ケアマネ試験対策 最新過去問 第28回(令和7年度)一問一答やっていくぜパート2

 

 

 

 

ケアマネ試験対策最新か顧問一問一答

 

ぼっち学園長

一問一答part2やっていきま~す!
1つ1つの出題から

立体的に総合的にいろんなことが学べて
あなたの頭の中が整理しやすい作りとなっておりますので
ぜひ最後まで楽しんでいってください。

 

 

 

第1問

介護保険に関する市町村の事務について

介護保険に関する市町村の事務について○❌で答えよ。
・地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)を定めなければならない。

 

 

 

基本指針市町村介護保険事業計画都道府県介護保険事業支援計画

 

医療介護総合確保法

 

医療介護総合確保法

 

医療介護総合確保法

 

介護保険事業計画 介護保険事業支援計画

↓↓↓こういう勉強です↓↓↓

基本指針 市町村介護保険事業計画 都道府県介護保険事業支援計画

 

基本指針 市町村介護保険事業計画 都道府県介護保険事業支援計画

 

国(厚生労働大臣)が基本指針という
介護保険事業の保険給付の実施を確保するための指針
(介護保険事業(支援)計画の作成ガイドのようなもの)
を作って

それに即して(沿って、合わせて)
都道府県は都道府県介護保険事業支援計画を
市町村は市町村介護保険事業計画を
3年を1期として3年ごとに作成する

ってことになっておる。

 

それは介護保険法に書いてある。

介護保険法 基本指針 市町村介護保険事業計画 都道府県介護保険事業支援計画

に書いてある。

 

だがしかし

医療介護総合確保法

 

 

医療介護総合確保法 基本指針
総合確保方針
地域における医療及び介護を確保する方針
基本指針
介護保険事業の保険給付の実施を確保するための指針
(介護保険事業(支援)計画の作成ガイド)
となっております。

 

 

第2問

介護保険に関する市町村の事務について

介護保険に関する市町村の事務について○❌で答えよ。
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めなければならない。

 

 

基本指針

 

 

 

第3問

介護保険に関する市町村の事務(特別会計)

介護保険に関する市町村の事務について○❌で答えよ。
・介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。

 

 

一般会計 特別会計

市町村のお会計(お金)には特別会計一般会計があります。

ぼっち学園長式に言わせれば
特別会計とは「これのために特別に設けているお金」で
それ以外が一般会計です。

 あなたが旅行のために特別に設けているお金と
資産形成のために特別に設けている定期預金と
お子様のために別の通帳に設けている貯金は
それのために特別に設けている特別会計
とも言えると思います。

 普段の日用品とかそれ以外は一般会計と言えるかもしれません。

 介護保険は介護保険で特別に会計をしていて一般会計とは別としているよってことです。

 

第4問

国民健康保険団体連合会

介護保険に関する市町村の事務について○❌で答えよ。
・介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 

 

国民健康保険団体連合会

国民健康保険団体連合会

国民健康保険団体連合会

 

国民健康保険団体連合会

 

国民健康保険団体連合会

 

介護保険は市町村が保険者なのですが、
介護報酬の審査及び支払いを国民健康保険団体連合会に委託することができる。
ということになっています。

 

国民健康保険団体連合会

住宅改修の償還払いとか市町村独自の事業とか
一部の例外を除いては
通常の介護報酬請求についてはほとんどの場合国保連で審査及び支払が行われています。

 

 

第5問

第5問

介護保険に関する市町村の事務について○❌で答えよ。
・普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、条例で定める。

 

介護保険 保険料 徴収

 

介護保険 保険料 普通徴収 特別徴収

介護保険料 普通徴収 特別徴収

普通徴収自分でお支払い
特別徴収
年金天引きとなります。

もう少し具体的に詳しく言うと
普通徴収は、
市町村から送られてくる納付書などによって被保険者本人が市町村に保険料を納める方法です。
特別徴収は
年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれる方法です。

 

介護保険料 普通徴収 特別徴収

その普通徴収(自分でお支払い)

については

条例(この場合、市町村独自の法律)

で納期を定めることとなっております。

 

ちなみに

特別徴収は年金天引きなので

納期とかありません。

 

 

第6問

第6問

介護支援専門員について○❌で答えよ。
・介護支援専門員証の有効期限は、10年である。


 

 

介護支援専門員 介護支援専門員証 有効期限

 

 

介護支援専門員 介護支援専門員証 有効期限 研修 更新制

更新制がなくなるとか
更新制はなくなるけど研修は残るとか
トンチか?と思うような
わけのわかんない狂った状態となっていますが

今のところ5年です。

「更新制(期限)」自体を廃止する方向で議論が進んでいますが
まだ「決定(法律施行)」までは至っていません。

 

 

 

 

第7問

第7問

介護支援専門員について○❌で答えよ。
・登録をしている都道府県以外の指定居宅介護支援事業者の業務に従事するときは、登録の移転の申請をすることができる。


 

 

介護支援専門員 介護支援専門員証 他県

 

 

 

 

 

第8問

第8問

介護支援専門員について○❌で答えよ。
・その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。


 

介護支援専門員証

 

 

 

 

第9問

第9問

介護支援専門員について○❌で答えよ。 ・理由がある場合には、その名義を他人に使用させることができる。

 

 

介護支援専門員 ケアマネジャー 名義貸し

当たり前っちゃ当たり前ですが…

公的な資格で名義貸しが許されるものは基本的にありません。

 

 

 

 

第10問

第10問

介護支援専門員について○❌で答えよ。

・登録が削除された場合には、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府

県知事に返納しなければならない。

 

 

介護支援専門員 介護支援専門員証 失効 削除 期間

もうその介護支援専門員証を使える状態ではなくなったら返してくださいということです。

 

介護支援専門員 辞める 資格

「事業所を辞めたら返せ」という意味ではありません

 仕事を辞めても登録が残っていて介護支援専門員証も有効期間内なら
もちろん返納しなくて大丈夫です

 

 

 

おやすみのご挨拶

 

ケアマネ業務

おやすみのご挨拶タイムなんですけど
ケアマネって送迎とかオムツ介助とかレクリエーションやリハビリの提供とか
そういった直接支援はしないんで
書類作ったり話をしたり言語や言葉の力を使ってする仕事だと私は基本的にはそう思っています

 

介護支援専門員 余計なこと

だがしかし
だがしかしですよ

 むしろ“余計なこと言わない”
これが1番大事って思う場面は多いです

 

ケアマネ業務 大切なこと

そもそもケアマネ業務において
本当に大切なことは“言葉”ではありません。

 

1番大切なのは、、、、

 

ケアマネ業務 コミュニケーション 対話

“それっぽさ”です。

 

にゃんこ

もう黙って終わりにしろにゃ!

 

 

ケアマネ業務 対話 ノンバーバルコミュニケーション

いやでももうマジでね
なんだかんだいって普段1番役に立つのは“雰囲気”とか“ノンバーバル”とかだと思うんですよ

 

ぼっち学園長

でもこのへんは語りだすと
止まらなくなっちゃうんでこのへんで
また次の動画でお逢いしましょう
ばいばい

 

 

にゃんこ

ばいにゃ~ん

 

 

 

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