【区分支給限度基準額(支給限度基準額)】(介護支援分野)

【区分支給限度基準額(支給限度基準額)】
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは、
【区分支給限度基準額】
(介護支援分野)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になって
確認問題にチャレンジしてにゃ♪
動画が見れない場合でも
読み進めて下さればこの記事のテキストで
問題なく勉強できるにゃん♪
↓↓↓

 

【区分支給限度基準額】
(介護支援分野)
https://youtu.be/TlDq8sTLLe0

 

日本のどこかのケアマネジャー
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

 

支給限度基準額

支給限度基準額について○❌で答えてください。

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからはテキストで
【区分支給限度基準額(支給限度基準額)】
について一緒に学んでいきましょう!
ざっくり3部構成です。
○過去問
○「支給限度基準額」と「区分支給限度基準額」の概要説明
○選択肢を1つずつ一緒に確認
の3部構成でお送り致します。

↓↓↓

 

区分支給限度基準額(支給限度基準額)
~まずは過去問確認~

 

日本のどこかのケアマネジャー
早速問題です。
第21回(平成30年度)の過去問を
一緒に見ていきましょう。

 

問題7
支給限度基準額について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 福祉用具貸与には、区分支給限度基準額は適用されない。
2 福祉用具購入費には、区分支給限度基準額は適用されない。
3 居宅療養管理指導には、区分支給限度基準額は適用されない。
4 転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。
5 地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は適用されない。

いつものごとく答えからいってしまいます。

正解は2、3、4です。

2 福祉用具購入費には、区分支給限度基準額は適用されない。
3 居宅療養管理指導には、区分支給限度基準額は適用されない。
4 転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。
が正解となります。

 

「支給限度基準額」と「区分支給限度基準額」の概要説明

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからは
「支給限度基準額」と
「区分支給限度基準額」って
そもそもなんなのさ?
ということを一緒に確認をしていきます。

 

にゃんこ
よろしくにゃん♪

 

問題文に出てきた
「支給限度基準額」
ざっくり一言で言えば、
「介護保険給付を受けられる限度」
となります。

その範囲内でサービスの選択をするように
一定の制約を設ける仕組みです。

ある意味「支給限度基準額」
という言葉そのままともいえます。
「支給の限度の基準額」です。

保険者側(市区町村)からみれば「支給できる限度の基準額」
被保険者側(ご利用者様)からみれば「給付してもらえる限度の基準額」
となります。

「介護保険サービスについて、
どこまでを限度に支給(給付)が受けられるのかの基準額」
となります。

 

支給限度基準額の種類

 

まずざっくり一言でいくつかの支給限度基準額の種類について説明していきます。
意味がよくわからないという方もいるかもしれませんが、とりあえず支給限度基準額の種類には、こんなようなものがあるんだなということで聞いておいて下さい。

【支給限度基準額】の中には、

要介護(要支援)状態区分ごとに1月に利用できる単位数が設定されている
・区分支給限度基準額

市区町村が条例でサービスの種類に上限を設定する
・種類支給限度基準額

毎年4月からの1年間で10万円までの上限が設定されている
・福祉用具購入費支給限度基準額

例外はありますが、ざっくり言ってしまえば1人20万円までの上限が設定されている
・住宅改修費支給限度基準額

などがあります。

 

区分支給限度基準額

 

今回は「区分支給限度基準額」について、
特に詳しくやっていきます。

 

まずは厚生労働省HPにある社保審の資料で
「居宅介護サービスに係る区分支給限度基準額の制度概要」を確認します。
(社保審-介護給付費分科会 第103回(H26.6.25) 資料1)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000049257.pdf

「居宅介護サービスに係る区分支給限度基準額(制度概要)」
という部分から一部抜粋引用します。

○利用に一定の歯止めがかかりやすい医療サービスとは異なり、介護サービスは、生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと、また、同じ要介護度であっても利用者のニーズが多様であること等の特性があることから、居宅介護サービス及び地域密着型サービスについて、要介護度別に区分支給限度基準額を設定し、一定の制約を設けるとともに、その範囲内でサービスの選択を可能とする仕組みとなっている。

○居宅介護サービス及び地域密着型サービスであっても、医師等の判断により行われる「居宅療養管理指導」や、利用期間中に他のサービスを組み合わせることがない「居住系サービス」(短期利用を除く)「施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)」については、限度額は適用されない。また、政策上の配慮から限度額の対象外とされている加算が様々ある。

