生活保護制度(福祉サービスの知識等)ケアマネ試験合格動画

生活保護制度(福祉サービスの知識等)
ケアマネ試験合格動画

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園学園長
日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。

 

今回の動画は
【生活保護制度】
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になったら
ぜひ確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

生活保護制度
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/9mO_4RHgPtA

 

生活保護制度

生活保護制度についての○❌問題です。

 

日本のどこかのケアマネジャー
上記の確認問題は
ぜひ全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
もちろん内容を理解していることが大切です。
解説は下記テキストでも確認できます★

 

にゃんこ
ここからはテキストで確認していくにゃん♪
◯まずは過去問をざっくりみていこう
◯生活保護制度とは(ざっくり確認)
○選択肢を一問一答方式にして1つずつネチネチ確認
の壮大なる3部構成となってるにゃん♪

 

まずは過去問確認

 

【まずは過去問をざっくりみていこう】

第23回(令和2年度)問題58
問題
生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
2 生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができる。
3 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要がある。
4 葬祭扶助は、原則として、現物給付である。
5 福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。

 

日本のどこかのケアマネジャー
これ58問目なんですよね。
ケアマネ試験は全60問なんで、
かなり後半です。
この辺の問題を解いている頃は、
私と一緒に勉強をしてきたあなたなら、
「もらったぜ。」
ってほくそ笑んでいる頃かと思います。

 

にゃんこ
「ほくそ笑んでいる」って
言い方が悪いにゃん、、、

 

まず、答えから言ってしまいますが、
正解は2、3、5です。

正解の選択肢はそのまま覚えてしまってオケーです。
2 生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができる。○
3 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要がある。○
5 福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。○
が正解となります。

 

日本のどこかのケアマネジャー
そして正解じゃない1番4番の選択肢ですが、
詳細はあとでネチネチ説明しますけど、
まず最初にざっくりと、どこが間違っているのか
一緒に確認をしちゃいましょう。

 

1番の
1 すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。✕
については
「すべての被保護者」ではありません。

要介護認定について、生活保護制度で独自に行うことはありますが、
すべての被保護者ではありません。

こういう感じで「すべての」ってついている場合って、
もうそれだけで怪しいですよね。
❌っぽい臭いがプンプンします。
まぁでもこの動画をみているあなたは、
きちんとした根拠で正解できるようになりましょう。
そのほうが安心ですし、試験にも集中できると思うので。

 

4番の
4 葬祭扶助は、原則として、現物給付である。✕
については、
葬祭扶助は、原則として「現物給付」ではありません。

正しくは、
葬祭扶助は、原則として、金銭で給付される
ということになっております。

 

ということで、なんとなくふんわり
過去問と解説は終了したのですが、
この動画では、これから
そもそも「生活保護制度」とはなんぞや?
ということを確認していきます。

 

生活保護制度

 

(厚生労働省のHP)生活保護制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
で確認をします。

まず生活保護制度とはどんな制度なのか、
厚生労働省のHPからの引用で一言で確認をします。

資産や能力等すべてを活用してもなお
生活に困窮する方に対し、
困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を保障し、
その自立を助長する制度です。

もっとざっくり、
日本のどこかのケアマネジャー風に一言で言えば、
「生活困窮者の生活保障をし、自立を助長する制度」
となります。

 

にゃんこ
生活保護制度は、
生活困窮者の生活を守るだけじゃなくて、
生活困窮者の自立を助長する制度でもあるにゃんね。

 

日本のどこかのケアマネジャー
そうだね。
そして「生活困窮者の生活保障」の部分については、
生活を営む上で必要な各種費用に対して
「扶助」が支給されます。

 

「扶助」とは「力を添えて助けること。援助。」です。
ざっくり簡単に言ってしまえば、
生活を営む上で必要な各種費用に対して
「金銭や現物の給付」での援助が行われます。

 

