【指定介護予防支援事業者】(介護支援分野)

【指定介護予防支援事業者】
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。

 

今夜のメニューは、
【指定介護予防支援事業者】
(介護支援分野)
となっております。

 

にゃんこ
まずは動画をご覧になって頂き、
その後、この記事の動画の下にある
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

 

確認問題をご用意させ頂きました。
動画をご覧になったあと、
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

【指定介護予防支援事業者】

指定介護予防支援事業者についての○❌問題です。

 

日本のどこかのケアマネジャー
確認問題はできましたか?
余裕だったでしょうか?
ここからは一緒にテキストで
学んでいきましょう。

 

指定介護予防支援事業者
テキスト学習☆

 

指定介護予防支援事業者
まずは過去問確認☆

にゃんこ
まずは過去問確認にゃん。
意味がわからなかったとしても、
どんな感じで問題が出るのか
一緒に確認にゃん♪

 

問題:指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 運営等の基準に違反する場合の勧告に従わないときは、市町村長は、その旨を公表することができる。
2 管理者は、非常勤でもよい。
3 事業者ごとに介護支援専門員を有しなければならない。
4 介護予防サービス計画には、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用を位置付けるよう努めなければならない。
5 指定介護予防支援の一部を委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。

 

日本のどこかのケアマネジャー
最初から答え付きで
確認しちゃいます。
↓↓↓

 

問題:指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 運営等の基準に違反する場合の勧告に従わないときは、市町村長は、その旨を公表することができる。○
2 管理者は、非常勤でもよい。✖
3 事業者ごとに介護支援専門員を有しなければならない。✖
4 介護予防サービス計画には、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用を位置付けるよう努めなければならない。○
5 指定介護予防支援の一部を委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。○

答えは1、4、5です。

 

指定介護予防支援事業者とは?

 

日本のどこかのケアマネジャー
過去問を確認したところで、
ここからは
指定介護予防支援事業者とはなんぞや?
ということを一緒に確認していくよ。

 

指定介護予防支援事業を一言で言うと「予防給付のケアマネジメント」

まず、指定介護予防支援事業を一言で言うと「予防給付のケアマネジメント」です。

つまり要支援1、要支援2の方の介護予防支援です。

地域包括支援センターは、その指定介護予防支援事業(予防給付のケアマネジメント)を行こととされています。

 

介護予防支援事業を行う介護予防支援事業者の指定は市町村長が行う

そしてその介護予防支援事業を行う介護予防支援事業者指定は市町村長が行います。

つまり、地域包括支援センターが、市町村長から、介護予防支援事業者としての指定を受けます。

なんと、介護予防支援事業者指定申請者は、地域包括支援センターの設置者に限られています。

繰り返しますが、介護予防支援事業者指定を受けることができるのは、地域包括支援センターの設置者に限られます。

そして市町村長は、介護予防支援事業者として指定した事業者(地域包括支援センター)の名称などを公示します。

 

指定介護予防支援事業者の指定について

介護予防支援事業者指定について、
(指定介護予防支援事業者の指定:法第115条の22第1項)で確認します。

※わかりやすいように一部抜粋します。
指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
抜粋引用以上です。

例えば、○✖問題で、
介護予防支援事業者の指定申請者は、地域包括支援センターの設置者に限られている。
と出題されたら、答えは○です。

厚生労働省の「地域包括支援センターの人員基準」という資料では、
地域包括支援センターは、介護予防支援事業所としての指定を受けており、いわば、 包括的支援事業と介護予防支援業務(予防給付のケアマネジメント)の「2枚看板」 となっている。
との記載がありました。
ややこしいですよね。
ウケますよね。

ちなみに私が現在のお仕事させて頂いている居宅介護支援事業所で、指定をもらったときは、指定の証書に
「介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業については、介護保険法第46条第1項及び第79条第1項の規定により指定します。
と記載されており、介護保険事業番号○○○○○○○○○○として、10桁の数字をもらっています。
でもその後、その同じ10桁の数字を公の書類で「事業番号」として記載を求められていて、その数字は、事業番号として指定を受けたときにもらいましたが、「事業番号」として使っていることがほとんどです。
ウケますよね。
この後の解説でも「法令では事業は、事業ごとにうんたらかんたら~」とか出てきますが、記載されているままで確認していきますので、よろしくお願い致します。

にゃんこ
「者」とか「所」とか、
そこは受験勉強としては神経質に
ならなくてもいいってことにゃんね…

 

介護予防支援事業所と地域包括支援センターとの関係

介護予防支援事業所地域包括支援センターとの関係については、
なんて言えばいい!?
と、かなり悩んだのですが、こんな感じです。

○地域包括支援センターが、市町村長から介護予防支援事業所の指定を受けます。
○介護予防支援事業所の指定申請者は、地域包括支援センターの設置者に限られます。
○地域包括支援センターは、その指定介護予防支援事業(予防給付のケアマネジメント)を行うこととされています。

 

指定介護予防支援事業者の職員

次に、
指定介護予防支援事業者職員について確認をします。

○指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(従業者の員数)第二条を確認(抜粋引用)すると、

指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならない。
とされています。

第百四十条の六十六
一 地域包括支援センターの職員に係る基準には、
(1) 保健師その他これに準ずる者 一人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 一人
と記載されていますが、
指定介護予防支援事業者としては、
指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならない。
とされています。

