ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart4(介護支援分野、保健医療福祉サービス分野、福祉サービスの知識等)

ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart4
(介護支援分野、保健医療福祉サービス分野、福祉サービスの知識等)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart4
(介護支援分野、保健医療福祉サービス分野、福祉サービスの知識等)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になって頂いたら
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサーpart4
(介護支援分野、保健医療福祉サービス分野、福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/griVXwXj5Qg

 

 

日本のどこかのケアマネジャー
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

確認問題

全8問

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからはテキスト確認です。
↓↓↓

 

後期高齢者医療制度とは?

 

日本のどこかのケアマネジャー
今回は前半で
「後期高齢者医療制度」について学んでいきます。
まず「後期高齢者医療制度」とはなんぞや
ということをざっくり確認して、
その後「後期高齢者医療制度」についての問題を
5問出題します。
それではさっそく
「後期高齢者医療制度」をざっくり確認していきましょう。

 

「後期高齢者医療制度」を一言で言うと、
75歳以上の方と
一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が
加入し、医療給付等を受けることができる医療保険となります。

 

基本的に日本は
「国民皆保険制度」という仕組みになっています。
「国民皆保険制度」とはおもいっきりざっくり言ってしまえば、
「日本国民のみなさんは全員、公的医療保険に入って下さいね。」
ってことです。
「公的保険」です。
民間の「◯◯生命」とか「がん保険」とかではありません。

「公的保険」の確認ですが、
これまたおもいっきりざっくり言ってしまいますが、
私のようなサラリーマンは会社が窓口になって
「全国健康保険協会」とか「◯◯健康保険組合」とかに入ったり、
公務員の方だったら「各種共済組合」とか
自営業者の方などは「国民健康保険」に入ったりします。

働いていないかたも、
扶養として被保険者になったり、
国民健康保険の被保険者になったりなどして、
なんらかの公的医療保険に入ります。
子供もあかちゃんも
なんらかの公的医療の被保険者になります。

そして75歳以上は基本的には
「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
ちなみに一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方も
「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

それでは「後期高齢者医療制度」について、
なんとなくふんわりご理解頂いたところで、
一問一答方式で、試験問題が解けるくらいに
一緒に深くみていきましょう。

 

後期高齢者医療制度について5問

 

(第1問)

後期高齢者医療制度について◯❌で答えて下さい。
運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合である。

◯です。

後期高齢者医療制度運営主体は、
都道府県ごとにすべての市町村(市区町村)
が加入する後期高齢者医療広域連合です。

全国の後期高齢者医療広域連合の事務局が、
ホームページを開設して情報提供をしているので
いくつか見てみましたが、
東京都後期高齢者医療広域連合
北海道後期高齢者医療広域連合
沖縄県後期高齢者医療広域連合
など、都道府県名に
「後期高齢者医療広域連合」が付く
名称ばかりでした。

といっても後期高齢者医療制度の運営主体は、
都道府県ではなく、
都道府県ごとにすべての市町村が加入する
後期高齢者医療広域連合です。

「そんなこと言っても、
おじいちゃんの後期高齢者医療制度の手続きや問い合わせを
市区町村でやったんだけど…」
って方もいるかもしれません。

そうなんです。
手続きや問い合わせは市区町村の担当が窓口となったりします。
具体的には、
保険料の徴収、
保険者資格の管理、
医療給付に関する届出の受付
などの事務は市町村が行います。

 

(第2問)
後期高齢者医療制度について◯❌で答えて下さい。
生活保護を受けている者も、被保険者となる。
❌です。
生活保護世帯に属する者などは、後期高齢者医療制度被保険者とはなりません。基本的に生活保護者は
「医療扶助」によって
医療サービスの費用が負担されます。そのへんの詳細は
このチャンネルの以前の動画、
生活保護制度
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/9mO_4RHgPtA
を併せてご覧になって下さると
わかりやすいと思います。

 

にゃんこ
生活保護制度
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/9mO_4RHgPtA
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生活保護制度
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/9mO_4RHgPtA

 

(第3問)
後期高齢者医療制度について◯❌で答えて下さい。
一部負担の割合は、原則として1割であるが、
現役並み所得者は3割である。

◯です。

後期高齢者医療制度の一部負担の割合は、
原則として1割ですが、
現役並み所得者は3割です。

 

