Contents:目次
【夜間対応型訪問介護】
(福祉サービスの知識等)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは
【夜間対応型訪問介護】
(福祉サービスの知識等)
となっております。
動画をご覧になって頂いたあと
チャレンジしてみてください!
↓↓↓
【夜間対応型訪問介護】
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
動画を見る!
音声で聞く!
文字を読む!
という行為でばっちり記憶に定着させましょう!
ヾ(*´∀`*)ノ
ここからはテキストでご説明させて頂きます。
↓↓↓
夜間対応型訪問介護とは?
夜間対応型訪問介護
とはなんにゃ?
夜間対応型訪問介護とは
「夜間に提供される訪問介護サービス」
だな。
夜間対応型訪問介護とは、
「夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うものをいう。 」
ということになるよ。
夜間対応型訪問介護
~サービスは大きく3つ~
サービスは大きく3つに分かれます。
「定期巡回サービス」
「オペレーションセンターサービス」
「随時訪問サービス」
です。
サービス名で概ね内容が想像できるかもしれませんが、念のため1つ1つを確認します。
「定期巡回サービス」
「オペレーションセンターサービス」
随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等の訪問の要否等を判断するサービスです。
「随時訪問サービス」
夜間対応型訪問介護は地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護は、地域密着型サービスです。
地域密着型サービスということは、
基本的に、利用する事業所と同じ市町村に住んでいる方が利用できます。
そして地域密着型サービスということは、
市町村が指定・監督を行うサービスです。
夜間対応型訪問介護のご利用対象者
夜間対応型訪問介護を、利用できる要介護状態区分の確認です。
要介護認定で「要介護1~5」と認定された方が利用できます。
非該当(自立)や要支援の方は利用できません。
夜間対応型訪問介護のサービス提供時間
サービスの提供時間の確認です。
夜間対応型訪問介護は、夜間の時間帯に提供される訪問介護サービスです。
夜間対応型訪問介護のサービス提供時間は、
22時から6時までの間を必ず含むものとされています。
そして、8時から18時までの間の時間帯を含めてはならないとされています。
ややこしいですよね。
【社保審-介護給付費分科会 第179回(R2.7.8) 資料3 夜間対応型訪問介護】
で確認をさせて頂きました。
そこには、夜間対応型訪問介護のサービス提供時間として、
サービス提供時間
・22時から6時までを含む夜間の時間帯
※8時から18時を含めてはならない
と記載されています。
もう一度言いますが、
22時から6時までを含む時間帯にサービス提供をします。
そして8時から18時は含めてはならないとされています。
夜間対応型訪問介護の加算
加算についても1つ触れておきます。
「24時間通報対応加算」というものがあります。
ざっくり説明しますが、名前の通りで日中も人員を確保し、日中もオペレーションセンターサービスを行う場合に算定できます。
これに関しては、日中オペレーションセンターサービスやっても、夜間対応型訪問介護は8時から18時はサービス提供時間に含めてはならないから、緊急の場合通報受けても随時訪問行けないじゃん。だからといって緊急時は放っておけないじゃん。って疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
これに関しては、夜間対応型訪問介護は「24時間通報対応加算」を算定するにあたって、事前に指定訪問介護事業所と契約を締結し、指定訪問介護事業所と連携体制をとっておく必要があり、また、具体的な対応体制について定期的に把握しておくことが必要です。
つまりオペレーションセンターサービスを夜間対応型訪問介護でやって、日中の随時訪問が必要なときは、連携している訪問介護事業所に対応してもらうってことですね。
ややこしいですよね。
もうその日中オペレーションセンターサービス始める事前準備が、結構大変だよなぁと私は思います。ウケますよね。
夜間対応型訪問介護についての出題
第22回(福祉サービスの知識等)
介護保険における夜間対応型訪問介護について○×で答えて下さい。
事業者は、利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料の費用を利用者から徴収することができる。
法令では、
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
とされています。
ケアコール端末は事業所が用意して配布するということになります。
ただし、ご利用者様がご自分で、適切にオペレーションセンターに随時通報を行うことができる場合は、その手段で連絡を取って頂いても良いということですね。
介護保険における夜間対応型訪問介護について○×で答えて下さい。
利用者から合鍵を預かる場合は、従業者であれば容易に持ち出すことができるような管理を行う必要がある。
法令では、
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
とされています。
安全や防犯等の観点から考えても、問題文にあるように「従業者であれば容易に持ち出せる」ってところで✖ってわかりますよね。
介護保険における夜間対応型訪問介護について○×で答えて下さい。
随時訪問サービスは、利用者の処遇に支障がないときは、他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
法令では、
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
とされています。
夜間対応型訪問介護の「随時訪問サービス」は、効果的な運営を期待することができる場合で、ご利用者様の処遇に支障がないときは、他の訪問介護事業所の訪問介護員に行わせることができます。
介護保険における夜間対応型訪問介護について○×で答えて下さい。
夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、夜間対応型訪問介護計画を必要に応じて変更する。
基本的に居宅サービス計画が作成された場合は、それに沿った内容とするために個別サービス計画を作成、変更しなければなりません。
法令では、
夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
となっております。
問題文は、夜間対応型訪問介護事業所の個別サービス計画の作成後に、居宅介護支援事業所の居宅サービス計画が作成された場合ですが、その場合も同様です。
ただ、個別サービス計画を先に作った場合ってことで「なにそれ?」って思う方もいるのではないでしょうか?いないんですかね?
