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【指定介護老人福祉施設】(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【指定介護老人福祉施設】
(介護支援分野)
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃん♪
【指定介護老人福祉施設】(介護支援分野)
https://youtu.be/sJDLNsPxAJg
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしましょう!
↓↓↓
指定介護老人福祉施設について
解説は
上記動画や
下記テキストで
ご覧になれます。
↓↓↓
指定介護老人福祉施設とは?
最初に、
指定介護老人福祉施設ってなんぞやということを確認していきます。
まず、
指定介護老人福祉施設を、かなりざっくり一言で言うと
「要介護高齢者のための生活施設」です。
何をするところなのか?
入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
介護保険法では介護老人福祉施設w
老人福祉法では特別養護老人ホームw
厚生労働省の「介護保険3施設の概要」という資料で確認をすると、
特別養護老人ホームの、介護保険法上の類型が【介護老人福祉施設】となっております。
特別養護老人ホームは、介護保険法上では「介護老人福祉施設」なんですよね。
そして老人福祉法(第11条)では特別養護老人ホームと呼ばれています。
介護保険法 介護老人福祉施設
老人福祉法 特別養護老人ホーム
もうここはね。個人的には「いちいち呼び方変えないで一緒にしてくれよ。」と思っちゃいました。
なんでいちいち呼び方変えんだよと思いませんか?
例えるならば「会社では部長と呼ばれているが、家ではお父さんと呼ばれていて、飲み屋ではゼウスと呼ばれている。」
そんな感じですよね。
でもそう考えると、確かに会社や家でも自分のことをゼウスと統一させてしまえばわかりやすいかもしれません。
しかし、夜は飲み屋でゼウスと呼ばれて気持ちよくなったとしても、家に帰ってからも、会社に行ってもゼウスのままだと問題が出てきそうですよね。
そのように同じ施設でも、
介護保険法では「介護老人福祉施設」
老人福祉法では「特別養護老人ホーム」
と呼び方を変えているわけですね。
指定介護老人福祉施設
基本方針
次は基本方針の確認です。
平成十一年厚生省令第三十九号
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(基本方針)で確認をします。
3つあります。わかりやすいように一部抜粋、変更しています。
1 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村及び特別区、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
抜粋引用以上です。
指定介護老人福祉施設をイメージ頂けたでしょうか?
指定介護老人福祉施設
入所対象者
次に入所者についての確認です。
社保審-介護給付費分科会 第143回(H29.7.19) 参考資料2
介護老人福祉施設(参考資料)で確認をします。
○ 平成27年4月より、原則、特養への新規入所者を要介護3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化。 【 既入所者は継続して入所可能 】
○ 他方で、要介護1・2の方についても、やむを得ない事情により、居宅での生活が困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に、入所することが可能。 とされています。
指定介護老人福祉施設
まとめ
ここまでを簡単にまとめます。
介護老人福祉施設は特別養護老人ホームのことで、
「要介護高齢者のための生活施設」です。
入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
ケアマネ試験を受ける方は特別養護老人ホームで働いている人もいると思いますし、特養(特別養護老人ホーム)って聞いたことある人多いですよね。
そうです。そのことです。
ここまででざっくり介護老人福祉施設をイメージして頂いたところで、
再度問題を見ていきます。
↓↓↓
指定介護老人福祉施設
一問一答
ここからは一問一答方式にして一緒に問題を見ていきましょう。
すぐに答えを提示し解説を入れていきます。
指定介護老人福祉施設について○✖で答えて下さい。
1 入所定員は、20人以上である。
✖です。
(指定介護老人福祉施設の指定)第86条第1項(抜粋引用)を確認すると、
指定は、特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。
とされています。
指定介護老人福祉施設については、入所定員が30人以上です。
29人以下の場合には、
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)」
という地域密着型の施設サービスがあります。
「地域密着型介護老人福祉施設」と「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」について、
介護保険法第8条22項(抜粋引用)で続けて確認をします。
「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
抜粋引用以上です。
「地域密着型介護老人福祉施設」は、29人以下で、地域密着型施設サービス計画に基づいて、介護や世話を行う施設で、そこで地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる介護や世話のことを「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」ということです。
指定介護老人福祉施設について○✖で答えて下さい。
2 市町村や社会福祉法人は、設置することができる。
○です。
市町村や社会福祉法人は、指定介護老人福祉施設を設置することができます。