「各種費用」は「扶助の種類」として8つあります。
ざっくり一緒に見ていきましょう。

生活扶助食費など日常生活に必要な費用(原則金銭給付)
教育扶助義務教育に必要な費用(原則金銭給付)
住宅扶助住居確保のための費用(原則金銭給付)
医療扶助医療サービスを受けるための費用(原則現物給付)
介護扶助介護サービスの費用(原則現物給付)
出産扶助出産に伴う費用(原則金銭給付)
生業扶助就労や高校就学に必要な費用(原則金銭給付)
葬祭扶助葬祭に必要な費用(原則金銭給付)

 

にゃんこ
「医療扶助」と「介護扶助」だけ
(原則現物給付)にゃんね。

 

日本のどこかのケアマネジャー
そうだね。
大事なところなので覚えておきましょう。
「医療扶助」と「介護扶助」は原則“現物給付”です。

 

にゃんこ
あと
義務教育は「教育扶助」で、
高校就学は「生業扶助」にゃんね。

 

日本のどこかのケアマネジャー
そうだね。
あとの細かいことは、
選択肢を一問一答方式にして
ネチネチと解説をしていきます。

 

【選択肢を一問一答方式にして確認】

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからは選択肢を
一問一答方式にして確認していきます。

 

(♪第1問)

生活保護制度について◯❌で答えて下さい。
1 すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。

❌です。

冒頭でもざっくり説明しましたが、
「すべての被保護者」ではありません。

要介護認定について、生活保護制度で独自に行うことはありますが、
すべての被保護者ではありません。

そして、冒頭でも言いましたが、
こういう感じで「すべての」ってついている場合って、
もうそれだけで怪しいと思って頂いても良いと思います。

だがしかしですよ。
この過去問は選択肢1が1番難しいと思います。
ここでなんだかあやふやな気持ちにされると悔しいと思いますので、
この動画を見ているあなたは他の問われ方をされたとしても、
余裕で答えられるくらいになっちゃいましょう。

問題文(過去問だと選択肢)をもう一度見てみましょう。

すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
❌です。

「すべての被保護者」というのはつまり、
「日本で生活保護を受けているすべての人」のこと
となります。

「介護扶助」とは、
生活保護制度の「保護の種類」の1つです。
「介護扶助」では「介護サービスの費用」が支給してもらえます。
原則として現物給付です。
(ただし、住宅改修や福祉用具など、現物給付が難しいものについては金銭給付となっております。)

「扶助」とは「力を添えて助けること。援助。」ですね。

つまり問題文を噛み砕くと、

日本で生活保護を受けているすべての人に対する要介護認定は、
介護サービスの費用支給の必要性を判断するため、
生活保護制度で独自に行う。
❌ってことです。

もっとさっぱりさせてしまえば、
生活保護を受けているすべての方の要介護認定は、
生活保護制度で独自に行うでしょうか?
行いません。❌です。
ってことです。
すべての被保護者ではありません。
ということになります。

ていうか、逆にそもそも
要介護認定を、生活保護制度で独自に行うってなんだよ?
って思いませんか?

でも「要介護認定を、生活保護制度で独自に行うこと」
はあるんです。

○生活保護法による介護扶助の運営要領について
(平成一二年三月三一日)(社援第八二五号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8490&dataType=1&pageNo=1
で確認をすると、

介護保険の被保険者でない要保護者に関しては、介護保険制度の被保険者でないことから、要介護認定については、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行うこととなる。

と記載されています。

つまり
介護保険の被保険者でない要保護者に関しては、
要介護認定を生活保護制度で独自に行うこと
となっております。

介護保険制度の被保険者って、
あなたは覚えているでしょうか?

