Contents:目次
【国及び地方公共団体の事務又は責務】
(介護支援分野)
日本のどこかの介護学園
学園長の日本のどこかのケアマネジャー
通称:ぼっち先生wです。
今夜のメニューは、
【国及び地方公共団体の事務又は責務】
(介護支援分野)
となっております。
動画下の確認問題にチャレンジしてにゃん♪
【国及び地方公共団体の事務又は責務】
(介護支援分野)
https://youtu.be/1CQT7gSnrd8
【国又は地方公共団体の事務又は責務】
【国又は地方公共団体の事務又は責務】
についての確認問題です。
全問正解できるまでチャレンジしてみてください。
わからない部分は下記テキストでも確認できます。
見る→聞く→読む
で効果的にマスターしてしまいましょう!
【国又は地方公共団体の事務又は責務】
テキスト確認☆
今回は
「介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務」
となっております。
介護保険法第5条
前回勉強をした
「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」は
介護保険法第5条の2に記載があるとお話しましたが、
今回の
「介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務」
については、
介護保険法第5条の1に記載があります。
介護保険法第5条は、現在
介護保険法第5条1
と
介護保険法第5条2
の2つがありますが、
介護保険法5条の1
が(国及び地方公共団体の責務)
となっており、
介護保険法5条の2
が(認知症に関する施策の総合的な推進等)
となっております。
介護保険法第5条の1
(国及び地方公共団体の責務)
は今回勉強をしていく
「介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務」
とかかわってくる部分でもあります。
介護保険法第5条の2
(認知症に関する施策の総合的な推進等)
は前回の
「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
の内容とかかわってくる部分でもあります。
新オレンジプランの7つの柱の部分が心配な方は
ぜひ前回の動画や記事をご覧になって下さい。
↓↓↓こちらです。↓↓↓
【認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の7つの柱】
(介護支援分野)
https://youtu.be/pWCCuWVQaaY
「介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務」
過去問確認☆
「介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務」
について、学んでいきます。
いつものごとく、まずは過去問
第21回(平成30年)介護支援分野(問題4)
を一緒にみていきます。
問題:
介護保険制度における国又は地方公共団体の
事務又は責務として正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
3 国及び地方公共団体は、
医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
4 国は、財政安定化基金を設置する。
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
どうでしょう?
難しい部分でもあると思います。
だがしかし、
このチャンネルの以前の動画や記事
【(介護保険制度における)都道府県の事務】
【都道府県の事務】
(介護支援分野)
https://youtu.be/JjoJZCTa100
を見ているあなたなら
選択肢1の第2号被保険者負担率や
選択肢4の財政安定化基金
についてはばっちりですね。
そしてもう1つ、
このチャンネルの以前の動画や記事
【介護保険財政について(後編)】
【介護保険財政について(後編)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/AVSHEFbQl-U
を見ている場合にも、
選択肢4の財政安定化基金については
問題ないですね。
ぜひ合わせてご覧になって下さい。
もちろんそれらの動画や記事を見ていなくても、
ここはここだけで完結するようにしますので、
一緒に楽しく学んでいきましょう。
選択肢1の第2号被保険者負担率や
選択肢4の財政安定化基金について
理解しているとしても、
他の選択肢がわからなければ
今回の出題は完全完璧には正解できません。
こうやって見ていくと、
毎年試験で同じようなことが出題されているのですが、
問われ方が全然違っていたりして、
出題者の方も、受験生が内容をきちんと理解しているかどうかを
上手に出題しているなぁと感じることがあります。
ちょっと押しつけがましいんですけど
思い切って言わせて頂いちゃいますが、
日本のどこかの介護学園のコンテンツで勉強することによって、
他の問われかたで出題をされても余裕で答えられるように
楽に楽しく深い理解につながると思いますw
ということで、
話が横道にそれてしまいましたが、
答えを発表します。
問題:
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。○
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。✖
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。○
4 国は、財政安定化基金を設置する。✖
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。○
正解は1、3、5です。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。○
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。○
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。○
が正解の文章となります。
問題文を確認
まずは問題文を一緒に確認します。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。
とのことですが、
「国又は地方公共団体」という言葉が出てきます。
そんなことわかるよという人も多いかもしれませんが、
「国」というのは「日本」のことです。
アメリカやイギリス、インドなどの他の国のことではありません。
そして「地方公共団体」というのは、「ある一定の土地を基礎とする公共団体」です。
つまりここでは「都道府県や市区町村」のことを言います。
「地方公共団体」というのは「都道府県や市区町村」です。
そして「事務又は責務として正しいものはどれか?」ってことですが、
この場合、
「事務」は「書類の作成や整理などを行う作業全般」
「責務」は「責任と義務」です。
つまり問題文の
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。
というのは、
介護保険制度における、国、都道府県、市区町村の、やるべき作業や責任と義務として正しいものはどれか?
