Contents:目次
【第1号被保険者の保険料滞納者への措置】
(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【第1号被保険者の保険料滞納者への措置】
(介護支援分野)
となっております。
動画下の確認問題にチャレンジしてにゃん♪
↓↓↓
【第1号被保険者の保険料滞納者への措置】
(介護支援分野)
https://youtu.be/TZWEtQI0y5I
動画の後は確認問題★
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
第1号被保険者の保険料滞納者への措置(介護支援分野)
【第1号被保険者の保険料滞納者への措置】
(介護支援分野)
についての確認問題(全5問)
↓↓↓
まんずは過去問確認
コメント欄でご質問頂きました
第20回(平成29年)問題13
「第1号被保険者の保険料滞納者への措置」
となってるにゃん♪
過去問全体を一緒に確認をします。
第20回(平成29年)問題13
問 第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 保険給付の支払方法の変
2 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行
3 保険給付の額の減額
4 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止
5 区分支給限度基準額の減額
少し一緒に考えてみましょう。
いつものごとく答えから言ってしまいますが、
1、3、4が正解です。
第1号被保険者の方が保険料滞納したときに取られる措置として
1 保険給付の支払方法の変更○
3 保険給付の額の減額○
4 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止○
が正解となります。
第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 保険給付の支払方法の変更○
2 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行✕
3 保険給付の額の減額○
4 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止○
5 区分支給限度基準額の減額✕
これですね。
後で詳しくちゃんと説明しますが、
一言でざっくり言ってしまえば、
第1号被保険者が保険料滞納で取られる措置は、
「保険給付の支払方法の変更」とか
「保険給付の差止」とか
「保険給付の額の減額」とか
になります。
【問題文などの確認】
そしてまず最初に今回は問題文が
なんだかややこしいので
一緒に整理しましょう。
問題文を確認します。
第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。
ってことです。
介護保険の第1号被保険者ですね。
介護保険の第1号被保険者は、どんな方がなりますか?
介護保険の第1号被保険者となる条件、わかりますでしょうか?
ついでに第2号被保険者も確認しておきましょう。
第2号被保険者はどんな方がなりますか?
介護保険の第2号被保険者となる条件、わかりますでしょうか?
問題文をもう一度確認します。
↓問題文↓
第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置として正しいものはどれか。
「特別の事情があると認められない」って出てきましたけど、
これは主に「災害などの特別の事情があると認められない場合には」
ってことになります。
市区町村は、災害等により財産が著しく損害を受けたなど、特別の事情がある者について、条例により、保険料の減免や徴収猶予をすることができます。
ということで問題文をもっとさっぱりさせてしまえば、
第1号被保険者の方が介護保険料を滞納したときに
とられる措置として正しいものはどれですか?
災害など特別の事業がある場合は除きます。
ってことになります。
【保険料の徴収や滞納についての確認】
いきなり問題です。
第1号被保険者の保険料支払いについては、
年金からの天引きである「〇〇徴収」と、
納入通知書による納付である「〇〇徴収」にわかれます。
〇〇を埋めてください。
納入通知書による納付である「普通徴収」にゃん。
ちなみに
「特別徴収」は年金からの天引きですが、
〈厚生年金〉も〈国民年金〉も
「特別徴収」の対象となります。
基本的に、
「特別徴収」できない方が「普通徴収」になります。
「特別徴収」は年金からの天引きなので滞納の心配はほぼないと思いますが、
「普通徴収」は、市区町村から委託を受けたコンビニエンスストアで支払うこともできます。
そのため「普通徴収」の場合は滞納する可能性が高くなります。
市区町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者が保険料を滞納している場合には、保険給付の支払い方法を変更したり、保険給付の全部または一部の支払いの一時差止を行います。
ちなみに第2号被保険者の保険料納付については、
各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収します。
徴収された保険料は
社会保険診療報酬支払基金に納付され
社会保険診療報酬支払基金から各市区町村に交付されます。
ていうか個人的には、
第2号被保険者の保険料って保険者(市区町村)まで届くのに
えらい工程が多くて、それにかかる人件費とかどうなっちゃってんの?
