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住所地特例について(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
住所地特例について
(介護支援分野)
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
住所地特例について(介護支援分野)
https://youtu.be/PWPgusJwbos
「問題スタート!」をタップ(クリック)で挑戦できます!
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
【住所地特例について】 (介護支援分野)
「問題スタート!」を
タップ(クリック)して
チャレンジしてください。
↓↓↓
今回の構成と説明
今回はなんと、
「住所地特例について」
となっております。
ご視聴者様から
「住所地特例のわかりにくい過去問がある。」
とコメントを頂きまして、
確認をしてみたら、
「これマジでわかりにくいじゃん」
と思う選択肢のある過去問だったので、
今回取り上げさせて頂きました。
コメントありがとうございます。
ちなみに住所地特例については、
このチャンネルの以前の動画、
【住所地特例(と施設の概要等)】でも
説明させて頂いております。
こちらにゃん↓↓↓
【住所地特例(と施設の概要等)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/uugtLVp5z-U
かぶる部分もあるのですが、
併せて覧になって下さると、
より確実に合格に近づけると思います。
今回の構成なんですけど、
○そもそも住所地特例とは?
○サラッと過去問確認
○選択肢を1つずつネチネチギトギト確認
という、
壮大なる3部構成となっております。
【住所地特例とは?(復習)】
まず最初は、
そもそも住所地特例とはなんぞや?
ということを確認していきます。
【住所地特例(と施設の概要等)】
(聞き流してケアマネ試験に合格する動画)
をご覧になって下さっている方には
復習となりますがご了承ください。
「住所地特例」については、介護保険法第13条に記載があります。
そのまま記載してもわかりにくいと思うので、
ここでは、私のイマジネーションからの具体例を交えて、わかりやすく説明をさせて頂きます。
まず介護保険は社会保険ですよね。社会保険であり、地域保険です。地域保険なんです。
基本的には、住民票のある市町村が保険者となるのが原則です。
しかし、住民票のある市町村が保険者となる原則のみだと、介護保険施設等の所在する市町村の介護保険給付費が増加し、負担が過度に重くなります。
つまり、地域保険の原則のみだと、施設が沢山ある市町村の介護保険給付費が過度に重くなってしまうということです。
例えば、それぞれ隣接している、空条市にも岸辺市にも花京市にも施設が1つもなくて、同じく隣接している杜王町には施設が10軒あったら、どうなるでしょう。
空条市、岸辺市、花京市にいらっしゃる、施設が必要なご高齢者様たちは杜王町の施設入所をする人が増えてくるのではないでしょうか。
それらのご高齢者様たちが、施設入所のために、それぞれ空条市、岸辺市、花京市から、杜王町に移動をします。
施設入所で住所が杜王町になったからといって、それらのご利用者様たち全員がいきなり杜王町の被保険者になったら、杜王町の介護保険給付費はめっちゃ高くなりますよね。そうなると施設等の整備が円滑に進まないおそれも出てきてしまいます。
それを防ぐために、空条市、岸辺市、花京市から杜王町の施設に入った人たちは、それぞれ施設入所する前にいた空条市、岸辺市、花京市が引き続き保険者となる仕組みが住所地特例です。
住所地特例には、空条市、岸辺市、花京市の介護保険給付費が減少するという財政の不均衡を防ぐ役割もあります。
施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み。それが住所地特例です。
この住所地特例は、どんな施設でも適用されるかというとそうではありません。
住所地特例が適用される施設は決まっています。
ということで
「住所地特例」とはなんぞや?
の説明はいったん終了です。
ここまでで、
住所地特例とはなんぞや?
ということはご理解頂けたと思います。
まだ「ちょっとなに言ってっかわかんない。」
という方は、
繰り返しご覧になって下されば
ご理解頂けると思います。
住所地特例が適用される施設
「住所地特例は、どんな施設でも適用されるかというとそうではありません。
住所地特例が適用される施設は決まっています。」
と説明させて頂きました。
住所地特例が適用される施設については、
【歌でおぼえる住所地特例対象施設】
(聞き流してケアマネ試験に合格する動画)
で一緒に歌っておぼえて頂けると嬉しいです。
はこちらにゃん♪
↓↓↓
上のほうで紹介させて頂いている
このチャンネルの以前の動画、
【住所地特例(と施設の概要等)】
も併せてご覧になって下さると、
よりわかりやすいと思います。
【サラッと過去問確認】
それではここからは、その「マジわかりにくい」部分がある
過去問を一緒に見ていきましょう。
第19回(平成28年度)問題6
住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護者又は要支援者に限定される。
2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。✕
3 介護予防給付は、対象となる。
4 軽費老人ホームは、対象施設である。
5 有料老人ホームは、対象施設ではない。
わかりましたでしょうか?