抜粋引用以上です。

 

今の引用を簡単に、要約と補足をさせて頂きます。
居宅介護サービスと地域密着型サービスは要介護度別に区分支給限度額を設定しますとのことですが、要介護度別に単位数で限度を設定するのが区分支給限度基準額です。
そして居宅介護サービスや地域密着型サービスであっても、一部のサービスや加算については区分支給限度基準額の対象外ということです。

もう一度ざっくり一言で言います。
居宅介護サービスと地域密着型サービスは、要介護度別に単位数で区分支給限度基準額が設定されていますが、それらの中でも一部のサービスや加算については、区分支給限度基準額が適用されないということになります。

 

「支給限度基準額」と「区分支給限度基準額」

 

ということで、ここからは、再度、一から、私の言葉で、
「区分支給限度基準額」をネチネチと説明させて頂きます。
まず「支給限度基準額」「区分支給限度基準額」
2つの言葉の違いは「区分」があるかないかですよね。

「区分」とは
「くぎって分けること。区別していくつかに分けること。」
のことです。
「区分支給限度基準額」の「区分」は、
なんのことかと言えば、
要介護(要支援)状態区分のことです。

要介護(要支援)状態区分は、
要介護1、2、3、4、5、(要支援1、2)
のことです。
具体的な区分支給限度基準額の単位数は、
現在(令和3年4月)では
要支援1  5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位
となっております。
ちなみに、この要介護状態区分ごとの、
1人の利用者が1月に使える単位数(区分支給限度基準額)に関しては、
今回(令和3年)の法改正前も法改正後も同じ単位数です。
変わりません。

 

例えば要介護1だったら、基本的に、
毎月1日から月末までの1ヶ月間の間で、
16,765単位を限度に介護保険サービスが使えます。

 

【支給限度基準額】には、
・区分支給限度基準額
の他にも
・種類支給限度基準額
・福祉用具購入費支給限度基準額
・住宅改修費支給限度基準額
などがありますが、
要介護(要支援)状態区分ごとの単位数で限度が決められているのが、
区分支給限度基準額です。

 

区分支給限度基準額は、居宅介護サービスと地域密着型サービスに適用されますが、
その中でも、区分支給限度基準額に含まれるサービスと含まれないサービスがあります。
区分支給限度基準額内のサービスと区分支給限度基準額外のサービスがあるともいえます。区分支給限度基準額(単位数の上限)に縛られるサービスと縛られないサービスがあるともいえます。

 

区分支給限度基準額が適用されるサービスの1月の単位数の合計が、
区分支給限度基準額を超える介護保険の利用はできません。

例えを出します。
要介護1の人は、
1月に16,765単位を限度に介護保険サービスが使えます。

例えばですが、
デイサービス(通所介護)を1回使ったら750単位、
10回で7,500単位、
20回で15,000単位、
30回で22,500単位だとしたら、

20回は16,750単位の範囲内なので、区分支給限度基準額としては問題なく利用できますが、30回ではオーバーです。

要介護1の人は16,750単位の範囲内でサービスの選択が可能となっているので、その範囲内でサービスの選択をして下さいということになります。

 

また、区分支給限度基準額に含まれるサービスを利用する場合でも、
そのサービスの加算(や減算)については、
区分支給限度基準額が
適用される加算(や減算)と、
適用されない加算(や減算)に分かれます。
ややこしいですよね。もう意味わかんねぇよという方もいるかもしれません。

例えを出します。
要介護1の人は1月に16,765単位が使えます。
さきほどの例えでは、ざっくり
デイサービス(通所介護)1回で750単位と説明しましたが、
実際には、デイサービス1回(7~8時間)で655単位、
そのデイサービスでお風呂に入ると「入浴介助加算」で+40単位、
さらにその日は家の事情で家族の送りでデイサービスに来たので
「送迎減算」で-47単位
とかになりますw

その他にも、介護福祉士の資格や勤続3年以上の従業員の割合が一定以上になると「サービス提供体制強化加算」という加算が算定できたり、介護の現場で働く介護職員の処遇改善(賃金改善)を行うための「処遇改善加算」というのを算定していたりします。

それらの加算の中にも区分支給限度基準額の限度額に適用されるものと適用されないものがあるということです。

今の例えですと、
「入浴介助加算」、「送迎減算」は区分支給限度基準額に適用される加算です。
「サービス提供体制加算」、「処遇改善加算」は区分支給限度基準額に適用されません。