(第4問)
後期高齢者医療制度について◯❌で答えて下さい。
後期高齢者医療給付には、
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が含まれる。

◯です。

後期高齢者医療給付には、
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給が含まれます。

後期高齢者医療給付というのは、
後期高齢者医療制度の給付です。
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・移送費
などがあります。
他にもありますが今回は割愛します。

高額療養費というのは、
「患者負担が一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻される給付」
です。
高額介護合算療養費というのは、
「介護保険の利用者負担と、後期高齢者医療制度の患者負担の合計が、
一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻される給付」
です。

 

(第5問)
後期高齢者医療制度について◯❌で答えて下さい。
後期高齢者医療給付には、
入院時食事療養費及び移送費の支給は含まれない。

❌です。

後期高齢者医療給付には、
入院時食事療養費及び移送費の支給が含まれます。

前の問題と一緒で、
後期高齢者医療給付というのは、
後期高齢者医療制度の給付です。
・高額療養費
・高額介護合算療養費
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・移送費
などがあります。
他にもありますが今回は割愛しています。

・入院時食事療養費というのは、ざっくり
「入院時の食事の負担に対する給付」です。
・移送費というのは、
「負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給される給付」です。
※救急車は無料なので対象外です。

 

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)

 

ここからはMRSAについて触れていきます。

 

(第6問)

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の保菌者に対しては抗菌薬による除菌を行い、除菌が確認されるまで個室に隔離する。

❌です。

基本的にはMRSA保菌者に対しては隔離の必要はないとされています。

例えば、
「基本的にはMRSA保菌者を隔離する必要はない。」
「病院内、介護保険施設でもMRSA保菌者に対する隔離は必要とされていない。」
などの選択肢が出たら◯となります。

基本的に健康状態の人は、保菌者による感染リスクは低いということです。

 

MRSAの保菌者と感染者

 

ご視聴者様からの質問で、
MRSA保菌者は隔離の必要はないが、
MRSA感染者は隔離をする必要がある。」
と勉強したことがあるが実際どうなんですか?
というご質問を頂きました。

まず軽く保菌者感染者の確認をします。

 

MRSA保菌者

MRSA保菌者は治療する必要がなく、生活上で特に心配することはありません。
MRSAは非常にありふれた菌で、鼻の中にMRSAを付着したまま家庭や施設で過ごされる方もいます。MRSAを付着しているけれども、病気は起こしていない状態を「保菌」していると言います。
「保菌」しているからといっても、家庭や施設で過ごせるような人であれば、重症化して、実害を及ぼすようなことはありません。つまりMRSAを『保菌』していても心配はなく、周りの人にも害は及ぼさないということです。

 

MRSA感染者

MRSA感染者は、発熱などの症状を伴うことが多く、治療する必要があります。
MRSA感染症を起こすのは、ほとんどが病院内にいる抵抗力のない患者さんです。
感染した結果、咳やくしゃみ、発熱、下痢のような症状が現れて、問題となる感染症状を呈している患者のことです。
ご質問にあった「MRSA感染者」についてですが、
先ほどの説明にあったように、実際には
MRSA感染症を起こすのは、ほとんどが病院内にいる抵抗力のない患者さん
ということになります。

 

MRSAの保菌者と感染者

一般社団法人 日本感染症学会HPの
施設内感染対策事業:平成14年度以前相談窓口
https://www.kansensho.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=26
で確認をしても、
【特養は病院とは異なり,抗菌剤の投与量が少ないことや侵襲的な処置が行われる頻度が低いためMRSAの蔓延や重症MRSA感染症の発生はほとんどない.】
としております。

その上での話なのですが、
「徳島大学病院 感染制御部」のHP
http://www.tokushima-ict.com/jp/qa/mrsa.html
で確認をすると、
「エビデンスに基づいた感染制御第3集―展開編」の書誌や
CDCガイドラインなどでは、
MRSAに関する個室隔離について、
【明確な基準がないことを示しています。】
【明確な隔離基準は示されていません。】
という表現がされています。

