【成年後見制度】(福祉サービスの知識等)

【成年後見制度】(福祉サービスの知識等)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【成年後見制度】
(福祉サービスの知識等)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になったあと、
確認問題にチャレンジしてみてにゃん♪

 

【成年後見制度】
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/mUiyiJC7Zz0

成年後見制度

成年後見制度についての問題です。

確認問題は全問正解できましたでしょうか?

↓まだわからない部分の確認はテキストのほうがはやいと思います↓

ここからはテキストでの確認です。

 

成年後見制度

 

ざっくり2部構成です。
第1部
○成年後見制度の基本的なことを確認
・成年後見制度とは?
・任意後見制度と法定後見制度
・法定後見制度の3類型
第2部
○最新の過去問を一緒に解いてみよう
・過去問
・一問一答方式にして解説
となっております。

 

成年後見制度とは?

 

まずはかなりざっくりばっさり
成年後見制度とはなんぞや?
ということを確認していきます。

厚生労働省のHP「成年後見制度」
https://guardianship.mhlw.go.jp/
で一緒に確認をしていきます。

成年後見制度って聞いたことがある人も
多いのではないでしょうか?
なんのための支援か、
なんとなくでもわかりますでしょうか?
ここからはしばらく質問形式でいっちゃいます。
わからなくてもそのまま見るか聞くか
していて下さればOKです。

さっそくあなたに
最初の穴埋め問題です。

成年後見制度は
○○能力が不十分な人の
○○と○○を守り支援する
ための制度です。
答えは
「判断」
「財産」「権利」
となります。成年後見制度
判断能力が不十分な人の
財産と権利を守り支援する
ための制度です。繰り返しますが、
成年後見制度は、
誰を支援するための制度なのかといえば、
「判断能力の不十分な人」を支援する
ための制度です。そして
判断能力が不十分な人の
何を支援する制度なのかといえば、
判断能力の不十分な人の
「財産」と「権利」を守り支援するための
制度となります。しつこいようですが、
成年後見制度がなんのための制度なのか
わかりましたね?
判断能力が不十分な人の
財産と権利を守り支援をするために
成年後見制度はあるわけです。

成年後見制度が、
「判断能力が不十分な方」の
「財産」と「権利」を守り支援する制度
なのはわかりましたが、
それでは、成年後見制度は、
どのように
「判断能力が不十分な方」を
支援するのでしょうか?

厚生労働省のHPでは
成年後見制度をこのように記載しています。
一部穴埋めにしています。
一緒に考えて下さい。

 

成年後見制度は、
認知症・知的障害・精神障害などによって
判断能力が不十分な方の○○○を選び、
○○的に支援する制度です。
○○○になにが入るのかわかりますでしょうか?

答えは「援助者」「法律」です。

成年後見制度は、
認知症・知的障害・精神障害などによって
判断能力が不十分な方の援助者を選び、
法律的に支援する制度です。

 

ここまでをまとめます。
成年後見制度認知症・知的障害・精神障害などによって「判断能力が不十分な方」の支援を行います。
成年後見制度は、「判断能力が不十分な方」の「財産」と「権利」を守り支援するための制度です。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の「援助者」を選び、「法律的」に支援する制度です。

 

ポイントを全部入れてざっくり一言にします。
成年後見制度は、
「判断能力が不十分な方」の
「財産」と「権利」を守るために、
「援助者」を選び、
「法律的」に支援する制度です。

 

法律的に支援するって
なにをするのよ?ってことですが、
具体的には、
○契約・手続の代行
○不当な契約の取消し
○適切な判断へのサポート
を法律的に支援する
ということになります。

 

成年後見制度
判断能力の不十分な方の
「財産」と「権利」
を守り支援するための制度
と説明しましたが、
具体的には、
○契約・手続の代行
○不当な契約の取消し
○適切な判断へのサポート
などを支援することで、
「財産」と「権利」を守り支援する制度です。

 

日本のどこかのケアマネジャー
契約や手続きができなかったら
「財産」や「権利」を守れない可能性が出てきます。
支援が必要です。
不当な契約をしてしまったら、判断能力の不十分な方では
契約の取消しが難しいです。
「財産」を奪われてしまいます。

支援が必要です。
契約などで、なにかを決めるときには、
適切な判断のサポートを援助者に支援をしてもらうことで、
「財産」や「権利」を守ることができます。

 

財産守れない成年後見制度

不当な契約成年後見制度

そんな感じで、判断能力が不十分な方が、
援助者に法律的に支援してもらえる制度
成年後見制度となります。

ここまででざっくりと、
成年後見制度という言葉の定義を
ご理解頂けたでしょうか?