要介護1だったら16,765単位の範囲内でのサービス利用となりますが、
入浴介助加算(+40単位)や送迎減算(-47単位)は区分支給限度基準額に適用で計算がされます。
「サービス提供体制強化加算」や「処遇改善加算」に関しての計算は、区分支給限度基準額に制限されません。

 

日本のどこかのケアマネジャー
この変に関しては、もっと詳しく説明したい部分もあるのですが、
今回の動画ではひとまず「区分支給限度基準額」の説明としていったんここで終了します。「区分支給限度基準額」について、なんとなくイメージして頂けたでしょうか?

 

区分支給限度基準額(支給限度基準額)
一問一答方式で確認☆

 

それではここからは、過去問の選択肢を
一問一答方式にして1つずつ見ていきます。
すぐに答えを提示して解説を入れていきます。

 

(♪第1問デン)
支給限度基準額について○×で答えて下さい。
1 福祉用具貸与には、区分支給限度基準額は適用されない。

✖です。

適用されます。

福祉用具貸与は区分支給限度基準額に含まれます。

例えば車いすを1ヵ月レンタルで500単位、玄関手すりを1ヵ月レンタルで600単位とかになります。
それらの単位数を含めて、区分支給限度基準額に定められている単位数の範囲内でサービスの選択を可能とする仕組みとなっています。

 

(♪第2問デン)
支給限度基準額について○×で答えて下さい。
2 福祉用具購入費には、区分支給限度基準額は適用されない。

○です。

福祉用具購入費は年度につき10万円という「支給限度基準額」がありますが、
要介護(要支援)状態区分によって単位数が定められている「区分支給限度基準額」には含まれません。
福祉用具購入費は年度につき10万円が福祉用具購入費支給限度基準額となりますが、自己負担割合1割、2割、3割に応じて、給付の上限が9万円、8万円、7万円となります。

 

(♪第3問)
支給限度基準額について○×で答えて下さい。
3 居宅療養管理指導には、区分支給限度基準額は適用されない。

○です。

医師等の判断により行われる「居宅療養管理指導」には、区分支給限度基準額は適用されません。
医師等の判断により必要なサービスは、区分支給限度基準額の上限に制限されないということになります。

 

(♪第4問)
支給限度基準額について○×で答えて下さい。
4 転居した場合には、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができる。

○です。

転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できます。

住宅改修費の支給額には、支給限度基準額が設定されており、要支援、要介護状態区分にかかわらず定額です。
それが住宅改修支給限度基準額で、1人につき同一の住宅に対し20万円までの上限が設定されていますが例外があります。

要介護状態区分が3段階以上がった場合と、転居した場合は、改めて支給限度基準額まで居宅介護住宅改修費の支給を受けることができます。

住宅改修費は、1人につき同一の住居に対し20万円が住宅改修費支給限度基準額となりますが、自己負担割合1割、2割、3割に応じて、給付の上限が18万円、16万円、14万円となります。

 

(♪第5問)
支給限度基準額について○×で答えて下さい。
5 地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は適用されない。

✖です。

居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、市町村が条例により規定します。
種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額の範囲内で設定されます。

例えば、ある市区町村で、デイサービス(通所介護)を利用したいご利用者様が非常に多いのに、それに比べてデイサービス(通魚介護事業所)の数が非常に少ないときなどは、市区町村が条例により1人のご利用者様が通所介護を利用できる上限を種類支給限度基準額として定めます。

種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスについて、市区町村が条例によって1ヵ月の上限を定めるものです。

介護保険法(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)第四十三条
で確認をします。
一部抜粋引用します。
居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、基準等を勘案し、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
抜粋引用以上です。

つまり、居宅サービスや、地域密着型サービスには、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額が適用されることがあります。

 

区分支給限度基準額適用サービス
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
今回の内容は↓下記の動画↓と一緒にご覧になって頂けると、
非常にわかりやすく理解が深まると思います。
ぜひ一緒にご覧ください。
↓m(_ _*)m↓

 

【区分支給限度基準額適用サービス】
(介護支援分野)
https://youtu.be/0ks4BkZG8j0

 

日本のどこかのケアマネジャー
今回の勉強はこれで以上です。
あなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした☆
ありがとうございます。

 

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日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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