Contents:目次
医療保険者又は年金保険者の責務又は事務
(&特定疾病&特別徴収と普通徴収)
(介護支援分野)
こんばんはのご挨拶と動画
日本のどこかのケアマネジャーです。
今回は
医療保険者や年金保険者の責務、事務について
一緒に学んでいきます。
今回もややこしいところですが、
我が学園で学べば楽勝ですw
についても一緒に学んでいくにゃん。
とってもお得な学びになると思うので、
最後までお付き合いよろしくにゃん♥
まずは動画を見て頂ければ
医療保険者又は年金保険者の責務又は事務
(&特定疾病について)(&特別徴収と普通徴収について)
は楽にご理解頂けると思います。
↓↓↓
医療保険者又は年金保険者の責務又は事務
(&特定疾病について)(&特別徴収と普通徴収について)
確認問題
動画を見終わった方は、
確認問題をしてみましょう!
↓↓↓
医療保険者又は年金保険者の責務又は事務について
きっと楽に正解をできるにゃん。
動画を繰り返しご覧下されば、
ご理解頂けると思います。
高速再生繰り返し視聴推奨です。
ここからはテキストでも説明していきますので、
ぜひご覧下さい。
問題文(過去問)を確認
今回の過去問はこのようになっております。
1 . 医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること
2 . 医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと
3 . 医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること
4 . 年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと
5 . 年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること
正解は1、3です。
介護保険法に定める医療保険者又は年金保険者の責務又は事務について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 . 医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること ○
2 . 医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと✖
3 . 医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること ○
4 . 年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと✖
5 . 年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること✖
問題文に“責務”とか“事務”とか出てきますが、
責務とは「責任と義務」
事務とは「事業等に必要な庶務。」
となります。
選択肢を1つずつ確認をしていくよ★
選択肢を一問一答方式にして
確認をしていくよ。
1医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること
正しければ◯、正しくなければ❌で答えて下さい。
1 . 医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること
1 . 医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること ○
エビデンス(根拠)は介護保険法第150条で確認できます。
介護保険法第150条を見ていきます。
1 支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第百六十一条を除き、以下同じ。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。
3 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
ややこしいので抜粋して記載します。
↓↓↓
支払基金は、規定する業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
そもそも
「介護給付費」
「地域支援事業支援納付金」
ってなんにゃ?
確認していきましょう。
それの支援納付金ということになります。
介護保険法に定める医療保険者又は年金保険者の債務又は事務について、医療保険者が、今確認した2つの介護給付費と地域支援事業支援納付金を納付するということは正しいということになります。
社会保険診療報酬支払基金のHPには納付金の徴収について、
次のように書かれています。
(社会保険診療報酬支払基金HPより抜粋)
『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要する費用』及び『介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用』のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者が負担する費用については、各医療保険者が『介護給付費・地域支援事業支援納付金』 として負担します。
抜粋引用以上。
つまり、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付し社会保険診療報酬支払基金から介護給付費・地域支援事業支援交付金として市町村に支払われます。
しつこいですが、
選択肢1と
選択肢1が正解であるエビデンスの「介護保険法第150条」を
もう一度確認しましょう。
正しくなければ◯、正しくなければ❌で答えて下さい。
医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること
第150条
支払基金は、規定する業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
2医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと
正しければ◯、正しくなければ❌で答えて下さい。
2 . 医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと
2 . 医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと❌
厚生労働省のHPからの引用で確認をします。
↓↓↓
~特定疾病とは~
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
ざっくり言ってしまえば、
特定疾病は、
65歳以上の高齢者に多く発生しているけど、40歳以上65歳未満でも発生している疾病で、要介護状態、要支援状態になる可能性が高い疾病ってことになりますね。
特定疾病は16あり、介護保険法施行令第二条に記載されています。
確認しましょう。
介護保険法施行令第二条
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靱(じん)帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆(しよう)症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄(さく)症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝(しつ)関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
もう一度、選択肢を確認します。
2 . 医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと
❌です。
介護保険法における医療保険者の債務または事務について、このような記載はありません。
ちなみに特定疾病(16疾病)をおぼえるには、
学園長(日本のどこかのケアマネジャー)が
作曲&打込&ボーカルをしているこちらの曲で簡単におぼえられますw
↓↓↓
【ラップで覚える特定疾病(16疾病)】
「特定疾病(16疾病)歌ってみたw」
https://youtu.be/QGYwdCmz0SI
3医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること
正しければ◯、正しくなければ❌で答えて下さい。
3 . 医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること
3 . 医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること ○
こちらは○になります。
エビデンス(根拠)は介護保険法第6条に記載されております。
見ていきましょう。
介護保険法第6条(医療保険者の協力)
第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
介護保険法第6条が、
選択肢の内容そのままですね。
○になります。
4年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと
正しければ◯、正しくなければ❌で答えて下さい。
4 . 年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと
4 . 年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと✖
これは✖ですね。
保険料の徴収については、介護保険法に第129条から~記載がありますが、
そういったことは書かれていません。
年金保険者は、第1号被保険者を対象に、特別徴収を行います。
基本的に年間18万円以上の公的な年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)を受給している者から、年金から天引きする形で徴収を行います。
ここで特別徴収と普通徴収について確認していきたいと思います。
・特別徴収
特別徴収とは、年金からの天引きです。
・普通徴収
普通徴収とは、納付書での納付です。
第1号被保険者の介護保険料の納め方は、
基本的に特別徴収(年金からの天引き)ですが、
特別徴収できない方が普通徴収(納付書で納付)となります。
もう一度選択肢を確認します。
4 . 年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと
これは✖となります。
年金保険者は、第1号被保険者を対象に、特別徴収を行います。
5年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること
正しければ◯、正しくなければ❌で答えて下さい。
5 . 年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること
5 . 年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること✖
これは✖です。
介護保険法、第127条(国の補助)に
国は、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
介護保険法 第128条(都道府県の補助)に
都遣府県は、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
とありますが、
介護保険法における年金保険者の債務または事務として、
問題文にあるような
年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること
といった記載はありません。
ややこしい部分ですね!
1問正解するのに、どんだけ知識が必要やねん!
と思いますが、
こうやって1つずつセコセコと楽しみながらやっていけば
他の問題を解くヒントも同時にがっつり学べています。
これからも一緒に楽しく学びながら新しい景色を見続けましょう!
ばいばいにゃ~ん。
最後に少しコマーシャルをさせてください。
あなたは貴重で大切な人材です。
人手不足解決のためには技術の活用も大切ですが、
介護業界の更なるイメージアップのためにも
あなたのような個性とスター性のある人材が必要です。
これからも一緒に学んで、介護の世界で活躍して頂いて、
新しい景色を見続けて頂ければと思います。自分に合った職場で働くってとても大切です。
そこに力を入れることはかなり大事です。
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
あなたが会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、「自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
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ありがとうございました★