地域密着型サービスと要支援者が利用できるサービス(介護支援分野)

地域密着型サービスと要支援者が利用できるサービス
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。

 

今夜のメニューは、
【地域密着型サービスと要支援者が利用できるサービス】
となっております。

 

にゃんこ
動画をみて
確認問題にチャレンジしてにゃ♪

 

 

確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてください!
↓↓↓

要支援者が利用できるサービス

要支援者が利用できるサービスとして正しいものはどれか?

 

全問正解できましたでしょうか?
わからない場合も、
動画を繰り返し見たり、
下記テキストで確認をして頂ければ、
マスターできると思います☆

地域密着型サービスと要支援者が利用できるサービス
↓ここからはテキスト確認↓

 

まずは過去問確認
~要支援者が利用できるサービスは?~

それではさっそく過去問を見ていきましょう。
第23回(2020年、令和2年)問題2の試験の過去問からです。

問題:
要支援者が利用できるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 認知症対応型共同生活介護
2 認知症対応型通所介護
3 看護小規模多機能型居宅介護
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5 小規模多機能型居宅介護

どうでしょう?難しいですかね?
【日本のどこかの介護学園】の動画などを
しっかり見て下さっている方には簡単かもしれません。

ちなみに第23回の試験は、1問目が難しかったですよね。
そしてこれが2問目です。
けっこう攻めてますよね。最初からグイグイ攻めてきている試合展開だと思います。

ちなみにその難しかった一問目については、
日本のどこかの介護学園の動画と記事
【要介護(要支援)認定者数の状況】
を見て頂ければ、
「ちょ~簡単♪」になると思いますので、
ぜひそちらもご覧下さい。

にゃんこ
こちらにゃん♪
↓↓↓

【全国の要介護(要支援)認定者数の状況】
(介護支援分野)
https://youtu.be/F7tI_m6MI8U

 

 

ということで、今回は、
日本のどこかの介護学園で学んできている方には
「復習」のような内容になるかもしれません。

わかっていたとしても、こうやって過去問でサービスについて確認をするのも、また深く理解をするのに役立つと思います。

どちらにしても、このコンテンツだけで根本から理解できて完結するようにしますので、わかる人も、わからない人も、一緒に楽しく勉強をしていきましょう。

さっそく答えから言ってしまいますが、1、2、5が正解です。

問:要支援者が利用できるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 認知症対応型共同生活介護◯
2 認知症対応型通所介護◯
3 看護小規模多機能型居宅介護❌
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護❌
5 小規模多機能型居宅介護◯

選択肢は全部「サービス名」となっていますね。
そして全部「地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービス)」です。

 

地域密着型サービスとは?

ここからは厚生労働省のHPの中の
「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)」の
「用語の解説(サービス編)」で確認をします。

「地域密着型サービス」とは以下の10のサービスをいいます。

地域密着型サービス

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●地域密着型通所介護
●療養通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 

基本的に、原則として、
「地域密着型サービス」を利用できるのは、
サービスを提供する事業所と同じ市町村に住むご利用者様です。

問題は「要支援者が利用できるサービスを選べ」ってことです。
いってみれば、このサービスの中で「(地域密着型介護予防サービス)」があるものはどれか?ってことがわければOKです。

「地域密着型介護予防サービス」は、
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
の3つです。

問題の選択肢には「介護予防」という言葉が頭に付いていないので、
ある意味、全部、要支援者は利用できねぇだろとか思う、
ある意味、真面目で勉強熱心な頭の固い私のような人もいるかもしれません。

しかしケアマネ試験でこういう出題をされたということは、
「認知症対応型通所介護」という言葉の中には「介護予防認知症対応型通所介護」も含む
「小規模多機能型居宅介護」という言葉の中には「介護予防小規模多機能型居宅介護」も含む
「認知症対応型共同生活介護」という言葉の中には「介護予防認知症対応型共同生活介護」も含む
ということになります。

全国的にこの試験問題が出されたのでしょうから、ケアマネ試験の世界でも、介護保険の世界でもそうだということです。
個人的には、ちょっとあやふやで強引な出題だなぁと思います。

 

