令和8年度介護報酬改定ポイントと予想問題

 

 

ぼっち学園長

こんばんは
ぼっち学園長です

 

にゃんこ

にゃんこにゃん♪

 

 

 

令和8年度介護報酬改定

令和8年度の介護報酬改定

ポイントと予想問題やっていきます。

 

 

厚生労働省の令和8年度介護報酬改定の膨大資料から短時間で効率よく令和8年度の法改正問題を攻略できるよう作りました

厚生労働省の令和8年度介護報酬改定の膨大な資料から短時間で効率よく『令和8年度の法改正問題』を攻略できるよう作りました。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問

過去問の傾向から導き出した『試験に出そうなポイント』を凝縮してお届けします。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問

もっと詳細に知りたい方は介護保険最新情報の動画も作っておりますので、そちらもご覧になってください。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問

というか…
凝縮してお届けというか…

この動画はどうしても同じことねちねちと説明すると思います。
きっと…

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問

だがしかし
厚生労働省からのひょっとして嫌がらせかな?と思ってしまうような膨大な資料から
やさしい言葉で語りかけられるようにお届けしますので、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願い致します。

それではやっていきます。

 

 

全体像

 

令和8年度介護報酬改定過去問

 

令和8年度介護報酬改定過去問

まず全体像ということで令和8年度介護報酬改定の結論です。

 

 

介護従事者人材不足令和8年度介護報酬改定過去問

もう介護に関わる職業の人手不足がゴリゴリにヤバいので
3年に1度の令和9年度改定を待たずに他職種と遜色ないくらい目指してアップします。

 

 

介護人材人手不足加算令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

だがしかし
そのアップは加算だからやることやってね。

そのかわりそのぶん低所得者の負担を増やします。

 ってことになります。

 

 

 「処遇改善加算」の対象拡大

 

令和8年度介護報酬改定過去問

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

令和8年度のポイントって『介護職員等処遇改善加算』になります。

 

 

 「処遇改善加算」の対象拡大令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

簡単に言ってしまえば
もう人手不足!

3年に1回の大きな改定時期じゃないんだけど
もうそれどころじゃない人手不足で待ってらんねぇから期中改定ということで介護に関わる人の給料を増やします!

 

 

介護職員他職種と遜色ない賃上げ

そんでそれを他職種と遜色ないくらいになるのを目標に増やします!ってことです。

 

 

介護職員等人材不足令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

そりゃそうですよね。
現役世代は物価高騰の日本で生活のために働いている人がほとんどです。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

一般的に大変だと言われる人気の高いわけではない介護の仕事です。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

給料まで他職種と比べて低いんじゃ~「他の仕事やるわ」となり人材不足解消にならないわけです。

 

 

処遇改善加算介護職員等人材不足令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

そもそも処遇改善加算って

令和6年度(2024年)改定で
これまでバラバラだった3種類の加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が、
「介護職員等処遇改善加算(新加算Ⅰ〜Ⅳ)」という1つの枠組みにまとめられました。

Ⅰが1番高くて、Ⅳが1番少ない加算です。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

ここで絶対に覚えるべきは、その処遇改善加算の対象サービスの拡大です。

令和8年度改定では
これまでは処遇改善の対象外だったサービスも新たに処遇改善加算が創設されました。

 

にゃんこ

にゃんと!

居宅介護支援(ケアマネジメント)
訪問看護
訪問リハビリテーション
が処遇改善加算の対象となります。

 逆に今までは対象外でした。

 

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

今までの出題では

居宅介護支援は処遇改善加算の対象外である。

は○でしたが、今後は❌になります。

 

居宅介護支援は処遇改善加算の対象となります。

 

 

処遇改善加算対象拡大サービス

訪問看護・訪問リハビリテーションも処遇改善加算の対象となります。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問生産性向上推進体制加算

令和8年度改定では、介護職員等処遇改善加算の対象が、介護職員だけでなく介護従事者へ拡大されました。

さらに、
生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに、加算の上乗せが設けられています。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件

だがしかし、
加算(加える算定)というからには条件があります。

個人的には
本気で介護に関わる職種の魅力度アップを目指すなら無条件に基本単位をグイッと上げてくれと思いますが
加算というからには基本的に「これをやったらこれだけ基本単位に加算(足して)いいよ」ということになります。

 つまり条件があります。

 

 

 

