【介護保険法第4条(国民の努力及び義務)&(総則)第1条~第8条の全体像】(介護支援分野)

【介護保険法第4条(国民の努力及び義務)&(総則)第1条~第8条の全体像】
(介護支援分野)

 

日本のどこかのケアマネジャー
こんばんは。
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【介護保険法第4条(国民の努力及び義務)&介護保険法(総則)第1条~第8条の全体像】
(介護支援分野)
となっております。

 

にゃんこ
随分長いタイトルにゃんね。

 

日本のどこかのケアマネジャー
介護保険法第1条、第2条は試験によく出るよな。
それで第4条もそれなりに出るんだよw
第24回(令和3年度)の試験でも出たしな。
今回はその4条を学ぶと同時に
介護保険法(総則)第1条~第8条の全体像を確認してしまいましょう。

 

【介護保険法第4条(国民の努力及び義務)と(総則)第1条~第8条の全体像】
(介護支援分野)
https://youtu.be/PeYL08HvIt4

にゃんこ
動画をご覧になったら
下の確認問題にチャレンジしてにゃ♪

介護保険法第4条

介護保険法第4条についての○✖問題です。

 

♪歌でおぼえる介護保険法第4条
♪歌でおぼえる介護保険法第1、2、4条

 

日本のどこかのケアマネジャー
ちなみに介護保険法第4条は
こちらの歌でおぼえてくだされば試験としては楽勝だと思います。
↓↓↓

 

♪歌っておぼえる介護保険法 第4条
(国民の努力及び義務)カラオケ
https://youtu.be/XEF-IQlAVVI

 

日本のどこかのケアマネジャー
さらにさらに
こちらの歌では介護保険法第1、2、4条がおぼえられちゃいます。
この曲で「正解できました。」「合格できました。」というお声も頂いておりますので、
あなたもぜひ一緒に歌っておぼえちゃいましょう♪
↓↓↓

 

♪歌でおぼえる介護保険法第1、2、4条
https://youtu.be/j4qRwadrU0w

 

ここからはテキスト確認★
第4条&(総則)1条~8条

 

まずは4条についての過去問をみていこう

平成29年第20回の問題1
介護保険法第4条についての内容を
一緒に見ていきましょう。

問題:
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に
規定されているものはどれか。3つ選べ。
1 常に健康の保持増進に努める。
2 自立した日常生活の実現に努める。
3 その有する能力の維持向上に努める。
4 地域における互助に資する(しする)自発的活動への参加に努める。
5 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。

 

日本のどこかのケアマネジャー
どうでしょう?
わかりましたでしょうか?
答えから言ってしまいますが、
1、3、5です。

 

にゃんこ
answerは、
1、3、5にゃ★

 

1 常に健康の保持増進に努める。○
2 自立した日常生活の実現に努める。
3 その有する能力の維持向上に努める。○
4 地域における互助に資する(しする)自発的活動への参加に努める。
5 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。○

 

1 常に健康の保持増進に努める。
3 その有する能力の維持向上に努める。
5 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
が正解の選択肢となります。

 

介護保険法第4条を一緒にみていこう★

 

介護保険法第4条は、現在、
第4条1項
第4条2項
の2つの条文でできています。

 

日本のどこかのケアマネジャー
そんなに長くないので、
一緒に声に出して読んで
確認をしてしまいましょうw

 

読むときに意識してほしいのは、
正解の選択肢である
1 常に健康の保持増進に努める。
3 その有する能力の維持向上に努める。
5 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
が、そのまま順番通りに条文に出てきているところです。
青で色づけてして選択肢の数字も付けていますので、
その辺も意識して頂きながら、

日本のどこかのケアマネジャー
あなたがちゃんと声に出したかどうか
私は魂の目で見えています。

 

にゃんこ
こわいにゃん!

