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ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1
(介護支援分野)(福祉サービスの知識等)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1
(介護支援分野)(福祉サービスの知識等)
となっております。
あなたの合格のためにぜひご覧ください!
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
ケアマネ試験Q&Aご質問へのアンサー一問一答part1
(介護支援分野)
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/D-T03SB_03A
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
確認問題
・短期入所生活介護の30日ルール
・特定入所者介護サービス費
・共生型サービス
・認知症施策推進大綱
についての問題
↓↓↓
短期入所生活介護の長期利用時のルール
最初は、
「短期入所生活介護長期利用時のルールについて、
具体例で説明してくれるとよりわかりやすい。」
とのコメント頂きましたので、
復習を兼ねてやっていきます。
まず過去問をやり、
その後、厚生労働省に記載のある文言でも確認をしながら、
具体例を交えて説明をします。
第20回(平成29年度)問題50
介護保険における短期入所生活介護について○✕で答えてください。
連続14日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。
✕です。
正しくは、
「同一事業所で連続30日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。」
となります。
厚生労働省HPにある文言そのままで再確認をします。
・ 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
となっております。
第21回(平成30年度)問題50
介護保険における短期入所生活介護について○✕で答えてください。
連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。
✕です。
正しくは、
「連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、減算が算定される。」
となります。
短期入所生活介護の基本報酬に関しては、
「施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していない」
という理由から、事業所での生活に慣れるための支援を評価する初期加算相当分を評価しているとされています。
そして長期にわたって利用している場合は、その初期加算相当分が評価されないぶん減算になるということです。
ざっくり言ってしまえば、
入退所による労力が基本報酬に含まれている。
だけど同一事業所で長期利用なら、
入退所による労力はなくなるからその分が減算になる。
ということです。
ちなみにこの長期利用減算については、
短期入所生活介護に適用されておりますが、
介護予防短期入所生活介護には適用されておりません。
ここから、
短期入所生活介護長期利用の
2つの30日ルールについて厚生労働省のHP
「短期入所生活介護」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650020.pdf
からの引用そのままで確認をします。
○ 短期入所生活介護においては、長期に利用する場合について以下の規定を設けている。
・ 利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない。
・ 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
抜粋引用以上です。
ここからカレンダーを見ながら具体例を交えて解説をします。
たとえば1月12日~2月20日(1月20日間、2月20日間)の
ショートステイ利用をしたとしたら、
2月10日に連続30日になり、
2月11日が全額自費利用(減算30単位)になり、
2月12日~20日が減算-30単位の介護保険利用
となります。
これだけではよくわからないという方は、
ぜひ前回の動画
【短期入所生活介護長期利用30日ルール】
をご覧になってください。
↓↓↓
【短期入所生活介護長期利用(30日ルール)】
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/fTZfJjuZjEY
特定入所者介護サービス費の支給について
第23回(令和2年度)問題8
特定入所者介護サービス費の支給について◯❌で答えて下さい。
対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まない。
◯です。
特定入所者介護サービス費の支給について、
対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれません。
いきなりこんな問題が出てきたらすごくわかりにくいと私は思います。
だがしかし、つまり
「特定入所者介護サービス費」とは「負担限度額認定で支給してもらえる費用」
ということがわかれば特に難しくないという人も多いのではないでしょうか?
厚生労働省のHP「介護事業所・生活関連情報検索 サービスにかかる利用料」
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
を確認すると(かっこ)して
<特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)>
と、私から見ると
<特定入所者介護サービス費>と(負担限度額認定)が、
ほぼ同義語のように記載されております。
厚生労働省のHPから
「特定入所者介護サービス費」とはなんぞや?
