護保険審査会
・介護給付費等審査委員会
の3つを確認しちゃいます。
○介護認定審査会は、介護認定の審査判定を行います。
市町村に設置されております。
○介護保険審査会は、市町村の行った介護認定などの処分に対する不服申し立ての審理裁決を執行します。
都道府県に設置されております。
○介護給付費等審査委員会は、介護給付費請求書に関する審査を行います。
国民健康保険団体連合会に設置されております。
最後に更に確認問題w
確認問題をしていきましょう。
穴埋め問題です。
財政安定化基金は、○○の事務となっております。
財政安定化基金は、都道府県の事務となっております。
地域支援事業支援交付金の交付は、○○の事務となっております。
地域支援事業支援交付金の交付は、社会保険診療報酬支払基金の事務となっております。
第2号被保険者負担率の設定は、○○の事務となっております。
第2号被保険者負担率の設定は、国の事務となっております。
介護保険審査会の設置は、○○の事務となっております。
介護保険審査会の設置は、都道府県の事務となっております。
介護給付費等審査委員会の設置は、○○の事務となっております。
介護給付費等審査委員会の設置は、国民健康保険団体連合会の事務となっております。
あなたの特別な時間を頂き一緒に学べて最高でした☆
ありがとうございます!
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ありがとうございました★