ちなみに「マジわかりにくい」というのは、
2番の選択肢のことです。
そして正解は3、4となります。
3 介護予防給付は、対象となる。○
4 軽費老人ホームは、対象施設である。○
が正解の文章となります。
正解の選択肢の内容について
再確認します。
3 予防給付は、対象となる。
○です。
住所地特例について、
予防給付は、対象となります。
4 軽費老人ホームは、対象施設である。
○です。
住所地特例について、
軽費老人ホームは、対象施設です。
次に正解ではない選択肢について
確認します。
1、2、5の選択肢がなぜ間違っているのか?
サラッと見ていきます。
1 要介護者又は要支援者に限定される。
✕です。
要介護者、要支援者に限定されたものではありません。
2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
✕です。
入所する施設が所在する市区町村の地域密着型サービスも対象となります。
ちなみに冒頭でお話させて頂きました「本当にわかりにくいじゃん」という部分は、この選択肢です。
後で詳細説明をします。
5 有料老人ホームは、対象施設ではない。
✕です。
有料老人ホームは対象施設です。
後で詳細解説します。
【選択肢を1つずつネチネチギトギト確認】
それではここからは選択肢を1つずつ
一問一答方式にして、一緒にじっくり確認をしていきます。
住所地特例について○✕で答えてください。
1 要介護者又は要支援者に限定される。
✕です。
住所地特例は、要介護者又は要支援者に限定されません。
要介護者とは要介護1~5の介護認定を受けている方で、
要支援者とは要支援1、2の介護(支援)認定を受けている方ですね。
住所地特例について○✕で答えてください。
2 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
✕です。
今回の動画で1番説明をしたかったのは
この選択肢です。
住所地特例について、
入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
❌
かなりわかりにくい日本語の選択肢だと思います。
だがしかし、
1つずつ落ち着いて見ていけば大丈夫です。
まず選択肢の「入所する施設」は、
「入所する住所地特例対象施設」となります。
つまりこの選択肢が言いたいのは、
住所地特例対象施設に入所した場合に、その施設がある市町村の地域密着型サービスは利用対象かどうか?
ってところです。
例えるなら、
花京市から杜王町の特定施設や養護老人ホームに住所地特例で入所したら、
杜王町の地域密着型サービスは利用できますか?
ってことになります。
基本的に地域密着型サービスは、
事業所が所在する市区町村の被保険者が利用できることとなっておりますが、
住所地特例で入所した方は、その市区町村にある、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
などの地域密着型サービスが利用できます。
ちなみに、ややこしいんですけど、
介護保険施設に入所した場合には、
基本的に他の介護保険サービスは利用できません。
なので、
「特定施設」や「養護老人ホーム」などに
住所地特例で入所した場合に、
その市区町村にある、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
などの地域密着型サービスが利用できる。
ということになります。
(平成17年(2005年)の介護保険制度改正により、養護老人ホームは「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の指定を受けたため、介護サービス提供事業者(訪問介護・訪問看護・通所介護・訪問入浴・訪問リハビリなど)と委託契約を結ぶことにより、介護保険の居宅サービス利用が可能となりました。)
この主旨を問いたくて問題文を作るなら、せめて、
・住所地特例で入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
と、頭に「住所地特例で」を付けるとかしてほしいと個人的には思うところですw
でないと、「選択肢の内容自体が住所地特例として対象なのかどうか?」という風に考えてしまう受験生が多いと思います。
だがしかし、2の選択肢は「住所地特例で入所した場合にこれは対象かどうか?」の問いとなっております。
問題文が「住所地特例について正しいものはどれか?」という文章なのでそこは問題ないとは思うのですが注意が必要です。
ちなみに「住所地特例の“適用”」を問われているものだったら、
「地域密着型介護老人福祉施設」などは❌(住所地特例適用外)です。
住所地特例について○✕で答えてください。
3 介護予防給付は、対象となる。
○です。
住所地特例について、
介護予防給付も対象となります。
住所地特例について○✕で答えてください。
4 軽費老人ホームは、対象施設である。○
○です。
これはこのチャンネルの以前の動画、
【住所地特例(と施設の概要等)】を参考にして頂いたり、
前回の動画、
【歌でおぼえる住所地特例対象施設】
でおぼえて頂けると嬉しいです。
さっくり説明させて頂くと、
介護保険法第十三条
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)では、
住所地特例対象施設を
一 介護保険施設
二 特定施設
三 養護老人ホーム
としています。
その3つを詳しく見ていくとこうなります。
○住所地特例対象施設
一 介護保険施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
二 特定施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・サービス付き高齢者向け住宅(介護型)
三 養護老人ホーム
・養護老人ホーム
となります。
詳細は、
【住所地特例(と施設の概要等)】に譲ります。
おぼえかたは、
【歌でおぼえる住所地特例対象施設】に譲ります。
【歌でおぼえる住所地特例対象施設】
はこちらにゃん♪
↓↓↓
住所地特例について○✕で答えてください。
5 有料老人ホームは、対象施設ではない。
✕です。
前の問題の解説と一緒です。
有料老人ホームは住所地特例対象施設です。
今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。
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