Contents:目次
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサー一問一答part2
(介護支援分野)
(医療サービスの知識等)
(福祉サービスの知識等)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかの介護福祉士
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサー一問一答part2
(介護支援分野)(医療サービスの知識等)(福祉サービスの知識等)
となっております。
ケアマネ試験対策として有効な動画&記事となっておりますので、 受験生の方はぜひご覧になってにゃん♪
ケアマネ試験Q&Aご質問等のアンサー一問一答part2
(介護支援分野)(医療サービスの知識等)(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/xlfjo3apKrY
全問正解できるまでチャレンジしてください。
↓↓↓
確認問題全13問
↓↓↓
テキスト確認
今回はコメント欄で頂いたリクエストやご要望の中でも、
よりあなたのお役に立つと私が判断したものから
お応えさせて頂いております。
ちなみにご質問とアンサーは、
内容が変わらないように
私が一問一答方式にしてお送り致します。
地域包括支援センターとは?
まず地域包括支援センターの設置について
お得にかいつまんで触れていきます。
一問一答方式でいきますが、
まず、
地域包括支援センターとはなんぞや?
ということを、
厚生労働省HP
「地域包括ケアシステム」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
から一文でざっくり確認をします。
地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。
(抜粋引用以上)
とのことです。
日本のどこかのケアマネジャー式にもっとざっくり言ってしまいますが、
地域包括支援センターは、高齢者の相談や必要な支援を行い、保険医療や福祉についても包括的に支援する目的があり、地域包括ケアの中心となる機関として市区町村が設置している。
ってことですね。
地域包括支援センターについて一問一答
それではここからは、そんな地域包括支援センターの設置について、
かなりざっくり一問一答方式で触れていきます。
厚生労働省の資料等「① 地域包括支援センター関係」など
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1c-01_01.pdf
を参考にしながら私が勝手に問題を作ったりしています。
(第1問)
地域包括支援センターの設置者については、どのような者が設置できますか?
さっき地域包括支援センターの
ざっくり説明でやったにゃん。
厚生労働省のHPに、
地域包括支援センターは(中略)市町村が設置しています。
ってばっちり書いてあるからね。ただ今回の答えをさらに詳細に言うと、
「市区町村 または 地域支援事業(包括支援事業)の実施を市区町村から委託を受けた者」
となります。
つまり市区町村が自ら設置する形でない場合には、地域包括支援事業(包括支援事業)の実施の委託を受けた者が、地域包括支援センターを設置することになります。
ちなみに試験内でもこの動画でも「市町村」と「市区町村」は同義語です。
介護保険法(地域包括支援センター)第百十五条の四十六
で、かなり抜粋して確認をすると、
2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
3 委託を受けた者は、市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
とされています。
社会福祉法人は、地域包括支援センターを設置できない。
✕です。
社会福祉法人は、地域支援事業(包括支援事業)の実施を市区町村から委託を受け、
地域包括支援センターを設置することができます。
医療法人は、地域支援事業の実施を市町村から委託を受け、地域包括支援センターを設置できる。
○です。
医療法人は、地域支援事業(包括支援事業)の実施を市区町村から委託を受け、
地域包括支援センターを設置することができます。
公益法人は、地域包括支援センターを設置できない。
✕です。
公益法人は、地域支援事業(包括支援事業)の実施を市区町村から委託を受け、
地域包括支援センターを設置することができます。
公益法人とは、公益を目的とする事業を行う法人です。
「公益」とは「社会一般のためになる公共の利益」です。
つまり不特定多数の人の利益を実現することを目的として、公益に関する事業を行う法人ということになります。
老人介護支援センターは、地域支援事業(包括支援事業)の委託を市町村から受け、
地域包括支援センターを設置できる。
○です。
老人介護支援センターは、地域支援事業(包括支援事業)の委託を市町村から受け、
地域包括支援センターを設置できます。
地域包括支援センターの設置運営
ここまで一問ずつ確認しといてなんですけど、
厚生労働省HPにある
「地域包括支援センターの設置運営について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-03.pdf
を確認すると、
包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、
中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター(在宅
介護支援センター)の設置者、地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を組織
する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として
設置された公益法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている 。
(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の53)。
と記載されています。
つまり、かなりざっくりさせちゃいますが、
包括的支援事業の実施の委託を市町村から
受けた者が設置する場合には、
・老人介護支援センターの設置者
・一部事務組合
・広域連合(を組織する市町村)
・医療法人
・社会福祉法人
・公益法人
・NPO法人
・その他市町村が適当と認める者
などが設置できる者ということになります。
「一部事務組合」「広域連合」(を組織する市町村)っていうのが言い方も含めてややこしいですよね。
(を組織する市町村)ってつくと、結局市町村のことか?って私は疑問に思ってしまうのですが、
シンプルに「一部事務組合」「広域連合」とは、ざっくり、