次からは
成年後見制度種類
について見ていきます。

 

任意後見制度と法定後見制度

 

ここからは
成年後見制度の種類を
確認していきます。

まず
成年後見制度は大きくわけて
2種類あります。
任意後見制度

法定後見制度
です。

1つずつ
みていきます

任意後見制度は、
判断能力のあるご本人が、
判断能力がなくなったときのために
自分で援助者を選んでおく制度です。

日本のどこかのケアマネジャー
「任意」とは
「その人の意志に任せること。勝手に選べること。」
となります。
ご本人がご自分の意志で援助者(後見人)を
選べるということになります。
判断能力があるうちなので、
自分で選べるということになります。

 

法定後見制度は、
すでに判断能力が不十分な方が
利用する制度となります。

日本のどこかのケアマネジャー
「法定」とは「法令で定めること」です。
ご本人の判断能力が不十分になってしまった後、
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる
制度です。
つまり判断能力のなくなったご本人のために
家庭裁判所によって成年後見人が選ばれます。

 

まとめます。
ざっくり、
任意後見制度は、
判断能力がなくなる前に援助者を選んでおく制度で、
法定後見制度は、
判断能力が不十分になった後、援助者が選ばれる制度
となります。

任意後見制度
法定後見制度について、
ざっくりとご理解頂けたでしょうか?

次は
法定後見制度3類型
についてみていきます。

 

法定後見制度の3類型

 

任意後見制度は、
判断能力がなくなる前に援助者を選んでおく制度で、
法定後見制度は、
判断能力が不十分になった後、援助者が選ばれる制度
と説明させて頂きました。

そして法定後見制度については、
ご本人の判断能力の程度に応じて、
「補助」 「保佐」 「後見」
3つの類型が用意されています。

補助「判断応力が不十分な方」
保佐「判断能力が著しく不十分な方」
後見「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」
となっています。

補助1番判断能力の低下が軽度で、
保佐判断能力の低下が著しい状態で、
後見常に判断能力が低下している状態
ということになります。

補助で選ばれる援助者を補助人
保佐で選ばれる援助者を保佐人
後見で選ばれる援助者を成年後見人
といいます。

まとめます。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて
補助、補佐、後見3類型にわかれている。
ということになります。

 

成年後見制度についての
基本的な説明はここまでで終了です。
ここまでの内容だったら、
あなたには難しくないのではないでしょうか?
これで成年後見制度の基本的なことは
ご理解頂けたと思います。

それではここからは
最新の試験問題(令和2年度 第23回)から
成年後見制度についての過去問を
一緒にみていきましょう。

 

過去問(令和2年度 第23回)

 

問題:
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
2 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。
3 市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。
4 後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。
5 任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

難しいですね。

にゃんこ
日本のどこかのケアマネジャーが教えてくれた
基本的なことじゃ~全然解けないにゃん!

 

日本のどこかのケアマネジャー
しかもこれ前回の試験の過去問で59問目なんですよね。
ケアマネ試験は全60問なので最後から2番目の問題です。
かなり終盤です。
ここまできたら緊張は解けているのではないでしょうか?本番後半だと思って一緒にみていきましょう。

 

にゃんこ
本番のイメトレにゃんね!
緊張するにゃん~!

 

日本のどこかのケアマネジャー
いつも私と一緒に勉強をしてきたあなたなら
落ち着いて見ていけば大丈夫です。
いつものごとく答えから言ってしまいますが、
正解は1、3、5です。

 

にゃんこ
にゃんこ:
そんなにすぐに答えを言ったら
イメトレの意味ないにゃん!

 

問題:成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。○
2 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。✖
3 市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。○
4 後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。✖
5 任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。○

正解の文章をもう一度読みます。
1 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
3 市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。
5 任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。
が正解となります。

ここからは選択肢を
一問一答方式にして
みていきます。

すぐに答えを提示して
ねっとりとしっとり、
そしてほっこりと
解説を入れていきます。

 

にゃんこ
にゃ~!ヾ(*´∀`*)ノ

 

選択肢を一問一答方式で確認

 

(♪第1問)
Q.成年後見制度について、
正しいかそうでないか○✖で答えて下さい。
1 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

○です。

ちょっと難しい言葉でややこしいこと言っていますが、
一つずつ確認をしていきましょう。

「請求」とは「求めること」です。
「請求」と言われるとお金が絡んだ話に
なってくるのかと思っちゃう人いるかもしれませんが、
「本人以外の者の請求により」は
「本人以外の者の求めにより」と考えて問題ないです。

「審判」は「検討して結論を出すこと」です。
「補助開始の審判をするには」とは、
「補助を開始するかどうかを検討して決めるには」となります。

つまり選択肢は、
「本人以外の人の求めによって、補助を開始するかどうかを検討して決めるには、本人の同意が必要でしょうか?」
ということを聞いているわけです。
答えは「必要です。」
○です。
補助を開始するかどうかを決めるということでしたが、
補助とは何でしたか?
覚えていますか?