とか思うのですが、医療保険料と一体的ってことで
効率的といえるのかもしれません。
この辺の詳細は、このチャンネルの以前の動画
【介護保険財政について(前編)】
https://youtu.be/lkNnPtcwkHA
をご覧になって下さると嬉しいです。
↓↓↓
【介護保険財政について(前編)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/lkNnPtcwkHA
第1号被保険者の保険料滞納について
第1号被保険者の保険料滞納について、少し詳しく確認をします。
第1号被保険者が、特別の事情がなく保険料を滞納した場合には、
市区町村は次の措置を段階的にとることができます。
(♪1)①滞納機関が1年以上になると、保険給付の支払い方法を現物給付から償還払いに変更する措置を行います。(第67条第1項、第2項)
(♪2)②滞納機関が1年6か月になると、保険給付の支払いの全部または一部を一時差止にする措置を行います。(第67条第1項、第2項)
(♪3)③なお納付しない場合は、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。(第67条第3項)
(♪4)④納期限から2年経過すると時効により納めることができなくなります。その場合にも被保険者の資格を喪失することはありませんが、保険給付の額の減額などの措置がなされます。つまり過去の滞納保険料に時効になった保険料があると、その期間に応じて介護サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられるということです。さらに高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
(第69条)
一言でざっくり言ってしまえば、
第1号被保険者が保険料滞納をすると
「保険給付の支払方法の変更」とか
「保険給付の差止」とか
「保険給付の額の減額」とか
の措置を取られるってことになります。
【一問一答方式で確認】
選択肢を一問一答方式にして
血眼になって確認していきます。
怖いにゃん…
Q.第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置について○✕で答えてください。
1 保険給付の支払方法の変更
〇です。
滞納機関が1年以上になると、
保険給付の支払い方法が
現物給付から償還払いに変更になります。
このチャンネルの以前の動画
【現物給付と償還払い】
https://youtu.be/x-XE2IQ8ylQ
を参考にして頂けると嬉しいです。
自分で言っちゃいますがわかりやすく
ご理解頂けると思います。
↓↓↓
【現物給付と償還払い】
(介護支援分野)
https://youtu.be/x-XE2IQ8ylQ
Q.第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置について○✕で答えてください。
2 訪問看護等医療系サービスの医療保険制度への移行✕
✕です。
選択肢が言っている意味としては、
介護保険料滞納したから、
介護保険で受けていた必要な医療サービスを
医療保険で受けるように移行する
ってことでしょうけど、そんな措置は取られません。
取られる措置は
「保険給付の支払方法の変更」とか
「保険給付の差止」とか
「保険給付の額の減額」とか
になります。
Q.第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置について○✕で答えてください。
3 保険給付の額の減額○
〇です。
保険料を徴収する権利が時効により消滅した場合にも、被保険者の資格を喪失することはありませんが、保険給付の額の減額などの措置がなされます。
時効により保険料徴収権が消滅した期間に応じて給付額減額期間が算定され、その期間中は、保険給付の額の減額などの措置がなされます。
具体的には、介護サービスの自己負担割合が1割負担から3割負担になったりするということです。
Q.第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置について○✕で答えてください。
4 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止○
〇です。
市町村は、第一号被保険者が保険料を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができます。
Q.第1号被保険者のうち、特別の事情があると認められない
保険料滞納者への措置について○✕で答えてください。
5 区分支給限度基準額の減額✕
✕です。
保険料滞納者への措置には、「区分支給限度基準額の減額」という内容はありません。
「保険給付の支払方法の変更」とか
「保険給付の差止」とか
「保険給付の額の減額」とか
になります。
フッフーン
「ふっふ~ん」不快にゃん。
このチャンネルの以前の動画
【区分支給限度基準額】
(介護支援分野)
https://youtu.be/TlDq8sTLLe0
や
【区分支給限度基準額適用サービス】
(介護支援分野)
https://youtu.be/0ks4BkZG8j0
をご覧になって頂くことをおすすめさせて頂きます。
↓↓↓
【区分支給限度基準額】
(介護支援分野)
https://youtu.be/TlDq8sTLLe0
【区分支給限度基準額適用サービス】
(介護支援分野)
https://youtu.be/0ks4BkZG8j0
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。
エヘヘ♪
あなたの合格と楽しく幸せな毎日を応援しております。最高の時間はまだまだこれからです。
日本のどこかのケアマネジャーでした。
ばいばい~。
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