処遇改善加算介護職員等人材不足令和8年度介護報酬改定過去問

居宅介護支援・訪問看護・訪問リハなどは
「加算Ⅳに準ずる要件」または「令和8年度特例要件」で処遇改善加算を算定可能となります。

 

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問生産性向上推進体制加算

まず加算Ⅳに準ずる要件とは、ざっくり言えば
 「まず最低限、賃金の仕組み、研修の仕組み、職場環境改善の取組は整えてくださいね」という土台の要件です。

資料上は、
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと
職場環境等要件
が柱になります。

つまり、
どういう役割の人に、どう賃金をつけるのか
研修や資質向上をどう進めるのか
働きやすい職場づくりをどうするのか
このあたりを整えて、「最低限の体制はありますよ」という状態にするわけです。

 

 

処遇改善加算介護職員等人材不足令和8年度介護報酬改定過去問キャリアアップ

しかも、ここは申請時点では、
令和8年度中に対応するという誓約でも算定可能という配慮措置があります。

つまり申請した瞬間に完成していなくても年度内に整える約束をしたうえで、算定できる仕組みがあります。

 

 

 

令和8年度特例要件

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件特例要件

次に令和8年度特例要件です。

 これは、ざっくり言えば「加算を取りやすくするために、令和8年度に限って用意された特別ルート」といった感じのイメージです。

この特例要件は、次の3つのどれかです。

1つ目
居宅、訪問・通所サービス等は、
ケアプランデータ連携システム

2つ目
施設サービス等は、
生産性向上推進体制加算の取得

3つ目
社会福祉連携推進法人への所属

このどれかです。

 

 

ケアプランデータ連携システムへの加入・利用

 

ケアプランデータ連携システム

まず

ケアプランデータ連携システムへの加入・利用

という要件とは

ケアマネジャーとサービス事業所の間で、ケアプランなどの書類を電子データでやり取りする国推奨のシステムを導入し、実際に活用することです。

 

 

ケアプランデータ連携システム

ぼっち学園長式に言わせると
 FAXとかメールとか使わないで国推奨のシステムで電子データでピッと共有をしたら
それが効率化だぜ
それをやるなら加算をやるぜってことです。

 

 

介護ICT効率化処遇改善加算介護職員等人材不足令和8年度介護報酬改定過去問キャリアアップ

効率化って効率化自体が事業所にとってプラスなのに
それをやることで加算っておかしな話だと思わん?思いませんか?

 今まで「手間暇や労力を評価して加算」ってことが多かったのに、効率化したら手間暇や労力は逆になくなるやん?

 介護報酬は「手厚い体制」や「手間のかかる業務」を評価して加算をつけるのが主流でした。

 だがしかし、今回の令和8年度改定では、その考え方が大きくシフトしています。

 

 

処遇改善加算介護職員等人材不足令和8年度介護報酬改定過去問人手不足

なぜなら最大の目的は深刻な人手不足の対応だから…

だから増やす部分が「処遇改善加算」で働く職員に還元させる仕組みになっています。

 

 

介護保険最新情報

詳しくはこのチャンネルの介護保険最新情報の動画をご覧ください。

にゃんこ

概要欄にリンク貼っとくにゃん♪

 

 

 

ケアプランデータ連携システム

ちなみにケアプランデータ連携システム
ケアプランデータ連携システムへの加入・利用が要件となっております。

加入するだけじゃなくて利用していないとダメになっています。
加入するだけで利用してないで加算とかダメだよってことです。

 

 

ケアプランデータ連携システム

証拠にスクショとか取っとけばいいみたいです。

めんどくさいですよね。

それこそ効率化は自分たちでやりやすいようにやるから基本単価だけ上げてくれって思いますが
決まりとしては本当にいろいろと細かく考えて下さいやがります。

 

 

ケアプランデータ連携システム

だから受験対策としては、
ケアプランデータ連携システム“加入だけでなく利用まで必要”で覚えておくのが安全です。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件ケアプランデータ連携システム利用加入予想問題ケアマネ試験対策

ぼっち学園長としてはバカな出題だと思うのですが、

問題:ケアプランデータ連携システムの加入によって加算が可能である。
○か❌か?

なんと❌
なんで❌?

