【現物給付と償還払い】(介護支援分野)

【現物給付と償還払い】
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは
【現物給付と償還払い】
(介護支援分野)
となっております。

 

にゃんこ
動画をみて
確認問題にチャレンジしてにゃ♪

 

【現物給付と償還払い】(介護支援分野)
https://youtu.be/x-XE2IQ8ylQ

 

確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!

【現物給付と償還払い】

現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか?

 

解説は上記動画でも下記テキストでも確認できます。

動画をみる→音声を聞く→文字で読む

でばっちり記憶に定着させちゃいましょう!

 

テキストで確認☆
まずは問題確認☆

 

日本のどこかのケアマネジャー
まずは一緒に過去問を確認しましょう。

 

問題:
介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。
2つ選べ。
1 居宅介護福祉用具購入費の支給
2 施設介護サービス費の支給
3 居宅介護住宅改修費の支給
4 特定入所者介護サービス費の支給
5 高額介護サービス費の支給

 

わかりますでしょうか?
一瞬、私は、だいぶ攻めた問題だと思ってしまいました。
だって選択肢全部、「~~費」の支給って書いてあるじゃないですか。
~~費の支給って言うからには、全部、費用の給付なんじゃないの?
って思いませんか?

以前の動画で勉強をした「償還払い方式」だろうが「法定代理受領方式」だろうが、
給付される9割、8割、7割は、先に払って後から戻ってくるか、最初から自己負担分だけ払うかの違いだけで、最終的には、ある意味、全部、現物給付とも言えるし、現金給付とも言えるじゃんって思いませんか?

私レベルだと、意味がわからないです。
いや、もちろん今はわかるので安心して下さい。

介護保険は、基本的に、使ったサービスの費用の9割または8割、もしくは7割を支給します。
ある意味、全部費用の給付だから現金給付とも言えるじゃんと私は思ってしまいました。
そして、介護保険の現物給付とは、サービス提供のことです。
サービスそのものが給付されるのが現物給付です。
現実の介護サービス利用場面では、医療保険で病院受診するときと同じように、現物でサービス提供がされています。
ある意味、全部現物給付とも言えると私は思っていました。

しかし、そんなことをウダウダ考えてもこの問題は解けないわけです。
ウケますよね。

 

償還払い方式が現物給付
法定代理受領方式が現物給付

 

ここから謎の解明に迫っていきますが、
ざっくり言ってしまえば、
償還払い方式が現金給付です。
法定代理受領方式が現物給付です。

つまりこういうことです。

○現金給付(償還払い)

10割をご利用者様がいったん支払って、
9割、または8割、7割が介護保険から戻ってくる。
ご利用者さんから見たら、全額支払ってサービス利用したり(福祉用具購入したり住宅改修したり)したけど、後から(サービス利用したり高額になったりした)費用が支給されています。後から現金が支給されます。

○現物給付(法定代理受領方式)

ご利用者様は、1割、または2割、3割を支払い、
あとはサービスを利用する。
9割、または8割、7割は現物(サービス)として介護保険から支払われている形です。
ご利用者さんから見たら、自己負担を支払えば、あとの9割、8割7割分については、現物(サービス)で支給されています。

 

「ご利用者から見れば」ということで、見ていくとわかりやすいので、
もう一度、「ご利用者様から見れば」ということで、それぞれを見ていきましょう。

ご利用者様から見れば「現金給付(償還払い方式)」は、いったん全額支払ってサービス利用するけど、あとから現金が給付されるので現金給付
ご利用者様から見れば「現物給付(法定代理受領方式)」のほうは、自己負担だけ支払って、あとはサービス利用なので、現物(サービス)を給付されている現物給付
とそんな感じですw

 

 

以前の動画や記事
「償還払い方式」と「法定代理受領方式」でも確認☆

 

「償還払い方式」と「法定代理受領方式」について、まだよくわからないという方は、
日本のどこかの介護学園の以前の動画や記事
【「償還払い方式」と「法定代理受領方式」】をご覧下さい。
↓↓↓

【「償還払い方式」と「法定代理受領方式」】(介護支援分野)
https://youtu.be/nCoaX9AXUZQ

 

 

 

ワムネットの「用語集」でも
「償還払い」と「現物給付」を確認☆

 

ワムネットの「用語集」でも
「償還払い」と「現物給付」を確認してみましょう。
わかりやすいように一部書き替えてます。

現物給付(ゲンブツキュウフ)

利用者が利用料の1割または2割、3割を自己負担するだけでサービスを利用できる、という仕組みのことをいう。

償還払い(ショウカンバライ)

利用者がサービスに要する費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、その後、申請により、保険者から利用者負担分を除いた額について払い戻しを受けること。
介護保険制度においては、(介護予防)特定福祉用具販売と(介護予防)住宅改修の利用時や、自己負担の合計が高額になった場合の高額介護サービス費や、要介護認定の効力が生じる前に居宅サービスを利用した場合の特例サービス費を受けるときなどにこの方式をとる。

引用以上です。

 

償還払がどれか書いてありましたね。

・(介護予防)特定福祉用具販売
・(介護予防)住宅改修
・高額介護サービス費
・特例サービス費
償還払となります。

 

答えまとめ

 

問題文再確認します。
答えはこうなります。

問題:介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 居宅介護福祉用具購入費の支給✖現金給付(償還払い)
2 施設介護サービス費の支給○現物給付
3 居宅介護住宅改修費の支給✖現金給付(償還払い)
4 特定入所者介護サービス費の支給○現物給付
5 高額介護サービス費の支給✖現金給付(償還払い)
答えは2と4です。

 

福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費は、基本的に
償還払となります。

施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費は、基本的に
現物給付です。

 

サービス名
確認しておこう!

