介護保険の被保険者資格(介護支援分野)

介護保険の被保険者資格
(介護支援分野)

 

介護保険の被保険者資格
(介護支援分野)
を動画でマスター☆

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。

 

にゃんこ
まずは動画を見て頂いて
その後、動画下の確認問題にチャレンジしてにゃ♪

 

 

動画を見終わったら
確認問題にチャレンジしてみましょう!
↓↓↓

介護保険の被保険者資格

介護保険の被保険者資格についての出題です。

全問正解できるまでチャレンジしてみてください!

ここからはテキストでも解説&確認していきます☆
↓↓↓

介護保険の被保険者
(介護支援分野)
テキスト解説&確認☆

 

まずは「介護保険の被保険者資格」について確認

 

にゃんこ
介護保険の保険者って
誰にゃん?
どこにゃん?

 

日本のどこかのケアマネジャー
介護保険の保険者は、
市町村及び特別区(東京23区)だよ。

 

にゃんこ
介護保険の保険者って
何やってるにゃ?

 

日本のどこかのケアマネジャー
一言で言ってしまえば
介護保険の保険者である市区町村は、
「介護保険制度の運営」を行っているよ。
ある意味当たり前だけどw

 

介護保険制度の運営を行っている全国の市町村および特別区(東京23区)が、介護保険の保険者です。

日本のどこかのケアマネジャー
介護保険の被保険者は、
第1号被保険者と、
第2号被保険者に分かれます。

 

第1号被保険者は、
日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方

第2号被保険者は、
日本の市町村(または特別区)に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方です。

 

現在の日本の医療保険制度は、「国民皆保険制度」です。
「国民皆保険制度」とは、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う制度です。なのであなたは基本的には医療保険に入っていると思います。

なので、
あなたが40歳以上65歳未満だとしたら、かなり高い確率でほぼ第2号被保険者でしょう。
あなたが65歳以上なら第1号被保険者です。

介護保険の被保険者資格については、
まず、第1号被保険者と第2号被保険者があることを覚えました。

そして、その第1号被保険者と第2号被保険者の資格については、
住所と年齢のポイントがあります。
第2号被保険者については医療保険加入の有無もポイントです。

つまり、
第1号被保険者は、日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方
第2号被保険者は、日本の市町村(または特別区)に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。

 

介護保険の被保険者資格について
一問一答方式でテキスト確認☆

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからは
一問一答方式でテキスト確認していきます☆

 

介護保険の被保険者資格について、
正しければ○正しくなければ✖で答えて下さい。
1 65歳の誕生日に第1号被保険者となる。

✖です。

介護保険の第1号被保険者になるのは、
「日本の市町村(または特別区)に住所のある者が満65歳に達したとき」です。
「満65歳に達したとき」ってなんだよ。ややこしいなぁ。わかりやすく言えよって思う人もいると思うのですが、わかりやすく言うと「65歳の誕生日の前日」です。
つまり65歳の誕生日の前日に第1号被保険者となります。
ややこしいですよね。

法律により満年齢での計算は、前日に年齢が加算されます。
生まれた日を1日目と数えるんですよね。
年齢到達は誕生日の前日になるということです。
よって年齢到達による資格の取得も誕生日の前日になります。

法律上は誕生日の前日に年齢が数えられるということですね。
イエスキリスト様の誕生日は12月25日ですが、
日本の法律では、イヴと呼ばれる前日の12月24日に年齢が1つ増えるのを数えられるということですね。

 

介護保険の被保険者資格について、
正しければ○正しくなければ✖で答えて下さい。
2 医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者とはならない。

✖です。

まず、介護保険の第2号被保険者の資格要件は
「日本の市町村(または特別区)に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」です。シンプルです。
生活保護が云々は出てきません。

基本的に生活保護受給者であっても、
日本の市町村に住所があって、40歳以上65歳未満で、医療保険に加入をしていれば、介護保険の第2号被保険者です。

よって問題は✖になります。

問題文再確認します。
2 医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者とはならない。
✖です。

医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者となります。
生活保護受給者でも、生活保護受給者じゃなくても、
日本の市町村に住所があって、40歳以上65歳未満で、医療保険に加入をしていれば、介護保険の第2号被保険者です。

これで問題は正解できるんですけど、
そもそも医療保険に加入している生活保護受給者っているの?って思う人いませんでしょうか?
そこで迷って余計な時間使っちゃう人いませんでしょうか?
私だったら迷っちゃいます。
私のような人、けっこういると思うんですよね。

なぜなら、
ワムネットの介護保険制度解説Q&Aにもこのように載っています。一部抜粋します。
Q 生活保護を受けている人も介護サービスを受けることができますか?
A 40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険を適用せず、生活保護の税金の補助を受け(介護扶助といいます)サービスを利用することができます。
抜粋以上です。
この部分だけ見ると、選択肢の「医療保険に加入している生活保護受給者」って、原則被保険者とならねぇんじゃんってなりますよね。

市町村によっては、HPに「生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。」ってばっさり書いちゃってたりします。

介護保険、本当にややこしいです。

なので、ここで、ちょっとマニアックかなと思うことを確認していきます。

40歳以上65歳未満の生活保護受給者には、
医療保険に加入してない生活保護受給者と、
医療保険に加入している生活保護受給者の
2パターンがあります。

なんでこんな2パターンに分かれるのかというと、
なんと、入っている医療保険によって変わってくるんです。
国民健康保険に入っている人は、生活保護を受けるようになると、国民健康保険(医療保険)の適用除外になります。
企業の健康保険に入っている人は、生活保護を受けるようになっても、企業の健康保険(医療保険)に加入することが可能です。