成年後見制度には、
任意後見制度
法定後見制度があって、
法定後見制度3類型
補助、保佐、後見がありました。

補助「判断応力が不十分な方」
保佐「判断能力が著しく不十分な方」
後見「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」
ということで、
補助法定後見制度の中で
1番軽度の判断能力の低下が見られる方への支援となります。

裁判所のHP「補助開始」
https://www.courts.go.jp
で確認をすると、
本人以外の方の請求により補助開始をするには,本人の同意を得る必要があります。
という記載があります。

朝日中央グループHPの「1法定後見制度」
http://www.ac-seinenkouken.jp/advice/advice01/answer02_05.html
http://www.ac-seinenkouken.jp/advice/advice01/answer02_04.html
というページでは、このように記載されております。
被補助人の判断能力は成年被後見人や被保佐人に比べると減退の程度は軽度です。
そのため、本人以外の者による補助開始の審判は、本人の意思を尊重すべく本人の同意がなければできないことになっています。
後見と保佐の制度は本人の同意がなくても家庭裁判所で後見開始、保佐開始の審判を受けることが可能です。
しかし、補助開始の審判には本人の同意が必要です。
抜粋引用以上です。

つまり
補助開始 開始の手続きに本人の同意必要
保佐開始 開始の手続きに本人の同意不要
後見開始 開始の手続きに本人の同意不要
となります。

 

(♪第2問)
Q.成年後見制度について、
正しいかそうでないか○✖で答えて下さい。
2 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に行う。

✖です。

後見開始の申立は、
本人の所在地を管轄する家庭裁判所に行います。

後見開始の申立先は、
本人の住所地の家庭裁判所となります。

ちなみに、裁判所のHPで確認をすると、
補助開始の申立先も、本人の住所地の家庭裁判所
保佐開始の申立先も、本人の住所地の家庭裁判所
となっております。

 

(♪第3問)
Q.成年後見制度について、
正しいかそうでないか○✖で答えて下さい。
3 市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされている。

○です。

成年後見制度の利用の促進に関する法律
(市町村の講ずる措置)第十四条1
(e-Gov法令検索 平成二十八年法律第二十九号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC1000000029_20180401_000000000000000
で確認をします。

引用します。
市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
引用以上です。

市町村は、当該市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとされています。

 

(♪第4問)
Q.成年後見制度について、
正しいかそうでないか○✖で答えて下さい。
4 後見開始の審判は、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も請求することができる。

✖です。

この場合、事実上婚姻関係と同様の事情にある者とは、
「当事者たちが、婚姻しているのと事実上同じような共同生活をしていると認められる事実関係にあるが、法律上は婚姻されていない状態の関係」
となります。

籍を入れていないってことになりますね。
でも結婚しているかの如くのような
お2人ともなんかそういう生活を送ってるってことですね。

問題文の事実上婚姻関係というのは、
法律上婚姻していない
「内縁関係」とか「事実婚」
とか言われているやつです。

社会保険など、内縁関係でも法律上の夫婦と
同様に取り扱われることもあるようですが、
後見開始の審判は、事実上婚姻関係と
同様の事情にある者は請求することができません。

補助開始、保佐開始、後見開始は、
本人、配偶者、四親等内の親族などが
審判を請求することができます。

日本の法律(民法)上、配偶者とは、
「市区町村役場に婚姻届を提出し受理された者」を指します。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、
民法上の配偶者となれません。

 

(♪第5問)
Q.成年後見制度について、
正しいかそうでないか○✖で答えて下さい。
5 任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、
任意後見監督人となることができない。

○です。

裁判所のHPには、
任意後見監督人の仕事は,
任意後見人が任意後見契約の内容どおり,
適正に仕事をしているかを,任意後見人から
財産目録などを提出させるなどして,
監督することです。
と記載されています。

任意後見監督人とは、
ざっくり言えば、
「任意後見人の事務を監督して
定期的に家庭裁判所に報告したりする人」
です。
他にも役割はありますが割愛します。

ある意味
「不正を行わないかどうか」を
監督する人になると思うのですが、
任意後見人を監督する人が、
任意後見人の配偶者や兄弟姉妹だったら
あまり意味ないというか、機能しない場合も出やすいのではないか?
というのはなんとなく想像つくのではないでしょうか?

にゃんこ
たしかに「不正を監督する人」が
身内じゃ~意味ない感じがするにゃんね…

任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、
任意後見監督人となることができません。

 

日本のどこかのケアマネジャー
今回の勉強はこれで以上です。
今回もあなたの特別な時間を頂き、
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。

 

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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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