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【サービス担当者会議】(介護支援分野)
こんばんはのご挨拶★
まずは動画で楽しみながら学習ヾ(*´∀`*)ノ
日本のどこかのケアマネジャーです。
今回は第19回の試験からの出題です。
介護支援分野から、
サービス担当者会議についてです。
【サービス担当者会議】
(介護支援分野)
https://youtu.be/LU2KC8STXSQ
動画でご理解して頂いたら
受験勉強としては概ねおけ~ではあると思いますが、
テキストではまたちょっと違う説明をしたりもしていますので、
あわせてご一読頂ければ、この分野に関してはより記憶に定着すると思います!
これより先もぜひどうぞ!
動画で学んだら確認問題にチャレンジ!
サービス担当者についての問題です。
正解できましたでしょうか?
すぐにやったら全問正解したにゃん!
そもそもサービス担当者会議とは?
そもそもサービス担当者会議とはなんなのか?
という定義を確認しておきましょう!
厚生省令第38号
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第13条の9
で確認をします。
↓↓↓
厚生省令第38号 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第13条の9
(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召集して行う会議をいう。)
居宅サービス計画作成のために、
ご利用者様、ご家族様、
計画の原案に位置付けたサービス等の担当者を召集して行う会議が
サービス担当者会議にゃんね。
選択肢を1つずつポイント解説★
動画でもご説明させて頂いておりますが、
ここからは、
選択肢を1つずつ一問一答方式で
解説させて頂きます。
1認定調査員の出席は必要?
1.特記事項を書いた認定調査員は、出席しなければならない。
「特記事項」とは、「特別に記載しておくべき事項」のことです。
この選択肢の場合では、認定調査員が、ご利用者様を認定調査したときに「特別に記載しておくべき事項」のこととなります。
例えば、
「歩行については、支えがあっても5メートル以上は不可能で、日常生活では車いすを利用しているので、歩行については【できない】を選択しました。」
とか、認定調査票のその選択肢を選んだ理由や根拠を記載するものが特記事項となります。
認定調査員は、認定調査をすれば概ねなんらかの特記事項を書くことになると思います。
そんな認定調査員は、保険者(市役所)の職員さんだったり、保険者(市町村)から委託を受けた調査員だったりしますが、サービス担当者会議に出席しなければならないということはありません。
先ほども確認をしましたが、
サービス担当者会議の定義はこのようになっております。
↓↓↓
厚生省令第38号 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の第13条の9
(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を召集して行う会議をいう。)
ご利用者様、ご家族様、
居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者さん
のどれにも当てはまらないにゃんね。
だから「出席しなければならない。」
ってことはないね。
2地域包括支援センターの主任介護支援専門員の出席は必要?
2.地域包括支援センターの主任介護支援専門員は、出席しなければならない。
「しなければならない。」というところが❌です。
出席することもあると思いますが、
「しなければならない」わけではありません。
地域包括支援センターの主任介護支援専門員さんは、
ご利用者様、ご家族様、
居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者さん
のどれにも当てはまらないにゃんね。
だから「出席しなければならない。」
ってことはないね。
3認定を受けた場合には開催するのが原則?
3.利用者が要支援更新認定を受けた場合は、開催するのが原則である。
◯です。
なんで「要支援更新認定」に限ったような問い方をするんだろう?って思いますが、
つまんねぇ引っかけ問題でしょうか?
「要支援新規認定」を受けた場合でも、
「要介護新規認定」を受けた場合でも、
「要支援更新認定」を受けた場合でも、
「要介護更新認定」を受けた場合でも、
「区分変更」を受けた場合でも、
原則、サービス担当者会議は開催することとなっております。
もちろん認定を受けたからといって、
なにも介護サービス(介護予防サービス)を利用する予定がない(予定がなくなった)
のであれば、サービス担当者会議を開催しなければならないということはありませんw
新規でも更新でも区分変更でも、
介護認定を受けたら
原則サービス担当者会議を
開催するにゃんね。
厚生労働省令第三十七号
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第三十条の十七
ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
イ 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合
ロ 要支援認定を受けている利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
この選択肢が◯である根拠として記載しましたが、
「要支援新規認定」を受けた場合でも、
「要介護新規認定」を受けた場合でも、
「要支援更新認定」を受けた場合でも、
「要介護更新認定」を受けた場合でも、
「区分変更」を受けた場合でも、
原則、サービス担当者会議は開催することとなっております。
4原案の内容について担当者から意見を求める?
4.介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から意見を求める。
法令には「担当者から、専門的な見地からの意見を求める」って書いてあります。
「専門的な見地から」が抜けていますが、ケアマネ試験の世界では、とりあえず「意見を求める」だけで正解ですw
この出題では「介護予防サービス計画の原案の内容について」となっておりますが、
「介護予防サービス計画の原案」だとしても、
「介護サービス計画の原案」だとしても、
担当者から、専門的な見地からの意見を求めることとなっております。
厚生労働省令第三十七号
◯指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第三十条の九
利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、
当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合については、
担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
5原案作成のために、常に開催しなければならない?
5.施設サービス計画の原案を作成するため、常に開催しなければならない。
❌です。
これもよくわかんねぇ出題で「なにが聞きてぇの?」と思っちゃうかもしれませんが、
そもそも「原案を作成するため」に、「サービス担当者会議を開催」するわけではありません。
基本的には、原案の内容について、サービス担当者会議で担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。
居宅サービス計画でも
原案を作成するために
サービス担当者会議を
開催するわけじゃないにゃんね。
基本的には、サービス担当者会議を開催するときには
施設サービス計画原案(居宅サービス計画原案)は
できている状態で、
サービス担当者会議では原案の内容について、
担当者から専門的な見地からの意見を求めます。
厚生省令第三十九
◯指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第十二条の6
「常に」ってついている選択肢は❌のことが多いですw
責任は持てませんが!
「施設サービス計画変更」と「居宅サービス計画変更」
サービス担当者会議のルールの違い
最後に
「施設サービス計画変更」と「居宅サービス計画変更」の、
サービス担当者会議のルールの違いを確認します。
下記の厚生省令を一緒に確認をしましょう。
上が
施設サービス計画変更についてで、
下が
居宅サービス計画変更についてです。
厚生省令第三十九号
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第十二条の11
一 入所者が要介護更新認定を受けた場合
二 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
厚生省令第三十八号
◯指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第十三条の15
イ 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
最初から「サービス担当者会議」か「照会」でおけ~で、
居宅サービス計画では、「サービス担当者会議」が必要で、
やむを得ない理由がある場合に限り
「照会」が認められるってことにゃんね。
今回の勉強はこれで以上です。
動画がネチネチしているのに、
テキストもやっぱりネチネチとしていましたが、
ご理解頂けたでしょうか?wあ
なたの合格とキラキラした楽しく幸せな毎日を応援しております。
最高の時間はまだまだこれからです。
最後までご視聴ありがとうございました~。
最後に少しコマーシャルをさせてください。
あなたは貴重で大切な人材です。
人手不足解決のためには技術の活用も大切ですが、
介護業界の更なるイメージアップのためにも
あなたのような個性とスター性のある人材が必要です。
これからも一緒に学んで、介護の世界で活躍して頂いて、
新しい景色を見続けて頂ければと思います。自分に合った職場で働くってとても大切です。
そこに力を入れることはかなり大事です。
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
あなたが会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、「自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
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働く環境は大切です。そこに力を入れることは大事です。
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ありがとうございました★