地域密着型サービスと
介護予防地域密着型サービス

「地域密着型サービス」と「地域密着型介護予防サービス」を
合わせて見ていきましょう。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●地域密着型通所介護
●療養通所介護
◯認知症対応型通所介護(※介護予防認知症対応型通所介護)
◯小規模多機能型居宅介護(※介護予防小規模多機能型居宅介護)
◯認知症対応型共同生活介護(※介護予防認知症対応型共同生活介護)
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

横並びで()して※印のついている3つが、
「地域密着型介護予防サービス」があるものとなりますね。

◯認知症対応型通所介護の中に(※介護予防認知症対応型通所介護)
◯小規模多機能型居宅介護の中に(※介護予防小規模多機能型居宅介護)
◯認知症対応型共同生活介護の中に(※介護予防認知症対応型共同生活介護)
があるということになりますね。
笑っちゃいますw

 

小規模多機能型居宅介護には介護予防小規模多機能型居宅介護があって、
要支援者も利用できるということになっていますが、
同じような名称だけど「看護」が付く
看護小規模多機能型居宅介護になると、
地域密着型介護予防サービスはなく、要支援者は利用できません。
↓↓↓

・小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
要支援者も利用できる。

・看護小規模多機能型居宅介護
要支援者は利用できない。

 

今回の出題はその2つが選択肢にあるので、
そこら辺をきちんと理解しているのかも問いたいのだろうなぁと思います。

再度、選択肢を見てみましょう。

問:要支援者が利用できるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 認知症対応型共同生活介護◯
2 認知症対応型通所介護◯
3 看護小規模多機能型居宅介護❌
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護❌
5 小規模多機能型居宅介護◯

「地域密着型介護予防サービス」のある、
1 認知症対応型共同生活介護◯
2 認知症対応型通所介護◯
5 小規模多機能型居宅介護◯
が正解となります。

小規模多機能型居宅介護は◯になりますが、
看護小規模多機能型居宅介護は❌になります。

せっかくなので、一問一答方式にして、
一つ一つのサービスをじっくり解説していきます。

それでは一緒にみていきましょう。

 

地域密着型サービス
介護予防地域密着型サービスがあるものはどれか?w

 

(♪第1問)
「認知症対応型共同生活介護」は、
要支援者が利用できるサービスである。

◯です。

認知症対応型共同生活介護は、
利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。

厚生労働省のHPの中の
「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公表システム)」の
「用語の解説(サービス編)」で確認をすると、
「認知症対応型共同生活介護」を利用できるのは「要介護」と認定された人
「介護予防認知症対応型共同生活介護」を利用できるのは、「要支援」と認定された人(ただし、厚生労働省令で定める要支援状態区分に当てはまる状態の人に限ります)
という内容が記載されていますが、
少なくともケアマネ試験の世界では、認知症対応型通所介護の中に(※介護予防認知症対応型通所介護)があり、要支援者も利用できるようです。

厚生労働省の資料などで、勉強をされている方は気を付けましょう。
過去問で出題者に合わせるのが最強だと思います。
一緒に賢く勉強をしていきましょう。

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)は
グループホームとも呼ばれていますね。
地域密着型介護サービス(地域密着型介護予防サービス)なので、
基本的には原則として、サービス事業所と同じ市町村の住民が利用できます。
そして認知症にある人です。
ちなみに要支援1の方は利用できません。

 

(♪第2問)
「認知症対応型通所介護」は、
要支援者が利用できるサービスである。

◯です。

認知症対応型通所介護は、
認知症にある人が、老人デイサービスセンターなどを訪れて利用する、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
厚生労働省のHPでは、認知症対応型通所介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人となっておりますが、ケアマネ試験の世界では「要支援者」も利用できるとされています。

厚生労働省のHPでは、
認知症対応型通所介護を利用できるのは「要介護」と認定された人
介護予防認知症対応型通所介護「要支援」と認定された人
と分けて記載されているページもありますが、
ケアマネ試験の世界では、
「認知症対応型通所介護」は要介護者も要支援者も利用できるということになっています。