ここまでで、そういうことかと理解された方もいるかと思います。
でも私はしつこいので、もう少しこの説明を続けさせて頂きます。

国民健康保険に入っている人は、40歳以上65歳未満で生活保護受給者になると、医療保険加入者ではなくなるので、第2号被保険者とはなりません。
そして、企業の健康保険に入っている人は、40歳以上65歳未満で生活保護受給者になっても、医療保険加入者のままであり、第2号被保険者であり続けます。

それぞれ介護保険の第2号被保険者の資格要件から考えてみましょう。
医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、第2号被保険者とはなりません。
医療保険に加入している40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、第2号被保険者です。

ついでに、ここで、それぞれが、介護サービスを使った場合を見ていきます。
40歳以上65歳未満の、第2号被保険者とならない生活保護受給者は、
介護サービス費用は10割が生活保護の「介護扶助」から給付されます。
40歳以上65歳未満の、第2号被保険者となる生活保護受給者は、
介護サービス費用は9割が介護保険から給付され、1割が生活保護の「介護扶助」から給付されます。

問題の選択肢は、
企業の健康保険(医療保険)に加入していた人が生活介護受給者になった場合ですね。
企業の健康保険(医療保険)に加入していたので、生活保護になってからもその医療保険に加入し続けている生活保護受給者ということですね。

しつこいですが、問題文再確認します。
2 医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者とはならない。
✖です。

医療保険に加入している生活保護受給者は第2号被保険者となります。

ついでに
第1号被保険者が生活保護を受けるようになった場合
についても確認しておきましょう。

第1号被保険者の資格要件は、
「日本の市町村(または特別区)に住所を有する65歳以上の者」です。
シンプルですね。
日本の市町村(または特別区)に住所があるか?」「65歳以上か?」しか条件はありません。
日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方が生活保護受給者になった場合には、介護保険の第1号被保険者となります。
なぜならば日本に住所がある65歳以上の方だから。
生活保護受給者でも、生活保護受給者じゃなくても、
日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者です。
第1号被保険者で、生活保護受給者の場合、介護サービス費については9割が介護保険から給付され、1割が生活保護の「介護扶助」から給付されます。

けっこうややこしいので、まだわからない場合には、
学園のコンテンツを繰り返しご視聴したり読んだりしてください。
m(_ _*)m

 

介護保険の被保険者資格について、
正しければ○正しくなければ✖で答えて下さい。
3 海外に長期滞在しており、日本に住民票がない日本国籍を持つ70歳の者は、
第1号被保険者とはならない。

○です。

日本に住民票がないという時点で、
第1号被保険者にも第2号被保険者にもなりません。

 

介護保険の被保険者資格について、
正しければ○正しくなければ✖で答えて下さい。
4 医療保険に加入していない70歳の者は、第1号被保険者となる。

○です。

日本の市町村に住所があって、65歳以上なら、医療保険に加入していても加入していなくても第1号被保険者です。
選択肢には大事な住所要件が入っていませんw
だがしかし、ケアマネ試験ではこの選択肢は○です。

その人がアメリカに住所があるとしたら×だよなぁとか私のように考えちゃう人も中にはいるかもしれませんが、出題者の意図はそこじゃないみたいなので、出題者に合わせましょうw
もうしょうがないですw

 

介護保険の被保険者資格について、
正しければ○正しくなければ✖で答えて下さい。
5 刑事施設に拘禁されている者は、被保険者とはならない。

✖です。

拘禁(こうきん)とは「閉じこめること」です。
刑事施設に身柄を拘束されている者は、被保険者とはならないかどうかってことですね。
この問題は×です。
刑事施設に拘禁されていても、拘禁されていなくても、
日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方は第1号被保険者で、
日本の市町村(または特別区)に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者です。

ただ、被保険者であっても、刑事施設に拘禁されている者は、その期間に係る介護給付等は行われなようです。
介護保険法第63条(保険給付の制限)には、
「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない」
と記載されています。

(保険給付の制限)
第六十三条 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。

選択肢、再確認します
5 刑事施設に拘禁されている者は、被保険者とはならない。
✖です。

刑事施設に拘禁されていても、拘禁されていなくても、
日本の市町村(または特別区)に住所がある65歳以上の方は第1号被保険者で、
日本の市町村(または特別区)に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者です。

ただし、刑事施設に拘禁されている者は、その期間に係る介護給付等は行われません。

 

あわせてご覧になって頂くと理解が深まるおすすめ動画☆

 

日本のどこかのケアマネジャー
介護保険の被保険者については、
下記の2つの動画をあわせてご覧になって頂くことで
よりお得に深く立体的に理解できると思います。
↓↓↓

 

第1号被保険者の保険料滞納者への措置(介護支援分野)

 

第2号被保険者や第2号被保険者の保険料のゆくえなどについて(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうだったでしょうか?
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
介護保険の被保険者については、かなり自信がついたのではないでしょうか?

まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。

 

今の職場に満足していますか?

 

日本のどこかのケアマネジャー
突然ですが、あなたは今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。

介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として大切にされているでしょうか?

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも

交渉や契約が大切です。

あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
就職や転職など
介護のお仕事を探している方はこちらをご覧になって頂けると嬉しいです。。
働く環境は大切です。そこに力を入れることは大事です。
登録無料なのでぜひご覧になってみて下さい。

↓↓↓



にゃんこ
【介護職の求職者】向け人材サービス
【厚生労働省許可】の人材紹介・派遣会社です。
キャンペーン中は【0円で資格取得】【最大5万円プレゼントのチャンス】
↓↓↓

 

日本のどこかのケアマネジャー
退職代行はこちら!
業界"最強"【退職代行ガーディアン】なら、
・低費用で【確実に退職】できます!
・即日から【会社や上司へ連絡不要】!
↓↓↓



日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

スポンサーリンク
おすすめの記事