私が確認したほとんどの問題集や、この問題の解説ではこの部分、かなりサラっと「これは○ですね。設問の通り。」と言った感じで終わりにしています。
個別サービス計画が先ってことが当たり前なのでしょうか?私はイレギュラーな場合だと思います。
基本的には居宅サービス計画を担当者に交付をして、担当者が居宅サービス計画に沿って個別サービス計画を作成した上でサービス提供を始めます。ただ、この問題は○です。
問題文を読んでも、新規での計画作成なのか、更新での計画作成なのかわかりませんが、個別サービス計画が先の場合もあるということです。介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。(厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条11項)
とされています。
そして
居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。(老企第22号「厚生省老人保健福祉局企画課長通知」)
とされています。「遅滞なく」なんですよね。
「サービス提供予定一週間前には必ず!」とかではないんです。
「遅滞なく」は、漢字のとおり、遅れたり滞ったりしないようにってことだと思いますが、
何日以内とかはっきりと時間で期限が区切られているわけではないので、人によってズレはあるのではないでしょうか?
ケアマネ試験でこれが○ということは「夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合」はあるということです。それが前提で、その場合に夜間対応型訪問介護を必要に応じて変更するのが○ということです。繰り返しますが、問題文を読んでも、問題文にある
「夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合」が、新規の計画作成なのか更新の計画作成なのかわかりませんが、
「夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合」というのは、先ほど説明した理由や、緊急の場合、やむを得ない理由等で、あるとは思います。すでに、サービス担当者会議で居宅サービス計画原案の内容については、サービス事業所も知っている段階ではあります。その時点で居宅サービス計画を交付されていなくても、個別サービス計画を先に作成している場合もあるかもしれません。
とにかく、そういった諸々の理由、緊急な場合、やむを得ない理由等で、夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、夜間対応型訪問介護計画を必要に応じて変更するということです。ここ、ちょっとしつこくお話させて頂きましたが、
人によっては「え?なにそれ?」って私みたいになる人いると思ったので、
取り急ぎ、地域の経験豊富なケアマネジャー、地域包括支援センターの職員等に、「ケアマネ試験を受ける受験生のためにはっきりさせたいんで教えて下さい。」と質問しまくって、まとめた結果です。
これでも、この出題自体がまだなんだかモヤっとするという方もいるかもしれませんが、
ここまでしつこく色々と説明させて頂いた諸々の理由で、夜間対応型訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、夜間対応型訪問介護計画を必要に応じて変更するということで、ここは、ご理解頂ければと思います。
介護保険における夜間対応型訪問介護について○×で答えて下さい。
看護師及び介護福祉士は、面接相談員になることができる。
面接相談員は、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の面接を行うとともに、1月ないし3月に1回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等的確な把握に努め、利用者等に対し、適切な相談や助言を行うことになっております。
面接相談員は、看護師、介護福祉士の他に、
医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員
もなることができます。
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
夜間対応型訪問介護については、かなり自信がついたのではないでしょうか?
まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。
今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。
介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として扱われているでしょうか?
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
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