加入までじゃなくて利用までしないと加算できないから❌なんで~す。

なんて出題があるかも?しれないです。

 

 

 

生産性向上推進体制加算の取得

 

生産性向上推進体制加算

 

生産性向上推進体制加算

次に生産性向上推進体制加算の取得というのは

見守りセンサーやインカムなどのICT機器の導入、および業務改善の取り組みによって現場の負担を軽減し、生産性を高めた場合に得られる加算を算定することです。

 

 

生産性向上推進体制加算

ここで押さえるべきは、
施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等では、
令和8年度特例要件の代表ルートが生産性向上推進体制加算だということです。

 

 

生産性向上推進体制加算

つまり施設系では生産性向上推進体制加算の取得が前面に出ています。

代表ルートとか全面に出ているとか、なんだよそれって感じですが、そんな感じなんです。

より正確に言うなら、
施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等では、
令和8年度特例要件のうち、サービス類型に対応した中心ルートとして「生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡ」が示されている。

もうその言い方なんなんだよ…もっとわかりやすくはっきりしろと言いたくなるかもしれませんが、そういうことです。

 

 

 

生産性向上推進体制加算ケアプランデータ連携システム

注意点としては
それが「唯一のルート」ではないということです。

令和8年度特例要件は「いずれかを満たすこと」なので、
施設系でも社会福祉連携推進法人への所属で満たす余地があります。

なので「施設系は絶対に生産性向上推進体制加算でないとダメ」と言うと不正確です。

 

 

 

ケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得誓約

そしてさらに

申請時点で必ず取得済みである必要はなく、誓約でも可能です。

厚労省通知では、申請時点で未算定でも、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定することを誓約した場合は、申請時点から要件を満たす扱いにするとされています。

さきほどざっくり「取得が前面に出ている」という言い方をしましたが、
厳密には取得済みまたは取得見込み(誓約)で算定可能です。

 

 

 

多機能サービス生産性向上推進体制加算

さらに例外として、
小規模多機能型居宅介護等では、ケアプランデータ連携システムの利用でも要件を満たせると通知で示されています。

 だからつまり
多機能サービス=全部、生産性向上推進体制加算ルート」と単純化しすぎると間違えてしまいます。

 

 

 

生産性向上推進体制加算

この生産性向上推進体制加算というのは、ざっくり言えば、
見守り機器、ICT機器、業務改善、安全対策、委員会開催、継続的な改善
こういう取組で、現場の負担を減らしながら、生産性を高める仕組みを評価する加算です。

 

 

 

多機能サービス小規模多機能型居宅介護等

さきほども言いましたが小規模多機能型居宅介護等では、ケアプランデータ連携システムの利用ルートでも要件を満たせたりします。

 

 

社会福祉連携推進法人への所属

 

ケアプランデータ連携システム

 

 

社会福祉連携推進法人への所属

次に社会福祉連携推進法人への所属という要件とは
複数の社会福祉法人などが連携して、経営の効率化や人材確保・育成に共同で取り組むための法人グループ(社会福祉連携推進法人)の一員になることです。

 

 

社会福祉連携推進法人合同会社株式会社合同会社NPO法人

社会福祉法人などが連携ってことですが、
株式会社、合同会社などの営利法人も参加することが可能です。

 

 

 

社会福祉連携推進法人への所属

ICT導入(ケアプランデータ連携システム)が難しい小規模法人のための救済策(代替案)に社会福祉連携推進法人への所属が位置づけられており、
たとえばICT導入が難しい小規模な法人が、大きなグループに入って共同で経営を効率化することで加算がもらえるといった感じです。

ICTを使わないで処遇加算を算定する場合の“逃げ道”みたいな感じで利用できると思います。

 

 

 

社会福祉連携推進法人への所属

名前は『社会福祉』と付いていますが、
株式会社や合同会社も社会福祉連携推進法人の一員となることができます。

一員てなんだよ?誰かがメンバーになるのかよ?って思うかもしれませんが法人単位で一員です。

法人なん?事業所単位じゃねぇの?って思う方もいらっしゃると思うのですが、「法人」です。

ある法人が社会福祉連携推進法人に参加していれば、その法人が運営する対象サービス事業所(居宅介護支援や訪問看護など)が、この「特例要件」を満たしたことになります

 参加は法人です。でも加算は事業所単位で算定します。

 ICT導入(ケアプランデータ連携システム)が難しい小規模法人のための救済策(代替案)に社会福祉連携推進法人への所属が位置づけられており、株式会社、有限会社、合同会社などの営利法人も参加することが可能です。

