介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)<介護支援分野>

B!

介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)
<介護支援分野>

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)】
(介護支援分野)
となっております。

 

にゃんこ
動画をみて
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
今回は2つ用意したにゃん!

 

介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)
(介護支援分野)
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

 

介護保険法第1条(目的)又は第2条(介護保険)

介護保険法第1条(目的)又は第2条(介護保険)に規定されている文言として正しいものは?
全5問です。

問題

あなたの答え

正解の答え

あなたの得点 {{SCORE_CORRECT}} 出題数 {{SCORE_TOTAL}}

あなたの答え

 

介護保険法 第1条(目的)&第2条(介護保険)

介護保険法 第1条(目的)&第2条(介護保険)についての問題です。
全10問です。

問題

あなたの答え

正解の答え

あなたの得点 {{SCORE_CORRECT}} 出題数 {{SCORE_TOTAL}}

あなたの答え

 

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうでしょう?
全問正解できましたでしょうか?
ぶっちゃけ介護保険法の文言についての出題については
↓↓↓こちらの曲でおぼえてくださればほぼおけ~だと思っております。↓↓↓

 

♪歌でおぼえる介護保険法第1、2、4条
https://youtu.be/j4qRwadrU0w

 

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからはテキストで再確認していきます★

介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)
テキスト確認★

 

まずは過去問確認

 

日本のどこかのケアマネジャー
今回は
介護保険法第1条(目的)

介護保険法第2条(介護保険)
を一緒に学んでいきましょう。
早速問題です。

 

問題
介護保険法第1条(目的)又は第2条(介護保険)に規定されている文言はどれか。3つ選べ。
1 . 自立した日常生活
2 . 国民の共同連帯
3 . 利用者主体
4 . 医療との連携
5 . 介護の社会化
いつものごとく
答えから言ってしまいます。
答えは1,2,4です。1 . 自立した日常生活○
2 . 国民の共同連帯○
4 . 医療との連携○
が正解となります。1 . 自立した日常生活○(第1条&第2条)
2 . 国民の共同連帯○(第1条)
3 . 利用者主体(どちらでもない)
4 . 医療との連携○(第2条)
5 . 介護の社会化(どちらでもない)
となります。

1 . 自立した日常生活
は第1条(目的)と第2条(介護保険)
の両方に出てくる文言です。

2 . 国民の共同連帯
は第1条(目的)にある文言、

4 . 医療との連携
は第2条(介護保険)にある文言
となります。

 

条文確認 第1条(目的)

 

ここからは
介護保険法第1条と第2条を見ていきます。
まずは第1条(目的)です。

第1条(目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

赤字で記した部分が今回の選択肢の正解である
1 . 自立した日常生活(第1条&第2条)

2 . 国民の共同連帯(第1条)
になります。

第1条(目的)は
で示してある「保険医療の向上及び福祉の増進」
も大切なポイントです。

 

条文確認 第2条(介護保険)

 

次に第2条(介護保険)
を一緒に見ていきましょう。
わかりやすいように若干省略しています。

第2条(介護保険)

1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

赤字で記した部分が今回の過去問の正解である
1 . 自立した日常生活○(第1条&第2条)
4 . 医療との連携○(第2条)
になります。

第2条にはその他にも大切なポイントがあります。
で示してある
「要介護状態等の軽減」
「保険給付の内容及び水準」
「被保険者の選択に基づき」
「多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供」
です。

 

かなりしくこく確認問題w

 

最後にかなりしつこい確認問題をやっていきます。

次の中から、介護保険法第1条(目的)に規定されている文言を選んでください。
・医療との連携
・有する能力に応じ自立した日常生活
・要介護状態等の軽減
・利用者主体
・保険給付の内容及び水準
・国民の共同連帯
・被保険者の選択に基づき
・介護の社会化
・保健医療の向上及び福祉の増進
・多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供
答えは、
・有する能力に応じ自立した日常生活
・国民の共同連帯
・保健医療の向上及び福祉の増進
です。介護保険法第1条(目的)に規定されている文言は、
・有する能力に応じ自立した日常生活
・国民の共同連帯
・保健医療の向上及び福祉の増進
となります。

 

次の問題です。
次の中から、介護保険法第2条(介護保険)に規定されている文言を選んでください。
・医療との連携
・有する能力に応じ自立した日常生活
・要介護状態等の軽減
・利用者主体
・保険給付の内容及び水準
・国民の共同連帯
・被保険者の選択に基づき
・介護の社会化
・保健医療の向上及び福祉の増進
・多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供
答えは、
・医療との連携
・要介護状態等の軽減
・保険給付の内容及び水準
・被保険者の選択に基づき
・多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供
・有する能力に応じ自立した日常生活
です。介護保険法第2条(介護保険)に規定されている文言は、
・医療との連携
・要介護状態等の軽減
・保険給付の内容及び水準
・被保険者の選択に基づき
・多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供
・有する能力に応じ自立した日常生活
となります。

 

日本のどこかのケアマネジャー
更に違った方向から確認問題をしていきます。
今度は1つずつです。
かなりネチネチやっている自覚が私にもあるのですが、
一緒に覚えちゃいましょう。

 

1つずつ選択肢を出しますので、
介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)の
どちらに規定されている文言か答えて下さい。
全10問です。

 

(♪第1問)
・医療との連携
第2条です。
「医療との連携」は第2条(介護保険)に規定されている文言です。

 

(♪第2問)
・有する能力に応じ自立した日常生活
第1条と第2条です。
「有する能力に応じ自立した日常生活」は
第1条(目的)、第2条(介護保険)の両方に規定されている文言です。

 

(♪第3問)
・要介護状態等の軽減
第2条です。
「要介護状態の軽減」は第2条(介護保険)に規定されている文言です。

 

(♪第4問)
・利用者主体
どちらでもありません。

 

(♪第5問)
・保険給付の内容及び水準
第2条です。
「保険給付の内容及び水準」は第2条(介護保険)に規定されている文言です。

 

(♪第6問)
・国民の共同連帯
第1条です。
「国民の共同連帯」は第1条(目的)に規定されている文言です。

 

(♪第7問)
・被保険者の選択に基づき
第2条です。
「被保険者の選択に基づき」は第2条(介護保険)に規定されている文言です。

 

(♪第8問)
・介護の社会化
どちらでもありません。

 

(♪第9問)
・保健医療の向上及び福祉の増進
第1条です。
「保健医療の向上及び福祉の増進」は第1条(目的)に規定されている文言です。

 

(♪第10問)
・多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供
第2条です。
「多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供」は第2条(介護保険)に規定されている文言です。

 

今回の勉強はこれで終了です。

 

日本のどこかのケアマネジャー
ということで、
今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。

 

介護、看護、ケアマネ、リハビリ職の求人、転職はこちら

 

にゃんこ
ありがとにゃん♪
介護や看護、ケアマネ、リハビリ職など、
求職されている方、転職希望の方は
↓こちらを参考にして頂けると嬉しいにゃん↓

 

 

スポンサーリンク
最新の記事はこちらから