上記のソースからの情報等を調査し、
日本のどこかのケアマネジャー式に圧縮してしまうと、
MRSA感染者になってしまう方は、ほとんどが病院にいる抵抗力の弱い患者様】
【基本的に病院内ではMRSA感染者は個室に隔離しますが明確な基準はない】
ということになります。

つまり、「より望ましい選択肢を選べ」という問題で、
「病院内ではMRSA感染者は隔離するのが【望ましい。】」
という選択肢が出たら◯の可能性が高いということです。

 

介護保険法第1条&第2条&正解ではない選択肢w

 

(第7問)

介護保険法第1条(目的)又は第2条(介護保険)に規定されている文言はどれか。3つ選べ。
1 . 自立した日常生活
2 . 国民の共同連帯
3 . 利用者主体
4 . 医療との連携
5 . 介護の社会化

答えは、
1 . 自立した日常生活(第1条)
2 . 国民の共同連帯(第1条)
4 . 医療との連携(第2条)
となります。

 

これねぇ。
ご視聴者様から、正解じゃない選択肢の
「利用者主体」「介護の社会化」について
どこにあるのですか?
どこからきたものでしょうか?
というご質問がきました。

ご質問して下さった方には失礼なんですけど、
本当にこのチャンネルのご視聴者様であるあなたは、
俺様と同じで、細かいところ気になっちゃうんだなぁ~
ということで取り上げました。

それに、
「利用者主体」「介護の社会化」って
また正解じゃない選択肢として使われそうな文言じゃないですか。
緊張してテンパってると、あれ?これなんだっけ?
こんなの勉強してない!って焦ったりする場合もあるかもしれないので、
一緒にサラッと確認しておきましょう。

俺様が確認した限り、どちらも介護保険法の中には出てきません。
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/
で検索しても出てこなかったです。

「利用者主体」「介護の社会化」って
いかにも介護の世界で良く出てくる言葉っぽいですけど、
介護保険法第◯条に出てくる文言として正しいものを選べ
って問題の選択肢で出てきたら第何条にも出てきません。

介護保険法に出てこないからと言っても、
その言葉自体の意味については一応調べました。
ご質問者様にはコメント欄で返答したのですが、
ここでは割愛します。
まぁ言葉の通りです。

ちなみに
介護保険法第1条、第2条については、
このチャンネルの以前の動画、
【介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

【歌でおぼえる介護保険法第1、2、4条♪】
https://youtu.be/j4qRwadrU0w
を併せてご覧になって頂けると嬉しいです。

 

にゃんこ
【介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

【歌でおぼえる介護保険法第1、2、4条♪】
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介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)
(介護支援分野)
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

 

 

♪歌でおぼえる介護保険法第1、2、4条
https://youtu.be/j4qRwadrU0w

 

 

認知症施策推進大綱とオレンジプラン

 

(第8問)

正しければ◯、間違っていれば❌で答えて下さい。

令和元年6月18日に「認知症施策推進大綱」がとりまとめられ、
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)により進められていた施策も含めて、新たな大綱に基づいた施策が推進されている。

◯です。

 

ご視聴者様からの質問で、
「認知症施策推進大綱ができてオレンジプランはなくなったんですか?」
とか、
「新オレンジプランが認知症施策推進大綱になったのですか?」
という質問がいくつかありました。

 

厚生労働省のHP「認知症施策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
を確認する限りでは、そのまま引用させて頂きますが、
令和元年6月18日に「認知症施策推進大綱」がとりまとめられました。
従来、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)により進められていた施策も含めて、新たな大綱に基づいた施策の推進に取り組んでいきます。
(引用以上)とのことです。

ちなみに「認知症施策推進大綱」については、
このチャンネルの以前の動画
ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1
(介護支援分野、福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/D-T03SB_03A
でも触れておりますので、
併せてご覧になって頂けると嬉しいです。

 

にゃんこ
part1はこちらにゃん♪
↓↓↓

ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1
(介護支援分野)(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/D-T03SB_03A

 

 

こえちぃ
すごいすごーい♪

 

日本のどこかのケアマネジャー
ということで、
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。

 

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にゃんこ
最後まで読んでくれてありがとにゃん♪
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