ということを確認していきます。
<特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)>
介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので市区町村に申請をしてください。
とのことです。
ざっくり一言で言ってしまえば、
「所得などが少ない方に対して、介護保険施設の居住費や食費の負担額が支給される。」ということになります。
基本的に「介護保険施設入所中の人」が対象となります。
具体的には、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設
・地域密着型介護老人福祉施設
となり、短期入所も含まれます。
つまり
短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
を利用したときにも
「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」は使えます。
特定入所者介護サービス費の対象に、
特定施設入居者生活介護は含まれません。
ここでついでに
「特定施設入居者生活介護」
についても確認をします。
以下、厚生労働省のHPにある「特定施設入居者生活介護」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf
からの一部抜粋引用です。
施設の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム ② 軽費老人ホーム(ケアハウス) ③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。
抜粋引用以上です。
問題文もう一度確認します。
特定入所者介護サービス費の支給について◯❌で答えて下さい。
対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まない。
◯です。
特定入所者介護サービス費の支給について、
対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれません。
次の問題いきます。
共生型サービス
(第4問)
問:共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
❌です。
まず最初に、シンプルに、
短期入所生活介護については、共生型居宅サービスがあるので
❌となります。
「共生型サービス」について、
厚生労働省HP
社保審-介護給付費分科会 第142回(H29.7.5) 資料4
「共生型サービス」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf
で確認をします。
ここから引用です。
障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくするという観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行うという観点から、社会保障審議会介護保険部会等において議論を行い、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどについて、高齢者や障害児者が共に利用できる「共生型サービス」を創設することを盛り込み、平成29年5月26日に成立したところである。
具体的には、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなるようにするものであり、各事業所は、地域の高齢者や障害児者のニーズを踏まえて、指定を受けるどうか判断することとなる。
引用以上です。
どういうことかというと、
卒業式に告白するつもりで、日本のどこかのケアマネジャー式に
思い切ってざっくり言ってしまいます。
65歳になるまで「障害福祉サービス等」を使っていた方が、
65歳以上になっても、その【使い慣れた事業所のサービス】を、「介護保険サービス」で使えるということになります。
それが共生型サービスです。
それを、
地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行う
ということです。
共生型サービスは、
「障害福祉サービス等」を利用していた方が、
65歳以降になっても使い慣れた事業所で「介護保険サービス」で利用しますが、
対象のサービスはこのようになります。
◯障害福祉サービス等
・ホームヘルプサービス(居宅介護、重度訪問介護)
・デイサービス(生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス)
・短期入所生活介護(短期入所)
◯介護保険サービス
・ホームヘルプサービス(訪問介護)
・デイサービス(通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護)
・短期入所生活介護(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)
共生型サービスは、
障害福祉サービス等としては、
・ホームヘルプサービス(居宅介護、重度訪問介護)
・デイサービス(生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービス)
・短期入所生活介護(短期入所)
介護保険サービスとしては、
・ホームヘルプサービス(訪問介護)
・デイサービス(通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護)
・短期入所生活介護(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)
となっております。
問題文もう一度確認します。
問:共生型サービスについて◯❌で答えて下さい。
3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
については、
短期入所生活介護については、共生型居宅サービスがあるので
❌となります。
つまり共生型居宅サービスとして、
65歳まで障害福祉サービス等として
短期入所生活介護(短期入所)を使っていた方が、
65歳からは、介護保険サービスとして
短期入所生活介護(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)
を使えるということになります。
認知症施策推進大綱
第23回(令和2年度)問題34
認知症のケアや支援について◯❌で答えてください。
・認知症施策推進大綱では、認知症の人本人からの発信支援を推進するよう明記されている。
◯です。
認知症施策推進大綱では、認知症の人本人からの発信支援を推進するよう明記されています。
認知症施策推進大綱について、
厚生労働省のいくつかのHPを確認しました。
認知症施策推進大綱について(厚生労働省のHP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00002.html
認知症施策推進大綱について 九州厚生局地域共生セミナー(厚生労働省のHP)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/caresystem/000122427.pdf
認知症施策推進大綱(社会保障審議会 介護保険部会(第78回)参考資料2-3
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000519434.pdf
ここでは「認知症施策推進大綱」とはなんぞや?
ということを抜粋引用、わかりやすいように少し付け足しとかして
確認させて頂きます。
◯認知症施策推進大綱
認知症施策推進大綱は、これまでの新オレンジプランの後継に当たるもので、
認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となって進めていきます。
※「共生」とは、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味です。
※「予防」とは、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。
大綱では、
「1.普及啓発・本人発信支援」、
「2.予防」、
「3.医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」、
「4.認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」、
「5.研究開発・産業促進・国際展開」
の5つの柱に沿って施策を推進。
とされています。
新オレンジプランには「7つの柱」がありましたが、
認知症施策推進大綱には「5つの柱」があるんですね。
鬼滅の刃に出てくる鬼殺隊の柱は確か9人でしたよね?
まぁ鬼滅隊が何人だろうと、俺の好みは珠世さんですけどね。
あぁ~でも甘露寺さんとかそばにいたらドキドキしちゃいますよね。
むっつりぼっちが気持ち悪いにゃん!
7つの柱とか、5つの柱とか、ややこしいですよね。
まぁそうはいっても、受験勉強としては、
認知症施策推進大綱の5つの柱、
確認しておきましょう。
「1.普及啓発・本人発信支援」、
「2.予防」、
「3.医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」、
「4.認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」、
「5.研究開発・産業促進・国際展開」
となっております。
問題文再確認します。
第23回(令和2年度)問題34
認知症のケアや支援について◯❌で答えてください。
・認知症施策推進大綱では、認知症の人本人からの発信支援を推進するよう明記されている。
◯です。
認知症施策推進大綱の5つの柱の1番目に
「1.普及啓発・本人発信支援」
というものがあります。
今回の勉強はこれで以上です。今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。
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