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【介護保険制度における保険事故】
(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園学園長の
日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは
【介護保険制度における保険事故】
(介護支援分野)
となっております。
確認問題にチャレンジにゃん!
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
介護保険制度における保険事故
ここからはテキストで確認します。
見る→聞く→読む
をすることによって
ばっちりマスターできますので、
一緒に楽しみながらいきましょう!
【介護保険制度における保険事故】
(介護支援分野)
テキストで確認☆
第1号被保険者になる条件と
第2号被保険者になる条件を
確認しておきましょう。
介護保険の被保険者
・第2号被保険者…日本の市区町村に住所のある40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険の保険事故とは?
介護保険制度における保険事故ってなんぞやってことを確認します。
私は最初、この「保険事故」って意味わかんなかったんですけど、みなさんわかりますか?
みなさん、車に乗る方は車の保険って入ってると思うんですけど、「交通事故」を起こしてしまったとき、その入っている保険で対応したりしますよね。つまり保険給付されますよね。
介護保険制度の保険事故も同じように考えると、「介護や支援が必要となるような事故が起きてしまった」から、被保険者として入っている介護保険から保険給付を受けることができるようになる、ということになります。
介護保険制度における保険事故とは、ざっくり言ってしまえば、
被保険者が、介護や支援が必要になってしまった事故で、介護保険給付の対象となる事故です。
車の保険だったら対人対物とかいろいろ対応してもらえるプランがあると思うんですけど、
「介護保険制度における保険事故」の対象となるものには条件があります。
それを問いかけているのが今回の問題となるわけですね。
条件の確認の仕方は簡単で、
・第1号被保険者だったら、どんな理由でも、介護や支援が必要になった事故は「介護保険制度における保険事故」です。
・第2号被保険者だったら、16疾病により、介護や支援が必要になった事故が「介護保険制度における保険事故」です。
一問一答方式で確認☆
正しければ○、正しくなければ✖で答えて下さい。
40歳の人が、重いうつ病となり、家事が困難な状態になった。
違いますね。16疾病にうつ病は含まれていません。
問題文に出てくる「40歳の人」は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)ですが、「うつ病」は特定疾病には含まれません。
よって答えは✖です。
特定疾病(16疾病)は
「高齢者に多く発生している疾病」
「加齢との関係が認められる疾病」
です。
16の種類はこちらになります。
↓↓↓
特定疾病(16疾病)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側(りょうそく)の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
下記2つの動画を参考にして頂けると嬉しいです。
正しければ○、正しくなければ✖で答えて下さい。
50歳の人が、業務上の事故により、常時臥床の状態になった。
✖です。
一問目の解説を理解して頂ければわかると思います。
✖ですね。
問題文に出てくる「50歳の人」は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)です。
常時臥床の状態は、介護が必要な状態と言えますが、
「業務上の事故」とのことで、特定疾病で介護が必要な状態になったわけではありません。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の「業務上の事故」は、介護保険制度における保険事故とはなりません。
正しければ○、正しくなければ✖で答えて下さい。
60歳の人が、末期のがんと診断され、食事や排泄に介護を要する状態になった。
○です。
60歳の人は第2号被保険者(40歳以上65歳未満)ですね。
「末期がん」は特定疾病でしょうか?わかりますか?特例疾病です。
以前、がんについての勉強会を受けていたら、講師のDrが「がんは細胞分裂のエラーだから、長生きしたらいつか起こるようなもの。」という表現をされていました。
年配になるほど発病しやすいんですね。まさに特定疾病(高齢者に多い疾病、加齢と関係ある疾病)と言えますね。
この選択肢に出てくる60歳の人は、「第2号被保険者で特定疾病」があり、介護が必要な状態になったので、
介護保険制度における保険事故となります。
○です。
正しければ○、正しくなければ✖で答えて下さい。
65歳の人が、交通事故で両下肢麻痺となり、移動に介護を要する状態になった。
○です。
この選択肢の方は65歳です。何号被保険者でしょうか?
そうです。第1号被保険者です。65歳以上です。
第1号被保険者が、介護や支援が必要な状態になったら、原因はなんであれ、
それは介護保険制度における保険事故です。
正しければ○、正しくなければ✖で答えて下さい。
70歳の人が、転倒により腰椎を骨折して、入浴などに介護を要する状態になった。
○です。
前回の問題と一緒です。
第1号被保険者が、介護や支援が必要な状態になったら、
それは介護保険制度における保険事故です。
第2号被保険者や
第2号被保険者の保険料のゆくえなどについて
(介護支援分野)
ちなみに令和4年1月に行われた
第24回(令和3年度)ケアマネ試験の出題から、
【第2号被保険者や第2号被保険者の保険料のゆくえなどについて】
(介護支援分野)
という動画も作りましたので、
あわせてご覧になってくださると
より理解が深まり合格に近づけます☆
↓↓↓
この記事の内容を理解することによって、
介護支援分野についてかなり自信がついたのではないでしょうか?
まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。
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お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、
ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。
介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
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