【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になって
確認問題にチャレンジしてにゃん♪

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

 

確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての出題です。全11問です。

 

ここからはテキストで確認していきます。
↓↓↓

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?

 

にゃんこ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは
長い名称にゃんね…

 

日本のどこかのケアマネジャー
サービス名をそのまま分解すると
「定期巡回してくれて」
「随時対応してくれて」
「随時訪問してくれて」
「訪問介護も訪問看護も利用できる」
って考えると、名称の通りだね。ある意味、名称を覚えることで、大体わかるw
サービス内容は4つに分けられ、
「定期巡回サービス」
「随時対応サービス」
「随時訪問サービス」
「訪問看護サービス」
となっております。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
~利用対象者~

次に、対象者の確認をします。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】の対象者は、
要介護1以上の認定を受けた介護保険被保険者が対象です。
要支援の方や非該当の方は利用できません。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
~指定や監督~

市町村が事業者の指定や監督を行う地域密着型サービスです。
地域密着型サービスの1つです。
2012年(平成24年)から始まったサービスです。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
~必要な会議やその参加者~

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は
「介護・医療連携推進会議」をおおむね6ヵ月に1回以上開催します。

会議の参加者について、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(地域との連携等)第三条の三十七で確認をします。
わかりやすいように抜粋します。
(地域との連携等)第三条の三十七
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者、家族、地域住民の代表者、医療関係者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
抜粋以上です。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
~人員基準~

次は必要となる人員について確認をします。
必要となる人員は、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の四
で確認すると、
一 オペレーター
二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等
三 随時訪問サービスを行う訪問介護員等
四 訪問看護サービスを行う看護師等
となっております。
後で詳しく説明しますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護には「一体型」の事業所と、「連携型」の事業所があり、
四の訪問看護を行う看護師等については、「一体型」にのみ必要となる職種です。
「連携型」の場合は、連携先の訪問介護事業所に配置されます。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
~各サービス内容~

サービスの説明として、
「定期巡回サービス」
「随時対応サービス」
「随時訪問サービス」
「訪問看護サービス」
の4つがありましたが、少し詳しく確認をしていきます。
この4つも名称がわかりやすいですね。サービス名でどんなことをしてもらえるのか概ねわかりますよね。
時間の都合上、かなりざっくり確認します。

「定期巡回サービス」では、
滞在時間の幅が広いうえ、1日複数回の訪問介護サービスが提供できます。

「随時対応サービス」では、
ご利用者様、ご家族様からの連絡を受け、オペレーターが対応をします。
必要に応じてサービスの手配をします。

「随時訪問サービス」では、
オペレーターからの要請を受けて、訪問サービスを行います。

「訪問看護サービス」では、
名前の通り訪問看護サービスを提供します。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
~「一体型」と「連携型」~

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】には「一体型」と「連携型」があります。
訪問看護を行う看護師が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所にいる場合は「一体型」です。
訪問看護を行う看護師がいない定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、訪問看護サービスを提供する他の事業所と連携をしてサービス提供を行います。それが「連携型」です。
つまり
1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、
地域の訪問看護事業所と連携をしてサービス提供する「連携型」があります。

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
出題と解説☆

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからは出題と解説を
一緒にみていくよ☆

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
提供するサービスは、定期巡回サービス、随時対応サービス及び訪問看護サービスの3つである。

✖です。

提供するサービスは「定期巡回サービス」「随時対応サービス」「随時訪問サービス」「訪問看護サービス」の4つです。

地域密着型サービス運営基準基本方針第3条の3を確認すると、
一 定期巡回サービス
二 随時対応サービス
三 随時訪問サービス
四 訪問看護サービス
と4つに分けて、それぞれのサービスが説明されています。

ちなみに最初の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容でもお話しましたが、
「一体型」では、1つの事業所ですべてのサービスを提供しますが、
「連携型」では、訪問看護サービスを、連携している他の事業所から提供します。
しつこいようですが、
「一体型」では
一 定期巡回サービス
二 随時対応サービス
三 随時訪問サービス
四 訪問看護サービス
の全部を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所から提供し、

「連携型」では
一 定期巡回サービス
二 随時対応サービス
三 随時訪問サービス
を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が提供し、
四 訪問看護サービス
は連携している訪問看護事業所から提供します。

もしも試験問題で、
連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所から直接、訪問看護サービスを提供する。
といったような問題が出たら✖です。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
主治の医師が認めた居宅要介護者以外は、給付対象とならない。

✖です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスには、
一 定期巡回サービス
二 随時対応サービス
三 随時訪問サービス
四 訪問看護サービス
があります。

