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2017年(平成29年)介護保険制度改正について
(介護支援分野)
日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは
【2017(平成29年)介護保険制度改正について】
(介護支援分野)
となっております。
まずは動画で理解して確認問題★
確認問題をやってみよう!
【2017年(平成29年)介護保険制度改正について】
(介護支援分野)
https://youtu.be/CPcv2Wl1hcs
確認問題はこちらに
ご用意させて頂きました。
↓↓↓
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について
全問正解できましたか?
まだ理解について心配な方は、
動画を繰り返し見て頂ければ
ご理解して頂けると思います。
テキストで確認解説していくよ★
問題を一緒に見ていきましょう!
↓↓↓
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。
1介護医療院の創設
2共生型サービスの創設
3看護小規模多機能型居宅介護の創設
4介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入
5介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行
どうでしょう?
動画をみたあなたには余裕ですかな?w
答え★
正解は1、2、4、
となります。
2017年(平成29年)の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。
1介護医療院の創設 ○
2共生型サービスの創設 ○
3看護小規模多機能型居宅介護の創設 ×
4介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入 ○
5介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行×
選択肢を1つずつ確認をしていきましょう★
ここからは選択肢を1つずつ
一緒に確認していきましょう★
1選択肢1
1 介護医療院の創設
○です。
2017年(平成29年)の法改正で
今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設する。
となり、
その名称が「介護医療院」です。
機能は【要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を
一体的に提供する。(介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法的に位置づける。)】
となっております。
2選択肢2
2 共生型サービスの創設
○です。
2017年(平成29年)の法改正で
高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける。
という内容があります。
それまで、
障害児者は「障害福祉サービス事業所等」
高齢者は「介護保険事業所」
で、サービスを提供する場合、それぞれの指定基準を満たす必要がありました。
しかし【共生型サービス事業所】は、障害福祉サービス事業所等であれば、基本的に介護保険事業所の指定も受けられる特例を設ける。
※逆も同じ(介護保険事業所えあれば障害福祉サービス事業所等の指定も受けられる。)
ということです。
3選択肢3
3 看護小規模多機能型居宅介護の創設
✖です。
厚生労働省のHPからの抜粋です。
【平成24年4月に、「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせて提供するサービスを創設し「複合型サービス」としていましたが、提供するサービス内容のイメージがしにくいとの指摘も踏まえ、平成27年度介護報酬改定において「看護小規模多機能型居宅介護」と名称を変更しました。】
引用以上です。
確かに「複合型サービス」という名称じゃイメージ的にわかりにくいですよね。
平成27年度介護報酬改正において「複合型サービス」が「看護小規模多機能型居宅介護」に名称変更になったということで、
問題文の「看護小規模多機能型居宅介護の創設」は2017年(平成29年)の法改正内容にはありません。
✖です。
4選択肢4
4 介護給付及び予防給付に係る3割負担の導入
○です。
介護認定を受けた介護保険の被保険者は、基本的に1割、2割、3割の自己負担でサービスが受けられるというルールになっています。
その1割、2割、3割の自己負担割合についての問題ですね。
なんと、
介護保険発足当時2000年(平成12年)は、全員一律1割でした。
それが
2014年(平成26年)では、一定以上の所得のある利用者は2割へ引き上げ
2017年(平成29年)には、2割負担のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする
ということになりました。
ザックリ言えば、
2000年(平成12年)発足当時は一律1割
2014年(平成26年)2割誕生
2017年(平成29年)3割誕生
となるわけですね。
数字だけみればこうです。
↓↓↓
2000年(平成12年)一律1割
2014年(平成26年)1割、2割
2017年(平成29年)1割、2割、3割
ご利用者様は使ったサービスの1割、2割、3割を負担しますが、
こういった歴史があってそうなっているということですね。
こういった法改正の度にケアマネジャーは、ご利用者様1人1人の負担割合を確認したり、法改正に合わせてパソコンのシステムをバージョンアップしたり、計算したり、ご利用者様に説明したり、サービス事業所と連携したり、対応する業務が増えていきます。
その時代に業務に関わっていたケアマネさん、管理者さんや相談員さん、サービス提供責任者さんはわかる問題かもしれません。
でもこれ、実際に施行されたのが、法改正の翌年の8月なんですよね。
なので自分のように「3割負担になったときすげぇ大変だったからよく覚えてるぜ。忘れたくても忘れられない。平成30年の8月だよ。だからこれはバツだな。」なんて判断すると間違いになってしまいます。
法改正としての数字はこちらです。
↓↓↓
2000年(平成12年)一律1割
2014年(平成26年)1割、2割(翌年平成27年8月に2割負担導入施行)
2017年(平成29年)1割、2割、3割(翌年平成30年8月に3割負担導入施行)
これはもう実際に現場に導入施行された年ではなく、
その年度の法改正内容として覚えましょう。
2000年(平成12年)介護保険発足時 一律1割の負担割合でスタート
2014年(平成26年)の法改正に2割負担の導入
2017年(平成29年)の法改正に3割負担の導入
ということです。
5選択肢5
5 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行×
✖です。
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行は、
2014年(平成26年)の改正内容です。
平成26年6月25日付けで交付された
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律」(医療介護総合確保推進法)による介護保険法の改正により、
「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」については、
介護予防・日常生活総合支援事業に移行し、平成29年4月までにすべての市町村で実施されることとなりました。
わかりにく!w
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行は、
2014年(平成26年)の改正内容だけど、
平成29年4月までにすべての市町村で移行が実施されたということになります。
確かに、総合事業は、市町村が中心となって実施ということで、隣の市ではすぐに取り入れたけど、自分が働いている市では来年とかいうこともあり、市町村ごとにこの制度を取り入れる時期が違いました。
2017年(平成29年)4月からは、全国のすべての市区町村においてさまざまなサービスが開始されています。
令和2年度 令和3年度 介護保険法改正(介護報酬改定)
令和2年、令和3年の法改正(介護報酬改定)
も一緒に学んで頂けると効率的だと思います。
↓↓↓
2020(令和2)<2014(平成26)2017(平成29)>年の介護保険法改正
(介護支援分野)
https://youtu.be/ITpkTpbSg3k
【令和3年度介護報酬改定】
https://youtu.be/4EXcIWvjLwQ
今回の勉強はこれで以上です。
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