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都道府県介護保険事業支援計画(で定める事項)
(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャーです。
今夜のメニューは
【都道府県介護保険事業支援計画】(で定める事項)
(介護支援分野)
となっております。
その下の確認問題にチャレンジしてにゃん♪
【都道府県介護保険事業支援計画】(で定める事項)
(介護支援分野)
https://youtu.be/oQ0xmdygKcs
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしましょう!
↓↓↓
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項についての○❌問題です。
↓↓↓
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項
今回は、
第22回(2019年、令和元年)再試験の過去問から勉強していきます。
都道府県介護保険事業支援計画については、
今回の勉強に取り掛かる前に
以前の動画、
【介護保険事業(支援)計画[一体][調和][整合性]】や
【117条118条で確認をする介護保険事業(支援)計画「一体」「調和」「整合性」】
をまだご覧になっていない方は、そちらを先にご覧になって頂けると
よりわかりやすいと思います。
その2つの動画を先に見ることによって、
国の基本指針、市町村介護保険事業計画などとの関連性や、都道府県介護保険事業支援計画が制度上どのような位置にあるのか等、全体的なことが学んで頂けてよりわかりやすいと思います。
その2つの動画はこちらです。
↓↓↓
【介護保険事業(支援)計画[一体][調和][整合性]】
(介護支援分野)
https://youtu.be/fjXWFUSm8Gc
【117条118条で確認をする介護保険事業(支援)計画「一体」「調和」「整合性」】
(介護支援分野)
https://youtu.be/h6CwHyS305M
↓↓↓
そして、この今回は、都道府県介護保険事業支援計画の知識だけではなく、他の問題のヒントになるようなことも同時に学んでいきますので、お得に合格に近づけると思っております。
まずは過去問確認
それでははじめます。
まずは過去問を見ていきます!
問題:都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものはどれか。3つ選べ。
1 介護サービス情報の公表に関する事項○
2 地域支援事業の量の見込み✖
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み✖
4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み○
5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み○
答えから言ってしまいますが、
答えは、1と4と5です。
1 介護サービス情報の公表に関する事項○
4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み○
5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み○
が、都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものです。
2 地域支援事業の量の見込み✖
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み✖
は、市町村介護保険事業計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものです。
ここまでの解説で、覚えて頂ければ正解は導き出せるということになるのですが、
この学園の勉強はそういったサラッとした解説では終わりませんので、もう少し詳しく見ていきます。
ここから更に深海へと深く解説に入っていきますが、シートベルトをしっかりとご着用して頂いて付いてきて下さい。
都道府県介護保険事業支援計画とは?
まず最初に、都道府県介護保険事業支援計画ってなんぞやということをざっくり簡単に確認していきます。
まず、都道府県介護保険事業支援計画を、かなりざっくり一言で言うと
「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画」です。
介護保険法118条では、
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
とされています。
都道府県介護保険事業支援計画と
市町村介護保険事業計画
正解の選択肢は都道府県介護保険事業支援計画に定められている事項ですが、
正解じゃない選択肢は市町村介護保険事業計画に定められていると説明をしました。
都道府県介護保険事業支援計画も市町村介護保険事業計画も国の「基本指針」に即して定めるものとされています。
ケアマネ試験においては、介護保険法の条文に従った出題がされますが、
116条に国の基本指針というものがあり、
117条に市町村介護保険事業計画
118条に都道府県介護保険事業支援計画
があります。
その辺の関係については、上記に記載した
【介護保険事業(支援)計画[一体][調和][整合性]】や
【117条118条で確認をする介護保険事業(支援)計画「一体」「調和」「整合性」】
の動画を見て下されば、ご理解頂けると思います。
今回の問題は
まず118条(都道府県介護保険事業支援計画)で正解の選択肢の確認ができます。
118条の2と118条の3から、一部抜粋引用します。
118条2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
118条3
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
二 介護サービス情報の公表に関する事項
抜粋引用以上です。
太字にしたところに、正解の選択肢である
1 介護サービス情報の公表に関する事項○
4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み○
5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み○
が記載されています。
次に、正解ではない選択肢について見ていきます。
正解ではない選択肢
2 地域支援事業の量の見込み✖
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み✖
の2つですが、
こちらは、市町村介護保険事業計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものです。
この正解ではない2つの選択肢は117条(市町村介護保険事業計画)で確認ができます。
117条に2つの選択肢の文言と同じ内容が記載されているので、一緒に見ていきましょう。
わかりやすいように抜粋引用します。
117条の2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
二 地域支援事業の量の見込み
抜粋引用以上です。
2 地域支援事業の量の見込み✖
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み✖
が定める事項として記載されていましたね。
選択肢を1つずつ確認☆
かなりしつこいですが、ここからは選択肢を1つずつ見ていきます。
「介護サービス情報の公表」も「介護保険施設の種類」も「介護専用型特定施設入居者生活介護」も「地域支援事業」も「認知症対応型共同生活介護」も、なんのことかもうわかっているという方はここで終了しちゃってOKです。
ただ特に、
鬼滅の刃の呼吸の種類は詳しいが、介護保険施設の種類はあまりわからないとか、
「介護専用型特定施設入居者生活介護」ってなんだよ?