複数の地方公共団体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する行政機関(組合や連合)のこととなりますので、そのまま「一部事務組合」「広域連合」ということで問題ないと思います。
(第6問)
地域包括支援センターに配置すべき人員の数は、
担当する区域における第1号被保険者の数の区分によって、配置すべき人員の数が設定されている。
○です。
原則として、基本的には第1号被保険者数のおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士(困難な場合はこれらに準ずる者)を配置します。
3,000人未満の場合等は割愛します。
地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が配置される。
○です。
原則として、第1号被保険者数のおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士を配置します。
だがしかし、人材確保の実情や養成状況などを踏まえて、3職種の確保が困難な場合は、これらに準ずる者を配置することもできます。
次の問題は、
地域包括支援センターについての問題ですが、
設置以外のことについての問題となっております。
地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業については、業務の一部を地域の居宅介護支援事業所に委託することも認められる。
○です。
私は現在、居宅介護支援事業所で介護支援専門員をしている、現役バリバリのサラリーマンですが、
地域の地域包括支援センターから「指定介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の業務の一部を委託して頂いたりしています。
訪問入浴について一問一答
(第9問)
訪問入浴介護事業所は、運営基準により、訪問入浴介護計画を作成するよう規定されている。
❌です。
ご視聴者様からこのような質問がありました。
訪問入浴介護についてわからないことがあります。
あるテキストに『事前訪問の結果に基づき、訪問入浴介護計画を作成する』とありますが、
他の予想模試問題集には『訪問入浴介護計画については運営基準に規定されていない』とあります。
これの意味がわからず調べてもわかりません。教えていただけると嬉しいです。
とのことでした。
私の回答はこうです。
訪問入浴介護計画については運営基準に規定されていません。
つまり基本的に訪問入浴介護には、個別計画書の作成義務はありません。
実際の業務では求めてくる自治体もあるようですが、運営基準にはありません。
訪問入浴介護計画の作成については、運営基準に規定されていませんので、
個人的には居宅介護支援事業所のケアマネが作ったケアプランに沿って作ってもいいと思いますし、事前訪問で得た情報をもとに作成をしてもいいと思います。
回答以上です。
とりあえず受験生のあなたは、
訪問入浴介護事業所の運営基準に、
個別計画(訪問入浴介護計画)の作成は規定されていない。
つまり作成義務はない。
ということを覚えておいて頂ければOKだと思います。
ソーシャルワークにおける援助 一問一答方
(第10問)
次のソーシャルワークにおける援助の記述を読み、
「個別援助」「集団援助」「地域援助」からより適切なものを選んでください。
・地域包括支援センターの社会福祉士による一人暮らしの高齢者を集めた生きがいづくりのためのプログラム活動
「集団援助」となります。
集団援助は、援助者が集団におけるメンバーの相互関係の動きを意図的に活用するものです。
同じような問題を抱えている他のメンバーに接することで、各メンバーが自分の問題についての新しい見方を獲得する機会となります。
人々の集団としての活動を通して、個人の成長や問題解決を支援する方法です。
・地域包括支援センターの社会福祉士による一人暮らしの高齢者を集めた生きがいづくりのためのプログラム活動は「集団援助」となります。
・精神科クリニックで行われるアルコール依存症患者の家族を対象とした交流活動
なども「集団援助」に含まれます。交流活動を促す支援ということで集団援助になります。
次のソーシャルワークにおける援助の記述を読み、
「個別援助」「集団援助」「地域援助」からより適切なものを選んでください。
・医療機関における医療ソーシャルワーカーによる入院中のクライエントへの相談支援
「個別援助」となります。
「個別援助」は、生活課題をかかえ、援助を必要とする人に対し、
心理社会的な働きかけを行うとともに、社会資源の活用や調整等を通して、
生活課題を個別に援助するものです。
援助者(ソーシャルワーカー)は援助を必要とする人に対して「受容的・非審判的態度」でかかわることが原則です。
問題文は、「入院中のクライエントへの相談支援」ということで、「個別援助」となります。
・医療機関における医療ソーシャルワーカーによる入院中のクライエントへの相談支援は、「個別援助」となります。
次のソーシャルワークにおける援助の記述を読み、
「個別援助」「集団援助」「地域援助」からより適切なものを選んでください。
・社会福祉協議会の議員と民生委員による「福祉マップ」の作成
「地域援助」となります。
地域援助は地域の社会関係にはたらきかけることで、個人や集団に対する援助が有効に機能するように、社会資源を調整したり開発する援助方法です。
地域住民が福祉に関する情報を入手したり、相談などができるような環境を整備するといったことも含まれます。
・社会福祉協議会の議員と民生委員による「福祉マップ」の作成は、
「地域援助」となります。
・NPO法人のスタッフと地域住民による高齢者の見守り活動
なども「地域援助」に含まれます。
訪問看護の保険給付
(第13問)
訪問看護の保険給付について、
◯❌で答えて下さい。
介護保険の給付は医療保険の給付に優先するが、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われる。
◯です。
厚生労働省のHP
「訪問看護」(社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料3)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf
で確認をします。
訪問看護の保険給付については、
利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険いずれかの適用となるが、介護保険の給付は医療保険の給付に優先する。
だがしかし、
要介護者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われる。
としております。
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。また一緒に勉強できるのを楽しみにしております。
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