うん!ややこしい!
指定介護予防支援事業者について「地域包括支援センターのことですね。」「地域包括支援センターと思ってもらえればOK」と言う人もいるかもしれませんし、概ねそれも間違っていないのかもしれませんが、
ここら辺は「ケアマネ試験の世界」では別に考えないと間違えます。

例えば、(過去問第20回:介護支援分野)で、
Q:指定介護予防支援事業所ごとに、主任介護支援専門員を置かなければならない。
という出題がありましたが、✖が正解です。
「包括のこと」という理解で、包括と同じように考えていると、ここは間違えます。

 

指定介護予防支援事業者の管理者

次に、指定介護予防支援事業者管理者について確認をします。

○指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(管理者)第三条で確認(抜粋引用)をすると、
1 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。
とされています。

例えば、(第20回、介護支援分野)で
指定介護予防支援事業所について、管理者は、他の職務に従事することはできない。
といった出題がありましたが、答えは✖となります。

 

「介護予防支援業務の委託」

最後に「介護予防支援業務の委託」について確認をします。

地域包括支援センターは、指定介護予防支援についての、事務の一部を既存の居宅介護支援事業者に委託することができます。
私の働いている事業所でも、包括支援センターからの委託で、介護予防支援業務をさせて頂いております。

 

日本のどこかのケアマネジャー
過去問の確認
指定介護予防支援事業者とはなんぞや?
ということを確認したところで、
もう一度過去問を振り返ってみましょう。
今度は一問一答方式で解説付きで振り返ります。
↓↓↓

 

指定介護予防支援事業者
一問一答方式で詳細解説☆

 

一問一答方式にして、選択肢を1つずつ見ていきましょう。

 

最初の問題です。
指定介護予防支援事業者について○✖で答えて下さい。
1 運営等の基準に違反する場合の勧告に従わないときは、市町村長は、その旨を公表することができる。
○です。
指定も市町村長が行いますし、
市町村長は、運営等の基準に違反する場合の勧告に従わないときは、その旨を公表することもできます。

 

2つめの問題です。
指定介護予防支援事業者について○✖で答えて下さい。
2 管理者は、非常勤でもよい。
✖です。
管理者は常勤でなければなりません。
そしてざっくり言いますが、専ら専従でなければならないけど、支障がない場合は兼務可能ってことですね。
もうなんなんだよという感じですね。
専ら専従でなければならない。だがしかし、支障がない場合は、結局良のかよ!って感じですね。

日本のどこかのケアマネジャー
例えるならば、
基本的に浮気は許さないわ。
もっぱら私専従でいてね。
だけど私が満足していて支障がない場合には、他の子と遊んでもいいわよってことですね。

 

にゃんこ
、、、、、?

 

3つめの問題です。
指定介護予防支援事業者について○✖で答えて下さい。
3 事業者ごとに介護支援専門員を有しなければならない。
✖です。
地域包括支援センターと同じように考えないようにしましょう。指定介護予防支援事業者としては、
指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならない。
とされています。

 

4つめの問題です。
指定介護予防支援事業者について○✖で答えて下さい。
4 介護予防サービス計画には、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用を位置付けるよう努めなければならない。

○です。

(平成18年厚生労働省令第37号)で確認をすると、
介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
という記載があります。

 

最後の問題です。
指定介護予防支援事業者について○✖で答えて下さい。
5 指定介護予防支援の一部を委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない

○です。

「義を経る。」とは「話し合いや相談の過程を通って」ってことになります。

【老計、老振、老老1018001号(地域包括支援センターの設置運営について)】で確認をします。
わかりやすいように抜粋、付け足しています。
指定介護予防支援事業者たるセンターは、指定介護予防支援業務のうち一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとされている。この委託に当たっては、次の点に留意の上、行うこととする。
① 公正・中立性を確保する観点から、委託について地域包括支援センター運営協議会の議を経る必要があること。
という記載があります。
これ⑦番まであるんですけど、ここでは割愛します。

地域包括支援センター運営協議会の目的は、センターにおける各業務の評価等を行うことで、センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことであるとされています。

 

合わせてご覧になって頂けると理解が深まるおすすめ動画

 

日本のどこかのケアマネジャー
これで「指定介護予防支援事業者」については完璧だぜ!
となっても、
その後の勉強を続けていくうちに
「介護予防支援」の他に「介護予防サービス」とかいう言葉が出てきて
え?なんか違うの?ってなったり、
それに「基準該当」がついて
「基準該当介護予防支援」
「基準該当介護予防サービス」
とか出てきて「は?」となる方も多いようです。
今回の学習と合わせて下記動画も見て頂けると
同時にお得に理解をできると思います。
↓↓↓

 

【基準該当・指定・みなし】(介護支援分野)
https://youtu.be/mA1Nn6FfDOk

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうだったでしょうか?
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
指定介護予防支援事業者については、かなり自信がついたのではないでしょうか?

まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。

 

今の職場に満足していますか?

 

日本のどこかのケアマネジャー
突然ですが、あなたは今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。

介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも

交渉や契約が大切です。

あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
就職や転職など
介護のお仕事を探している方はこちらをご覧になって頂けると嬉しいです。
働く環境は大切です。そこに力を入れることは大事です。
登録無料なのでぜひご覧になってみて下さい。

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にゃんこ
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日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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