 

そして、かなりしつこいのですが、
ここでは、なんと、選択肢を1つ1つ見ていきます。
なぜならば、
あなたは「特定入所者介護サービス費」とか意味わかりますか?
わかるなら良いのですが、私が受験生の頃は、謎でした。

まぁ、
福祉用具購入費ならだいたい意味分かるじゃないですか。
福祉用具を購入する費用ですよね。

施設介護サービス費も、施設での介護サービスの費用かなぁとかわかりますし、
住宅改修費もわかりやすいですよね。

高額介護サービス費も、その名の通りなんとなくわかるんですよ。

でも「特定入所者介護サービス費」は、
私から見て、ネーミングセンスが、かなり異色の光を放っていて、
「ちょっとなに言ってるかわかんない。」って感じでした。

そんなこんなで、選択肢を1つ1つ見ていきます。
1つ1つを見ていくといっても、受験に必要だと考えられる範囲でざっくりいきます。

居宅介護福祉用具購入費

まずは、
1 居宅介護福祉用具購入費の支給✖現金給付(償還払い)
都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入したときは、かかった費用の9割又は8割、もしくは7割が、居宅介護福祉用具購入費として支給されます。
こちらは基本的には、現金給付(償還払い)とされています。

施設介護サービス費

2 施設介護サービス費の支給○現物給付
施設サービス(介護福祉施設サービスや介護保健施設サービスなど)を利用したときは、サービスにかかった費用の9割又は8割、もしくは7割が、施設介護サービスとして支給されます。
こちらは現物給付です。
ご利用者様は、かかった費用の1割を支払い、施設サービスを利用します。
施設介護サービス費として、施設サービスが現物給付されます。

居宅介護住宅改修費

3 居宅介護住宅改修費の支給✖現金給付(償還払い)
住宅改修をするときは、必要な書類を添えて、市町村に申請書を提出します。
保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認をします。
工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、かかった費用の9割又は8割、もしくは7割が、居宅介護住宅改修費として支給されます。
支給限度基準額は20万円です。20万円以内で、かかった費用の9割又は8割、もしくは7割が居宅介護住宅改修費として支給されます。
「居宅介護住宅改修費」も1番の「居宅介護福祉用具購入費」と同じく、基本的には、現金給付(償還払い)とされています。

特定入所者介護サービス費

4 特定入所者介護サービス費の支給○現物給付
「特定入所者介護サービス費」は、所得の低いの方が施設サービス利用時に、食費や居住費の負担が軽減される制度です。
こちらは現物給付です。
所得の低い方に、「最初に全額払って。あとで償還払いで戻すから。」ってわけにはいかないですよね。
そう考えるとわかりやすいと思います。特定入所者介護サービス費は現物給付です。

高額介護サービス費

5 高額介護サービス費の支給✖現金給付(償還払い)
高額介護サービス費自己負担の合計が高額になったときに、償還払いで費用が戻ってきます。
事業者や介護保険施設に支払った自己負担の世帯での合計額(月額)が一定の上限額を超えたときは、超えた分が市町村から払い戻されます。
制度の性質から、後から払い戻される償還払いであることがわかりやすいですね。

高額医療合算介護サービス費

選択肢にはないのですが
6番として、高額医療合算介護サービス費」というのもあります。
高額医療合算介護サービス費は、年間の介護保険と医療保険の合計額が著しく高額になった場合、払い戻しが受けられます。
こちらも制度の性質から償還払いですね。高額になった場合に後から戻ってきます。

特例サービス費

更に選択肢にはないのですが、
7番目として「特例サービス費」についても見ていきます。
被保険者が、緊急の理由等により、介護申請を行う前にサービスを受けたときなど、特例の場合に償還払いで給付されるのが「特例サービス費」です。

 

サービスごとにまとめのまとめ

 

とことんしつこいですが、今説明をした6つを一言確認していきます。

1番 居宅介護福祉用具購入費の支給は、福祉用具を購入したときの費用の支給ですよね。償還払いです。
2番 施設介護サービス費の支給は、施設での介護サービスを受けたときの費用の支給。現物給付です。
3番 居宅介護住宅改修費の支給は、住宅改修をしたときの費用の支給。償還払いです。
4番 特定入所者介護サービス費の支給は、所得の低いのかたが介護保険施設に入所する場合に、食費や居住費の負担を軽減するための制度です。現物給付です。
5番 高額介護サービス費の支給は、ご利用者様の自己負担が、月に一定の上限を超えたときに、申請をすると払い戻される制度です。償還払いです。
6番 高額医療合算介護サービス費は、介護保険と医療保険の年間の合計額が高額になった場合に払い戻しを受けられる制度です。償還払いです。
7番 特例サービス費は、緊急時等に介護申請前にサービス利用をしたときなど、特例での給付です。償還払いです。

 

そしてこれで本当に今回の動画の最後です。
基本的に償還払いのサービスを確認して終わりにします。
・居宅介護福祉用具購入費
・居宅介護住宅改修費
・特例サービス費
・高額介護サービス費
・高額医療合算介護サービス費
同じ種類の予防サービスも同様に償還払いと考えて下さい。

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうだったでしょうか?
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
現物給付と償還払いについては、かなり自信がついたのではないでしょうか?

まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。

 

今の職場に満足していますか?

 

日本のどこかのケアマネジャー
突然ですが、あなたは今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。

介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として扱われているでしょうか?

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも

交渉や契約が大切です。

あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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