社会福祉法人(社会福祉施設の設置)第六十二条を確認すると、
市町村又は社会福祉法人は施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、届け出が必要とされています。
社会福祉事業には第一種と第二種があり、
第1種社会福祉事業が「利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)」
第2種社会福祉事業が「比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)」とされています。
第1種社会福祉事業で、
老人福祉法に規定するものとしては、
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
などが含まれます。
指定介護老人福祉施設について○✖で答えて下さい。
3 施設サービス計画に基づき介護福祉施設サービスを行う。
ここまでで確認した通りです。
施設サービス計画に基づき介護福祉施設サービスを行います。
指定介護老人福祉施設について○✖で答えて下さい。
4 都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
○です。
介護保険法88条の1で確認をすると、
指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
とされています。
以上のことから、この選択肢は完全完璧○です。
(厚生省令第三十九号)
で確認をすると、
介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
とされています。「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」だけで覚えていると、
前に勉強したことと答えが違う!!!いったいどっちが正しくて何を覚えればいいんだ!となると思います。
ただサラっとした解説で勉強をしていても、こういったところで、わけわかんなくなる人もいると思います。
ややこしいところです。基準とは「物事の基礎にする標準」です。
指定介護老人福祉施設の介護支援専門員は一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)というのが基礎にする標準です。
選択肢にも、介護保険法88条にも「都道府県の条例で定める員数」とあります。
「条例」について、わかりやすいようにざっくりお話しますが、基本的に、
「条例は法律の範囲内において制定することができる。条例は法令に反してはならない。」
とされています。
じゃ~指定介護老人福祉施設の介護支援専門員の員数が、各都道府県の条例でどのように定められているのか、北から北海道、東京都、沖縄県の条例を見てみました。
○北海道では、
介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
とのことです。
そのまんまですね。
○東京都では
介護支援専門員については、その業務に専ら従事する常勤のものを1人以上配置
するものとする。したがって、入所者が100人未満の指定介護老人福祉施設であ
っても1人は配置しなければならない。また、介護支援専門員の配置は、入所者の
数が100人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。
とのことです。
1人以上は配置しなければならない。入所者100人未満でも1人は配置しなければならない。と記載されています。
100人又はその端数を増すごとに増員することに関しては「望ましい」という表現を使っていますね。
文面は長いですが、でも言ってることはほぼ同じという感じです。
○沖縄県では、
沖縄県が独自に定めた基準等の解釈及び運用を除き、 厚生労働省課長通知(解釈通知)に準ずるものとする。
介護老人福祉施設 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について
とのことです。
つまり
介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
に準ずるってことですね。
記載の仕方、言い方が変われど、内容は概ね同じといったところです。
ちなみに他の都道府県は確認していません。
ご興味があれば、ご自分の都道府県の条例を見てみるのも勉強になると思います。
人間って自分ごとになると一発で覚えるので。
受験知識としては、
指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
そして、
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
では、
介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
という記載もあるということを覚えておいて頂ければオケーだと思います。
指定介護老人福祉施設について○✖で答えて下さい。
5 管理者は、原則として医師でなければならない。
(厚生省令第三十九号)
(管理者による管理)第二十一条で確認をすると、
指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
とされていますが、資格要件はありません。厚生労働省の「施設長の資格要件等」という資料でも、
特別養護老人ホームの施設長及び管理者の資格要件に記載がありました。
施設長の資格要件は
(1)社会福祉主事の要件を満たす者
(2)社会福祉事業に2年以上従事した者
(3)社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
とありましたが、
管理者について資格要件は「特になし」です。管理者は資格要件なしで常勤、原則専従ということになります。
指定介護老人福祉施設については
かなり自信がついたのではないでしょうか?
今の職場に満足していますか?
介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
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