・日本の市区町村に住所のある65歳以上の第1号被保険者

・日本の市区町村に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者
ですね。

基本的には、
日本の市区町村に住所があり、
40歳以上65歳未満なんだけど、
医療保険未加入は未加入の、
介護保険の被保険者ではない要保護者に関しては、
要介護認定を生活保護制度で独自に行う
ということになります。
「みなし2号」と呼ばれていたりします。
その場合、その方が65歳になると、
「日本に住所がある65歳の第1号被保険者」になります。
「介護保険の被保険者ではない要保護者」ではなくなります。

ちなみに
私が現場で仕事をしていて、経験した事例ですが、
65歳以上なんだけど、
ホームレスだったため日本の市区町村に住所がない
「みなし1号」と呼ばれていたケースを対応させて頂いたことがありますが、
それは結構レアケースというかイレギュラーな感じのようです。
そういう方には住民票を発行して介護保険の被保険者になって頂いて、
それから介護認定をしたりする場合もあるようです。
なので私が対応した「みなし1号」というのは、
「65歳以上で日本に身柄があるけど住所がなくて要介護認定を生活保護制度で独自に行うケース」となるので、
レアケースというかイレギュラーというか、
今はそういう事例はかなり少ないのかもしれません。

まぁとにかく、
介護保険の被保険者の条件に当てはまらない
被保険者でない方の介護認定は、
生活保護制度で独自に行うこととなっております。

介護保険の被保険者であれば、
生活保護の被保護者であっても
市区町村が介護認定を行います。

市区町村が介護認定を行うといっても、
介護保険制度での要介護認定は、ざっくり
市町村に申請→認定調査&主治医意見書が作成される→
コンピュータによる一次判定→
認定審査会による二次判定(一次判定結果、特記事項、主治医意見書に基づき)→
認定審査会の判定をもとに市町村が認定
となっております。

介護認定や介護認定審査会については、以前の動画
【聞き流して合格一問一答パート2夏の特訓編】
でも説明させて頂いておりますので、
ぜひ参考にして下さい。
選択肢をもう一度確認します。

すべての被保護者に対する要介護認定は、介護扶助の必要性を判断するため、生活保護制度で独自に行う。
❌です

選択肢1の解説はこれで終了です。
選択肢1がネチネチしすぎましたので、
ここからはサラサラと流れるようにいきます。

 

(♪第2問)

生活保護制度について◯❌で答えて下さい。
2 生活に困窮する外国人は、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができる。

◯です。

外国人でも要件を満たしていれば、生活保護の取扱いに準じて必要な保護を受けることができます。

 

(♪第3問)
生活保護制度について◯❌で答えて下さい。
3 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要がある。

◯です。

居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、
介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要があります。

理由を含めてもうちょっとだけ詳しく話すと、
居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、
介護扶助による介護サービス提供の適正な実施を確保するため、
介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要があります。

 

(♪第4問)
生活保護制度について◯❌で答えて下さい。
4 葬祭扶助は、原則として、現物給付である。

❌です。

生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、
介護扶助、出産扶助、生業(せいぎょう)扶助、葬祭扶助
の8つの扶助がありますが、
医療扶助、介護扶助の2つが「原則として現物給付」で、
あとは「原則として金銭給付」となっております。

 

(♪第5問)
生活保護制度について◯❌で答えて下さい。
5 福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。

◯です。

福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならないとされています。

福祉事務所とは「(社会福祉法に規定されている)福祉に関する事務所」です。

福祉事務所には所長や事務職員のほか、査察指導員(スーパーバイザー)や現業員(ケースワーカー)が配置されています。このうち、査察指導員や現業員については社会福祉主事の資格が必要です。

これまたざっくりですが、
スーパーバイザーとは「監督者、管理者」という意味があります。
そして「生活保護ケースワーカー」は「現業員」と既定されており、
生活保護実践において、相談援助・支援を担う担当職員であり、「最低生活の保障」という経済給付と、「自立助長」という対人支援をともに行います。

ということで選択肢もう一度確認します。
福祉事務所で生活保護を担当する査察指導員と現業員は、社会福祉主事でなければならない。
◯です。

 

日本のどこかのケアマネジャー
ということで、
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。

 

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にゃんこ
最後まで読んでくれてありがとにゃん♪
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