 

恥ずかしがらずに、
Please read out loud together
(一緒に声に出して読んでください。)
↓↓↓

介護保険法第4条(国民の努力及び義務)
1 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して①常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、③その有する能の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、⑤介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

 

ざっくり言えば、
第4条1項
「国民は、介護予防のために健康に気を付けて、
要介護状態となってもサービスを利用して
能力維持向上の努力をして下さい。」
第4条2項
「国民は、介護保険事業の費用を
公平に負担しましょうね。」
ってことが書いてあります。

 

介護保険法第4条の過去問を一問一答形式にして確認★

 

それではここからは
一問一答方式にして
選択肢を1つずつ
見ていきます。

にゃんこ
解説ネチネチしてるけどよろしくにゃ♪

 

(♪第1問)
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に
規定されていれば○、規定されていなければ✖で答えて下さい。
1 常に健康の保持増進に努める。
○です。
第4条1項に記載があります。
しつこいですが読んじゃいます。
第4条1
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

 

(♪第2問)
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に
規定されていれば○、規定されていなければ✖で答えて下さい。
2 自立した日常生活の実現に努める。

✖です。

介護保険法第4条(国民の努力及び義務)
の中には「自立した日常生活の実現に努める」
といったような言葉は出てきません。

「自立した日常生活」という言葉は、
介護保険法第1条(目的)
介護保険法第2条(介護保険)
で出てきますが、
「実現に努める」とは記載されておりません。

介護保険法第1条(目的)や
介護保険法第2条(介護保険)については、
このチャンネルの以前の動画、

【介護保険法第1条(目的)】(介護支援分野)
https://youtu.be/OWcQVRe1vL8

【介護保険法 第1条(目的)、第2条(介護保険)】(介護支援分野)
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

を合わせてご覧になって頂けると、
わかりやすいと思います。
↓↓↓下↓↓↓にリンク貼っておきます。

にゃんこ
よろしくにゃ★

【介護保険法第1条(目的)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/OWcQVRe1vL8

 

介護保険法第1条(目的)、第2条(介護保険)
<介護支援分野>
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

 

(♪第3問)
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に
規定されていれば○、規定されていなければ✖で答えて下さい。
3 その有する能力の維持向上に努める。

○です。

介護保険法第4条1項に記載があります。
マジかなりしつこいですが、読んじゃいます。

4条1項
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

 

(♪第4問)
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に
規定されていれば○、規定されていなければ✖で答えて下さい。
4 地域における互助に資する(しする)自発的活動への参加に努める。

✖です。

「互助」とは「家族や地域の方とのお互いの支え合い」のことをいいます。
「資する」とは「助けとなる。役立つ。」といった意味になります。

選択肢の文章の意味は、
「地域でお互いに助け合いをすることに役立つ、
自発的な活動への参加に努める。」
ということになります。地域でお互いに助け合いをすることも、
それに役立つ自発的な活動への参加に努めることも
すばらしいことだとは思いますが、
「国民の努力及び義務」第4条として、
介護保険制度にはありません。

 

(♪第5問)
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に
規定されていれば○、規定されていなければ✖で答えて下さい。
5 介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
○です。
介護保険法第4条2項に記載があります。
短いんで全文読んじゃいます。
第4条2
国民は、共同連帯の理念に基づき、
介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

 

介護保険法(総則)第1条~第8条確認★

 

日本のどこかのケアマネジャー
介護保険法については毎年試験問題に出るようですが、
私がザッと確認した限り、過去5年では、再試験も含めて
第1条が3回、
第2条が4回、
第4条が2回、(動画では1回と言っています。令和3年度の試験前の動画なのでw)
第7条、第8条は1回です。

 

にゃんこ
第1条(目的)と、第2条(介護保険)が圧倒的に多いにゃんね!

