【小規模多機能型居宅介護】(福祉サービスの知識等)

【小規模多機能型居宅介護】
(福祉サービスの知識等)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは
【小規模多機能型居宅介護】
(福祉サービスの知識等)
となっております。

 

にゃんこ
動画をご覧になってから
確認問題にチャレンジしてにゃ♪

 

【小規模多機能型居宅介護】
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/QXu9WuDoWr8

 

確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護についての出題です。

 

ここからはテキストで確認していきます。

動画を見る。

音声を聞く。

テキストで読む。

をすることで
がっつりと記憶に定着させちゃいましょう☆

 

小規模多機能型居宅介護とは?

 

にゃんこ
そもそも
小規模多機能型居宅介護とは
なんにゃ?

 

日本のどこかのケアマネジャー
まずはそこの理解が必要だね。
法令の基本方針ではこのように
記載されています。
↓↓↓

 

小規模多機能型居宅介護

指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

 

ポイントは
「その居宅において」
「サービスの拠点に通わせ」
「短期間宿泊させ」
ってところになります。

 

厚生労働省のHPで確認するともっとわかりやすいです。
↓↓↓

小規模多機能型居宅介護の概要の「基本的な考え方」

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援する。

 

にゃんこ
「通い」を中心として、
随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用できるサービスにゃんね。

 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護
~利用
対象者~

小規模多機能型居宅介護は、
要介護1~5の方が利用できます。

そして
要支援1、2の方が利用できる
介護予防小規模多機能型居宅介護という介護予防サービスもあります。
介護予防小規模多機能型居宅介護は要支援1、2の方が利用できます。

 

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護の内容を確認します。

第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針
ではこのように記されています。

介護予防小規模多機能型居宅介護(基本方針)

指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

どうでしょう。
小規模多機能型居宅介護介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針。
ほとんど一緒だと考えて良いと思います。

 

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
~まとめ~

 

小規模多機能型居宅介護居宅介護は、
「地域密着型サービス」です。
介護予防小規模多機能型居宅介護のほうは、
「地域密着型介護予防サービス」になります。

小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)
要介護1~5の認定を受けた方が利用できます。
介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービス)
要支援1、2の方が利用できます。

 

小規模多機能型居宅介護と一緒に、
介護予防小規模多機能型居宅介護のお話もさせて頂きましたが、
感覚的には「要支援1、要支援2の方も利用できる介護予防サービスもある」といった感じですよね。

ただ、要介護者と要支援者では、サービス名が変わってきます。
特に通所系や訪問介護の介護サービス事業所などで、請求に関わってらっしゃる方はわかる方も多いと思いますが、
要介護者と要支援者では、同じ事業所で同じようにサービス提供をしているような感じでも、要介護者と要支援者で、サービス名が違いますし、料金の計算の仕方も変わってきたりしますよね。

それが、今回の場合は、
小規模多機能型居宅介護介護予防小規模多機能型居宅介護です。

でも、ここまで、
小規模多機能型居宅介護介護予防小規模多機能型居宅介護を分けて、
ネチネチと説明させて頂いたのに恐縮ですが、
結局、ここからは、概ね一緒に考えます。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護は、
地域密着型(介護予防)サービスです。
地域密着型(介護予防)サービスということは、
市区町村長がその事業所を指定(更新)をします。

地域密着型(介護予防)サービスということは、
基本的に、事業所と同じ市区町村の住民が利用できます。

小規模多機能型居宅介護というサービス名では、要介護1~5の方が利用でき、
介護予防小規模多機能型居宅介護というサービス名では、要支援1、2の方が利用できます。
利用できる事業所は1ヶ所のみで、
担当ケアマネジャーも、その事業所に在籍しているケアマネジャーがなります。

ネチネチを説明をした割に、ざっくりなんですが、
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)の内容を、
なんとなくふんわりとご理解頂けたでしょうか?

 

小規模多機能型居宅介護
~出題確認~

 

ここからは、じゃ~どんな感じで試験に出てくるのか?
一緒に見ていきましょう。

一問一答方式にして、
すぐに答えを提示し、解説を入れていきます。

(平成30年)第21回の
「福祉サービスの知識等」から5問出題させて頂きます。

 

1つめの問題です。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
1 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。

○です。

小規模多機能型居宅介護では、ご利用者様はその事業所に「登録」をして、通い、訪問及び宿泊のサービスを組み合わせて利用します。
試験問題でもサービスを利用しているご利用者様のことを「登録者」と言っています。

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」サービスを組み合わせて対応することを評価する月単位の包括報酬です。
月単位の包括報酬というのは、ざっくり言えば月単位の定額となっているということです。
そんな月単位の包括報酬について、サービス提供の適正化の観点から、サービスの提供が過少である事業所に対する評価を適正化するため減算規定が設けられています。
包括報酬なので、提供しているサービス回数が少なすぎる事業所に対して、適正な評価のために報酬を減算するということです。
事業所の登録者1人当たりの平均サービス提供回数が一週間に4回未満の事業所利用者全員に適用されます。

(厚労告126号)では、
指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス、及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
とされています。

 

2つめの問題です。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
2 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護師でなければならない。
✖です。
従業者のうち1人以上は、看護師、准看護師でなければなりませんが、常勤とはされていません。
「非常勤でも可」ということですね。

 

3つめの問題です。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
3 一定の条件を満たす事業所において、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
○です。
一定の条件を満たす事業所というのは、
「看護師により24時間連絡体制を確保している」とか、「看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又は家族に内容を説明し、同意を得ている」などです。
それらの一定の条件を満たす事業所で、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できます。

 

4つめの問題です。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
4 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
✖です。
ご利用者様の処遇上必要と認められる場合には1室あたり定員2人とすることができます。
この「処遇上必要と認められる場合」ってどんなときなのか、はっきりとしなかったので、小規模多機能型居宅介護の管理者さんに尋ねました。
「ご夫婦や兄弟姉妹等、家族で、一緒にいないと落ち着かない方がいらっしゃったりする場合は2人1室で対応させて頂いたことがある。」とのことでした。
私もそのくらいしか思い浮かびません。

 

最後の問題です。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
5 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。
○です。
私の親しくさせて頂いている事業所の方が、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者兼介護支援専門員をやっています。なかなか大変なようです。

 

看護小規模多機能型居宅介護も同時に学ぶとお得

 

小規模多機能型居宅介護を学んだら、同時に
看護小規模多機能型居宅介護も学んでおくとお得です☆
↓↓↓

【看護小規模多機能型居宅介護】
https://youtu.be/dsBQb0G_GUk

 

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうだったでしょうか?
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
小規模多機能型居宅介護については、かなり自信がついたのではないでしょうか?

まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。

 

今の職場に満足していますか?

 

日本のどこかのケアマネジャー
突然ですが、あなたは今の職場に満足していますか?

介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として扱われているでしょうか?

ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。

現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも

交渉や契約が大切です。

あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。

もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。

 

日本のどこかのケアマネジャー
就職や転職など
介護のお仕事を探している方はこちらをご覧になって頂けると嬉しいです。。
働く環境は大切です。そこに力を入れることは大事です。
登録無料なのでぜひご覧になってみて下さい。

↓↓↓



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日本のどこかのケアマネジャー
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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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