 

 

 

処遇改善加算ケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得社会福祉連携推進法人への所属

いろいろ言いましたけど受験対策的には、

居宅介護支援・介護予防支援・訪問看護・訪問リハビリテーションが、

令和8年度の新しい処遇改善加算を取るための特例要件は、

『ケアプランデータ連携システムの利用』または

『社会福祉連携推進法人への所属』のどちらかになります。

 

 

 

生産性向上推進体制加算取得

『令和8年度特例要件』には生産性向上推進体制加算の取得もありますが、
主に施設系サービス居住系サービス等(特養、老健、特定施設、小多機など)に適用される加算要件となります。

 

にゃんこ

ややこしいにゃ~

 

 

 

中間まとめ

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件ケアプランデータ連携システム

 

 

ケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得

まとめると、

居宅介護支援・訪問看護などでは
「ケアプランデータ連携システム」
「社会福祉連携推進法人」
など
で処遇改善加算を算定可能

施設系サービスなどでは主に
「生産性向上推進体制加算の取得」など
で処遇改善加算が算定可能となります。

 

 

 

ケアプランデータ連携システム

1番試験に出やすいのはケアプランデータ連携システムじゃないかなぁと思います。

 『ケアプランデータ連携システム』は、ICT化を進める政府の超目玉施策で、もう変なキャンペーンしたりゴリゴリに推し活動してきている施策です。

 

 

 

ケアプランデータ連携システム加入利用

過去問の傾向から見ても、たとえば令和8年度の介護報酬改定について正しいものを選べ。

ケアプランデータ連携システムの加入と利用により居宅介護支援事業者は処遇改善加算を算定できる。○

となります。

 

 

 

ケアプランデータ連携システム加入利用

居宅介護支援だけではなく訪問看護・訪問リハビリテーションでもケアプランデータ連携システムの加入と利用により処遇改善加算を算定できる。○

となります。

 

 

 

社会福祉連携推進法人への所属

居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーションでは、社会福祉連携推進法人への所属により令和8年度特例要件を満たしうる。○

となります。

 

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件

生産性向上推進体制加算の取得により居宅介護支援事業者は処遇改善加算を算定できる。

は❌となります。

 

 

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

居宅介護支援だけではなく

訪問看護・訪問リハビリテーションでも

生産性向上推進体制加算の取得により処遇改善加算を算定できる。

は❌となります。

 

 

 

 

令和8年度特例要件 サービスごとに違う要件

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件ケアプランデータ連携システム

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

ざっくりと
たとえばそんな感じなのですが、
つまり令和8年度特例要件は、サービスごとに当たり先が少し違います。

非常にややこしくてイラッとするところなのですが、「どのサービスでも同じ3択」ではありません。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得社会福祉連携推進法人への所属

まず、居宅介護支援、介護予防支援、
今回、訪問看護、訪問リハビリテーションも含むことになった訪問系サービス
通所系サービス等では
①ケアプランデータ連携システム
③社会福祉連携推進法人への所属
のうちどちらかで算定可能です。

生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡはここでは使えません。

 

 

ケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得社会福祉連携推進法人への所属

次に、
特定施設、グループホーム、
特養、老健、介護医療院などの施設
居住系では、
②生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡ
③社会福祉連携推進法人への所属
のどちらかで算定可能。

①ケアプランデータ連携システムでの算定はできません。

 

 

小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得

小規模多機能型居宅介護等では、
①ケアプランデータ連携システムの加入と利用
②生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの取得
③社会福祉連携推進法人への所属
のうちどれかで算定可能です。

 こう整理すると混乱しにくいです。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得

いや整理しても混乱するやろこれは!

個人的には
わざと現場が混乱するように作ってるのかな?てか混乱起きるよな。
だって法改正のときってよく地域で混乱起きとるもん。
頼むからご利用者様に集中させてくれ~!って思いますけど、
もうこうなってしまった以上は整理して従いましょう。

大丈夫です。私がついています。

ここまでの説明で概ね合っているんですがムカつくことに更に詳細に言えば

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネケアプランデータ連携システム生産性向上推進体制加算取得小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネケアプランデータ連携システム

令和8年度分の厚労省通知では、
特例要件の欄に
施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等について、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡ
と書かれた直後に
小規模多機能型居宅介護等のサービスにおいては、ケアプランデータ連携システムを利用することにより要件を満たすことができます」
と注記されています。

つまり、多機能サービスのところに入っているもののうち、小規模多機能型居宅介護等には例外ルートがあるという読み方になります。

 

 

多機能サービス小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

厚労省の別資料では、
「多機能系サービス」という言い方をするときの対象を
【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
と明示しています。
なので、少なくとも厚労省の整理上、
多機能サービスの中核は
【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】
この2つです。

 

 

多機能サービス小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

え?なに言ってるの?