第三条の二十三の2を確認すると
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
と記載がありますが、
4つのサービスのうち、
一 定期巡回サービス
二 随時対応サービス
三 随時訪問サービス
には主治医の規定はありません。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
「介護・看護一体型」の場合には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を事業所に配置することができる。
○です。
できます。訪問看護サービスを行う看護師等は、
保健師、看護師又は准看護師が常勤換算方法で2.5以上
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、実情に応じた適当数
となっております。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の四)

 

4つめの問題です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
訪問看護サービスを行うのは、看護師に限られる。
✖です。
前の問題の人員基準でも確認しましたが、
訪問看護サービスは、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が提供できます。

 

5つめの問題です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
入浴の介護も行うことができる。
○です。
基本方針第3条の2に、
定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行う
と記載されています。

 

(第21回「介護支援分野」からの過去問です。)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、夜間・深夜に限り、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができる。
✖です。
夜間・深夜に限らず、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができます。
以前は夜間早朝帯にだけ同一敷地内の介護事業所等の職員の兼務について認められていたようですが、2018年度介護報酬改定によって、すべての時間帯で兼務可能となったようです。

 

第21回の過去問(今度は保健医療サービスの知識等)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
1 居宅で生活をしている要支援者も利用できる。
✖です。
要介護者しか利用できません。

 

第21回の過去問(今度は保健医療サービスの知識等)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
2 心身の機能の維持回復を目指す。
○です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限らず、
基本的に、介護保険のサービスは心身機能の維持回復を目指しますよね。

 

第21回の過去問(今度は保健医療サービスの知識等)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
3 随時訪問サービスは、随時の通報からおおむね30分以内に居宅に駆けつけられる体制確保に努めなければならない。
○です。
努めなければならないということは「努力義務」ですね。

 

第21回の過去問(今度は保健医療サービスの知識等)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
4 介護・医療連携推進会議の会議記録は、守秘義務の観点から公表してはならない。
✖です。
こちらはむしろ、会議の記録を公表することが義務付けられています。

 

第21回の過去問(今度は保健医療サービスの知識等)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
○✖で答えて下さい。
5 苦情処理では、苦情の内容を記録しなければならない。
○です。
基本的に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限らず、
介護保険のサービスは苦情の内容を記録することになっています。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について
まだまだ確認!

 

日本のどこかのケアマネジャー
ここからは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、
まだお伝えしておきたいことを、サクサク確認をしていきます。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は定額給付

まず1つめ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は定額給付です。ご利用者様の自己負担も定額です。なのである意味、あまりサービスを使わないと損だと感じる人もいるかもしれません。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は
他のサービスと組み合わせて利用することが可能

そして2つめ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は定額給付ですが、他のサービスと組み合わせて利用することが可能です。
もしも、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は定額給付なので、他のサービスと組み合わせて利用できない。
といったような問題が出たら✖です。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
訪問看護による加算について

3つめは加算についての確認です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護には「一体型」と「連携型」の2つがあると説明させて頂きましたが、
訪問看護サービスに関する「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナル加算」「退院時共同指導加算」については、訪問サービスを提供した事業所が算定できます。
ある意味当たり前ですが。

つまり一体型の場合は、
訪問看護サービスを、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所から提供しているので、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナル加算」「退院時共同指導加算」を算定できます。

そして連携型の場合は、
訪問看護サービスを、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携している訪問看護事業所が提供しています。
なので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携している訪問看護事業所が、「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「ターミナル加算」「退院時共同指導加算」を算定できます。
連携型の場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、訪問看護に関する加算を算定できません。

まぁある意味当たり前ですね。
「一体型」と「連携型」の内容をきちんと理解していれば、正解できると思います。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護には
計画作成担当者が必要

4つめです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護には計画作成担当者が必要です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の個別計画の作成者ですね。
この計画作成担当者については、医者、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員がなれます。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
オペレーターについて

最後の確認です。
オペレーターになれる人を確認します。オペレーターになれる人は、
医師、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員と、
1年以上の実務経験のあるサービス提供責任者となります。
以前は3年以上の実務経験が必要だったらしいですが、2018年度介護報酬改定で1年になったようです。

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうだったでしょうか?
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、かなり自信がついたのではないでしょうか?

まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。

 

今の職場に満足していますか?

 

日本のどこかのケアマネジャー
突然ですが、あなたは今の職場に満足していますか?
お給料も待遇も人間関係も十分満足しているという方は、ここから先は読む必要ありません。
今の仕事に満足していないという方だけ読んでください。

介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として扱われているでしょうか?

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも

交渉や契約が大切です。

あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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