つまりケアマネ試験の世界では、認知症対応型通所介護という言葉の中には、介護予防認知症対応型通所介護も含まれるということです。

前の選択肢同様、こちらも厚生労働省のHPには、
「地域密着型通所介護」を利用できるのは「要介護」と認定された人という記載がありますが、
認知症対応型通所介護の中に(※介護予防認知症対応型通所介護)があるということになります。

地域密着型通所介護は、
老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます(ただし、利用定員が19名未満のものに限り、認知症対応型通所介護に当たるものを除きます)。

 

(♪第3問)
「看護小規模多機能型居宅介護」は、
要支援者が利用できるサービスである。

❌です。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、
利用者の居宅への訪問、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護や療養生活を支援するための看護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。

 

(♪第4問)
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は、
要支援者が利用できるサービスである。

❌です。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象として、その施設が提供するサービスの内容やこれを担当する職員などを定めた計画(地域密着型施設サービス計画)に基づいて行われる入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練、療養上のサービスをいいます。
なお、ここで、「地域密着型介護老人福祉施設」とは、入所定員が29人以下の特別養護老人ホームであって、「地域密着型施設サービス計画」に基づいてサービスを提供する施設をいいます。

「地域密着型介護老人福祉施設に入所している利用者を対象」
という時点で、要介護者しか利用できませんね。

 

(♪第5問)
「小規模多機能型居宅介護」は、
要支援者が利用できるサービスである。

◯です。

小規模多機能型居宅介護は、
利用者の居宅で、または利用者がサービス拠点に通ったり、短期間宿泊したりして、提供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービスなどや機能訓練をいいます。
小規模多機能型居宅介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人ですが、
介護予防小規模多機能型居宅介護というサービスがあり、そちらは「要支援」と認定された人が利用できます。
ケアマネ試験の世界では、小規模多機能型居宅介護の中に介護予防小規模多機能型居宅介護も含まれています。

 

選択肢を1つずつ見ていくのはこれで終了にします。

 

地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)
~まとめ~

 

どうでしょう?
揚げ足を取るように、かなりネチネチ解説をしてきたので、逆に覚えてもらえたのではないかなぁと思うのですが、不快に感じる方がいらっしゃったら申し訳ありません。

ただ、受験生のためにも、そこら辺ははっきりわかりやすくウェブ上に記載してほしいなぁと思います。
それに研修などで「ケアマネは語彙力がない!」ってよく言うわりには、なんか試験で使っている言葉はあやふやな感じがしてしまいます。
まぁいろいろあるんでしょうけど、志のある受験生が気持ちよく身のある勉強ができるようにしてほしいです。
そこの部分をわかりやすくせずに、なんだかあやふやな言葉を使われて、「ケアマネの質向上」とか言われているようで、ちょっとウケますね。

 

最後に、ざっくりまとめちゃいます。
地域密着型サービス10種類と、
その中で同様の地域密着型介護予防サービスがある3つを確認します。
ここさえ覚えておけば、概ね大丈夫です。

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●地域密着型通所介護
●療養通所介護
◯認知症対応型通所介護(※介護予防認知症対応型通所介護)
◯小規模多機能型居宅介護(※介護予防小規模多機能型居宅介護)
◯認知症対応型共同生活介護(※介護予防認知症対応型共同生活介護)
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

この中で、
◯認知症対応型通所介護には(※介護予防認知症対応型通所介護)があって
◯小規模多機能型居宅介護には(※介護予防小規模多機能型居宅介護)があって
◯認知症対応型共同生活介護には(※介護予防認知症対応型共同生活介護)がある
となります。

 

地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービス)
~最後の確認問題w~

 

それでは復習をします。
今度はきちんと覚えられたか確認をします。

問題:
地域密着型サービスの中で、
地域密着型介護予防サービスと同様のサービスがある3つを答えて下さい。
◯認知症対応型通所介護
◯小規模多機能型居宅介護
◯認知症対応型共同生活介護
となります。
ケアマネ試験の世界では、この3つは要支援者も利用できます。◯認知症対応型通所介護には(※介護予防認知症対応型通所介護)があって
◯小規模多機能型居宅介護には(※介護予防小規模多機能型居宅介護)があって
◯認知症対応型共同生活介護には(※介護予防認知症対応型共同生活介護)がある
となります。

 

今日の勉強はこれで以上です。

 

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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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