 

 

ここで過去5年間に出てきた介護保険法(第一章 総則)
の部分を、かなりざっくり確認したいと思います。

第1条(目的)
第2条(介護保険)
第3条(保険者)
第4条(国民の努力及び義務)
第5条の1(国及び地方公共団体の責務)
第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)
第6条(医療保険者の協力)
第7条(定義)
第8条の1(介護サービスについて)
第8条の2(介護予防サービスについて)

第8条については、法律の文面に
かっこ書きでの記載はありませんでしたが、
私が内容を読んで勝手に、
第8条の1(介護サービスについて)
第8条の2(介護予防サービスについて)
と付け足して記載しております。

それでは1条から8条まで、
雑談のようにざっくりサラッと
全体像を確認していきます。

 

【第1条(目的)、第2条(介護保険)】

第1条(目的)
第2条(介護保険)
については、
このチャンネルの以前の動画、
【介護保険法第1条(目的)】(介護支援分野)
https://youtu.be/OWcQVRe1vL8
【介護保険法 第1条(目的)、第2条(介護保険)】(介護支援分野)
https://youtu.be/s4r4N9RZfsA

でも触れております。
を参考にして頂ければと思います。

 

【第3条(保険者)】

第3条(保険者)は短いのでここで触れてしまいます。
第3条(保険者)
1 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
これが全文です。
つまり、
「市区町村は介護保険を行って下さい。介護保険の収入と支出については特別会計を設けて下さい。」
ってことが書いてあります。
「特別会計」とは、「日本の国または地方公共団体の会計において、一般会計とは別に設けられ、独立した経理管理が行なわれる会計」のことをいいます。
つまり介護保険は、一般会計とは別に独立して収支の経理管理が行われることとなっております。

 

【第4条(国民の努力及び義務)】

第4条(国民の努力及び義務)
については今回学びました。

 

【第5条の1(国及び地方公共団体の責務)、
第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)】

第5条については、
過去5年分の過去問では、
第5条の内容について正しいものを選べ
といったような内容の出題は見つけられませんでしたが、

第5条の1(国及び地方公共団体の責務)
の内容については、↓↓↓こちら↓↓↓

【国及び地方公共団体の事務又は責務】
(介護支援分野)
https://youtu.be/1CQT7gSnrd8

 

で触れておりますし、

第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)
の内容については、↓↓↓こちら↓↓↓

【認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の7つの柱】
(介護支援分野)
https://youtu.be/pWCCuWVQaaY

 

で触れております。

あわせてご覧になって頂くと、
深い理解につながると思います。

 

【第6条(医療保険者の協力)】

第6条(医療保険者の協力)については、
第3条よりも更に短く一言なので、
ここで触れちゃいます。

第6条(医療保険者の協力)
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
これで全文です。

医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
というのが第6条(医療保険者の協力)です。

 

【第7条(定義)】

第7条(定義)については、
第22回(令和元年度)再試験 問題16で、
「介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義」
についての問題が出題されております。

第7条の内容がどうなのか知らなくても、
要介護者、要支援者の定義がわかっていれば正解できる出題となっております。
正解の選択肢だけ触れておきます。3つあります。
・要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因を問わない。
・要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
・要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
3つとも正解の選択肢なので、そのまま覚えてしまってOKです。

 

【第8条の1(介護サービスについて)
第8条の2(介護予防サービスについて)】

第8条については私が勝手にかっこ書きを付け足していますが、
介護サービスの各サービスの定義やその内容、
介護予防サービスの各サービスの定義やその内容、
が記載されております。

第8条については
19回(平成28年度)試験、問題2で、
「第8条に規定されている居宅介護支援の内容」について出題されています。
「居宅介護支援の内容」については、第8条の1、24項に記載がありますが、
第8条の内容を知らなくても「居宅介護支援」について理解していれば正解できます。

正解の選択肢の内容にだけ触れておきます。
「居宅介護支援の内容には居宅サービス計画の作成が含まれる」
「居宅介護支援の内容には指定居宅サービス事業者との連絡調整が含まれる」
そのまま覚えてしまってOKです。

 

今回の勉強はこれで終了です。

 

日本のどこかのケアマネジャー
ということで、
今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。

 

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にゃんこ
ありがとにゃん♪
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