Contents:目次
【小規模多機能型居宅介護】
(福祉サービスの知識等)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは
【小規模多機能型居宅介護】
(福祉サービスの知識等)
となっております。
確認問題にチャレンジしてにゃ♪
【小規模多機能型居宅介護】
(福祉サービスの知識等)
https://youtu.be/QXu9WuDoWr8
確認問題をご用意させて頂きました。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください!
↓↓↓
小規模多機能型居宅介護
ここからはテキストで確認していきます。
動画を見る。
↓
音声を聞く。
↓
テキストで読む。
をすることで
がっつりと記憶に定着させちゃいましょう☆
小規模多機能型居宅介護とは?
小規模多機能型居宅介護とは
なんにゃ?
法令の基本方針ではこのように
記載されています。
↓↓↓
小規模多機能型居宅介護
ポイントは
「その居宅において」
「サービスの拠点に通わせ」
「短期間宿泊させ」
ってところになります。
厚生労働省のHPで確認するともっとわかりやすいです。
↓↓↓
小規模多機能型居宅介護の概要の「基本的な考え方」
随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用できるサービスにゃんね。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
~利用対象者~
小規模多機能型居宅介護は、
要介護1~5の方が利用できます。
そして
要支援1、2の方が利用できる
介護予防小規模多機能型居宅介護という介護予防サービスもあります。
介護予防小規模多機能型居宅介護は要支援1、2の方が利用できます。
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護の内容を確認します。
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針
ではこのように記されています。
介護予防小規模多機能型居宅介護(基本方針)
どうでしょう。
小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針。
ほとんど一緒だと考えて良いと思います。
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
~まとめ~
小規模多機能型居宅介護居宅介護は、
「地域密着型サービス」です。
介護予防小規模多機能型居宅介護のほうは、
「地域密着型介護予防サービス」になります。
小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)は
要介護1~5の認定を受けた方が利用できます。
介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービス)は
要支援1、2の方が利用できます。
小規模多機能型居宅介護と一緒に、
介護予防小規模多機能型居宅介護のお話もさせて頂きましたが、
感覚的には「要支援1、要支援2の方も利用できる介護予防サービスもある」といった感じですよね。
ただ、要介護者と要支援者では、サービス名が変わってきます。
特に通所系や訪問介護の介護サービス事業所などで、請求に関わってらっしゃる方はわかる方も多いと思いますが、
要介護者と要支援者では、同じ事業所で同じようにサービス提供をしているような感じでも、要介護者と要支援者で、サービス名が違いますし、料金の計算の仕方も変わってきたりしますよね。
それが、今回の場合は、
小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護です。
でも、ここまで、
小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護を分けて、
ネチネチと説明させて頂いたのに恐縮ですが、
結局、ここからは、概ね一緒に考えます。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護は、
地域密着型(介護予防)サービスです。
地域密着型(介護予防)サービスということは、
市区町村長がその事業所を指定(更新)をします。
地域密着型(介護予防)サービスということは、
基本的に、事業所と同じ市区町村の住民が利用できます。
小規模多機能型居宅介護というサービス名では、要介護1~5の方が利用でき、
介護予防小規模多機能型居宅介護というサービス名では、要支援1、2の方が利用できます。
利用できる事業所は1ヶ所のみで、
担当ケアマネジャーも、その事業所に在籍しているケアマネジャーがなります。
ネチネチを説明をした割に、ざっくりなんですが、
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)の内容を、
なんとなくふんわりとご理解頂けたでしょうか?
小規模多機能型居宅介護
~出題確認~
ここからは、じゃ~どんな感じで試験に出てくるのか?
一緒に見ていきましょう。
一問一答方式にして、
すぐに答えを提示し、解説を入れていきます。
(平成30年)第21回の
「福祉サービスの知識等」から5問出題させて頂きます。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
1 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。
○です。
小規模多機能型居宅介護では、ご利用者様はその事業所に「登録」をして、通い、訪問及び宿泊のサービスを組み合わせて利用します。
試験問題でもサービスを利用しているご利用者様のことを「登録者」と言っています。
小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」サービスを組み合わせて対応することを評価する月単位の包括報酬です。
月単位の包括報酬というのは、ざっくり言えば月単位の定額となっているということです。
そんな月単位の包括報酬について、サービス提供の適正化の観点から、サービスの提供が過少である事業所に対する評価を適正化するため減算規定が設けられています。
包括報酬なので、提供しているサービス回数が少なすぎる事業所に対して、適正な評価のために報酬を減算するということです。
事業所の登録者1人当たりの平均サービス提供回数が一週間に4回未満の事業所利用者全員に適用されます。
(厚労告126号)では、
指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス、及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
とされています。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
2 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護師でなければならない。
「非常勤でも可」ということですね。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
3 一定の条件を満たす事業所において、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
「看護師により24時間連絡体制を確保している」とか、「看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又は家族に内容を説明し、同意を得ている」などです。
それらの一定の条件を満たす事業所で、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できます。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
4 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
この「処遇上必要と認められる場合」ってどんなときなのか、はっきりとしなかったので、小規模多機能型居宅介護の管理者さんに尋ねました。
「ご夫婦や兄弟姉妹等、家族で、一緒にいないと落ち着かない方がいらっしゃったりする場合は2人1室で対応させて頂いたことがある。」とのことでした。
私もそのくらいしか思い浮かびません。
小規模多機能型居宅介護について○✖で答えて下さい。
5 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。
看護小規模多機能型居宅介護も同時に学ぶとお得
小規模多機能型居宅介護を学んだら、同時に
看護小規模多機能型居宅介護も学んでおくとお得です☆
↓↓↓
【看護小規模多機能型居宅介護】
https://youtu.be/dsBQb0G_GUk
我が学園の動画や記事を楽しんでいるうちに、
小規模多機能型居宅介護については、かなり自信がついたのではないでしょうか?
まだ心配な方は
繰り返し動画や記事を活用して下されば
楽におぼえられると思います。
今回の勉強はこれで以上です。
今の職場に満足していますか?
介護業界は人手不足です。
その部分では労働契約関係では労働者のほうが強いということになります。
あなたのする仕事には価値があるのです。
あなたのその価値あるご自分の労働力や時間やスキルは
それに見合っただけの交換がされているでしょうか?
それだけの価値を提供できる人材として扱われているでしょうか?
ぶっちゃけ言ってしまいますが、
会社に入ってから
自分の働きを見せてお給料を上げたり
自分の待遇を良くしようとするのは
とても難しいことです。
現実問題、お給料や待遇に関しては、
「入職してから自分の働きをみせる」よりも
交渉や契約が大切です。
あなたがプロの交渉人のようにそれに長けているとか
身内にとても良いコネがあるというなら別ですが、
あなたが直に法人に交渉するよりも
間に紹介会社などに入ってもらったほうが
圧倒的有利だと私は思っています。
もし今、仕事を探していなかったとしても、
これからの時代、
介護の世界で生きていこうと考えているのなら
はやめに転職サポートや人材サービスなどに
いくつか登録をしておいて損はないと思います。
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働く環境は大切です。そこに力を入れることは大事です。
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ありがとうございました★