多機能サービスって
小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護でしょ?
しかも
小規模多機能型居宅介護等って
小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護でしょ?

一緒やん???って感じですが、

 

 

小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネケアプランデータ連携システム

小規模多機能型居宅介護等
等っていうのは
介護予防も入れているのかもしれません。
介護予防小規模多機能型居宅介護ってやつです。

そして更にややこしいことに
看護小規模多機能型居宅介護のほうには
介護予防がないんですよね。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策法改正

ウケますよね。ややこしい。

さっさと要支援者とかやめて要介護1~7にしてサービスもそれに合わせて簡素化しろって個人的には思います。

 

 

多機能サービス小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

多機能サービス小規模多機能型居宅介護等の違いについては
個人的にはほぼ一緒だと思っていますが、
多機能サービス小規模多機能型居宅介護等の違いについては
多機能サービスという箱と
小規模多機能型居宅介護等という中身のサービス
といったイメージの違いらしいです。

 

 

多機能サービス小規模多機能型居宅介護等令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策

そして書いてある内容としては基本的には
「施設・居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等」
令和8年度特例要件では
生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡのルートで処遇改善加算算定可能。

ただし例外として、
小規模多機能型居宅介護等については、
ケアプランデータ連携システムの利用でも要件を満たせます。
とのことです。

多機能サービス基本生産性向上推進体制加算ルート
でも小規模多機能型居宅介護等例外
ケアプランデータ連携システムルートでもOKってことです。

個人的には腑に落ちませんが書いてある内容がそうとしか説明できません。
申し訳ありません。私の力不足です。

 

 

「特定入所者介護サービス費(基準費用額)の改定

特定入所者介護サービス費

次に『特定入所者介護サービス費(補足給付)』の改定です。

 

 

 

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、
介護保険施設等に入所する低所得者に対し、食費や居住費の負担を軽減するため、国が定める基準費用額と利用者の負担限度額の差額を介護保険から給付する制度のことです。
低所得者向けの「介護施設での食費・居住費の補助制度」です。

所得が少ない人は施設での食費や居住費を介護保険から補助できるぜって制度です。

 

 

特定入所者介護サービス費法改正報酬改正

この制度特定入所者介護サービス費自体は以前からありますが
今回(令和8年度)の改定で
食費の『基準費用額』が引き上げられました。

『基準費用額』が引き上げられたってどういうことかといえば
「この金額までは自分で出せよ」っていう金額が引き上げられたってことです。

 

 

施設食費引き上げ

今までは1日あたり1,445円だったから
1日2,000円の食費だろうが2,500円の食費だろうが
1,445円出せばおけ~だったけど、

これからは1日1,545円へと引き上げるから
そこまでの食費は自分で出せよってことになります。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策施行日

ちなみに
処遇改善加算の主要な改定は令和861日施行ですが、
「食費の基準費用額の引き上げ」は令和881日から施行です。

 とりあえずそんなところです。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策まとめ

まとめます。
・介護にかかわる人材不足すげぇです。
・働く職員の賃上げを!
・居宅、訪看・訪問リハも対象に!
・あくまで加算だからやることやってね
・処遇改善加算だから働く職員の賃金が増える仕組みにしたよ。
・そのかわり施設等利用している低所得者への補助を減らすよ。
って感じです。

 

 

令和8年度介護報酬改定過去問加算要件予想問題ケアマネ試験対策理解

ぼっち学園長!

なんだか言い方が乱暴なところもあったけど
そこがわかりやすかったし
ねちねち何度も同じこと言ってくれて
なんとなくわかったよ!

という方は
高評価とチャンネル登録よろしくお願い致します。

また次の動画でお逢いしましょう
ばいばいきん~

 

にゃんこ

ばいばいにゃん~

 

 

 

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