俺はシャア専用モビルスーツしか知らねぇよ。
とか思う方はぜひまだお付き合い下さい。
それでは選択肢を1つずつ見ていきます。
介護保険法上明記されていれば○、そうでなければ❌で答えてください。
1 介護サービス情報の公表に関する事項
○です。
介護サービス情報の公表に関してですが、「介護サービス情報公表制度」が介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートしています。
利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供するしくみです。
この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
現在、全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。
今はSNSの時代で、学生の頃好きだった○○ちゃん結婚したんだ。とか、
私と別れてすぐにモデル級の美女と付き合って、そんなにアウトドア派だったのね。
とかわかっちゃうので、良くも悪くもって感じですが、介護サービスの事業所などについても「あそこの事業所閉じちゃったんだ。」とか「あそこ規模が拡大したなぁ。」とかわかるんですね。
ご利用者さんには便利ですよね。
そんな介護サービス情報の公表に関する事項は、都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されています。
介護保険法上明記されていれば○、そうでなければ❌で答えてください。
2 地域支援事業の量の見込み
✖です。
【地域支援事業】とはなんぞやということを、厚生労働省の資料から抜粋引用して確認します。
【地域支援事業】とは、「介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業である。」
抜粋引用以上です。
地域支援事業の内容としては
・介護予防・日常生活支援総合事業
・包括的支援事業
・任意事業
などがあります。
そんな地域支援事業の量の見込みは、市町村介護保険事業計画で定める事項として、介護保険法上明記されています。
介護保険法上明記されていれば○、そうでなければ❌で答えてください。
3 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み
✖です。
認知症対応型共同生活介護はグループホームと呼ばれていますよね。
厚生労働省のホームページで確認をしますが、そこにも認知症対応型共同生活介護にかっこして(グループホーム)と記載されています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービス内容を厚生労働省のHPから一部抜粋引用させて頂きます。
【認知症対応型共同生活介護】は、「認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。」
抜粋引用以上です。
そんな認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は地域密着型サービスです。
基本的に、認知症の診断があって、要支援2以上の介護認定を受けていて、そのグループホームと同じ市町村の方が入居できます。
地域密着型サービスなだけあって、
「認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み」については、市町村介護保険事業計画で定める事項として、介護保険法上明記されています。
介護保険法上明記されていれば○、そうでなければ❌で答えてください。
4 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み
○です。
制度上の介護保険施設には、
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
があります。
そんな「介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み」は、
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されています。
介護保険法上明記されていれば○、そうでなければ❌で答えてください。
5 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み
まず特定施設入居者生活介護の確認をします。
「平成27年度介護報酬改定に向けて(特定施設入居者生活介護等について)」の内容から確認をしていきます。
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者・要支援者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となります。
特定施設の対象となる施設は、
・有料老人ホーム
(サービス付き高齢者向け住宅は「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
となります。
「特定施設入居者生活介護」
「地域密着型特定施設入居者生活介護」
「介護予防特定施設入居者生活介護」
があり、
「特定施設入居者生活介護」については、
「介護専用型」と「混合型」の2類型があります。
○介護専用型特定施設入居者生活介護
○混合型特定施設入居者生活介護
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
があることになります。
4つも出てきちゃいましたね。
○介護専用型特定施設入居者生活介護
○混合型特定施設入居者生活介護
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
について、それぞれ入居対象者の条件がありますので、
一緒に見ていきましょう。
○介護専用型特定施設入居者生活介護
(要介護1~5の方が利用できる。)
○混合型特定施設入居者生活介護
(自立・要支援1、2・要介護1~5の方が利用できる。)
○地域密着型特定施設入居者生活介護
(同市区町村に住民票がある要介護1以上の方が利用できる。)
○介護予防特定施設入居者生活介護
(要支援1、2の方が利用できる。)
それぞれの指定権者をみていきます。
○介護専用型特定施設入居者生活介護(都道府県)
○混合型特定施設入居者生活介護(都道府県)
○地域密着型特定施設入居者生活介護(市町村)
○介護予防特定施設入居者生活介護(都道府県)
地域密着型特定施設入居者生活介護だけが市町村ということになりますね。
選択肢にある「介護専用型特定施設入所者生活介護」は、
都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、
介護保険法上明記されています。
介護保険事業(支援)計画については
かなり自信がついたのではないでしょうか?
今の職場に満足していますか?
介護業界は人手不足です。
あなたのする仕事にはとても価値があります。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
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