ってことになります。
それを踏まえて選択肢を含めた問題文を
再度一緒に確認をしましょう。
問題:
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。○
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。✖
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。○
4 国は、財政安定化基金を設置する。✖
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。○
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。○
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。○
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。○
が正解です。
2、4については
正しくない選択肢となりますが、
正しい選択肢に書き換えちゃいましょう。
問題:
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。○
2 都道府県✖国は、介護報酬の算定基準を定める。○
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。○
4 国✖都道府県は、財政安定化基金を設置する。○
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。○
こうなります。
選択肢2は、都道府県じゃなくて、
国は、介護報酬の算定基準を定める。○
となります。
選択肢4は、国じゃなくて、
都道府県は、財政安定化基金を設置する。○
となります。
選択肢1から選択肢5まで、
全部正しい文章にして
一緒に声に出して読みましょう。
そのまま覚えてしまってOKです。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
全部正しい文章です。一緒に声に出して読みましょう。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。○
2 国は、介護報酬の算定基準を定める。○
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。○
4 都道府県は、財政安定化基金を設置する。○
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。○
【国及び地方公共団体の事務又は責務】
(介護支援分野)
選択肢を一問一答方式で確認☆
ネチネチねっちりねっとりと
解説させて頂きます。
つまりいつものギトギト系です。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
正しければ○、正しくなければ✖で答えてください。
1 国は、第2号被保険者負担率を定める。
第1号被保険者と、第2号被保険者が負担をします。
平成30年~令和2年度は、
第1号被保険者23%、第2号被保険者27%
となっております。
についてはどうなんだということで調べました。
「第8期における介護保険料設定の考え方について」
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/007/d00154215_d/fil/001.pdf
では介護保険の財源構成(第8期)(予定)として、
「第1号被保険者保険料23% 第2号被保険者保険料27%」
と記載されておりました。
https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/source/somu/R2-4kaigo-siryo4-2.pdf
では
「令和 3(2021)~令和 5(2023)年度は、第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合は、それぞれ 23%、27%となっています。」
という記載があります。
「第8期期間中における介護保険料について」
https://www.city.shiso.lg.jp/material/files/group/82/siryo2.pdf
「第8期の第1号被保険者の負担率は第7期と同率」
という記載があります。
「第1号保険料23%、第2号保険料27%
第 1 号被保険者(65 歳以上)と第 2 号被保険者(40 歳以上 65 歳未満)の負担率は、計画期間ごとに全国の人口比率で定められており、第 8 期計画期間の負担率に変更はない。」 という記載があります。
「中津市第8期介護保険事業計画書 介護保険事業の現状と今後の展開」
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021061000059/file_contents/keikakusyo-4.pdf
では、
「65歳以上の方(第1号被保険者)による保険料の負担割合は、第8期期間中は23%を保険料として負担することになっています。」
という記載があります。
以上のことから、
令和3年度~令和5年度(第8期)は、
平成30年度~令和2年度(第7期)と変わらず、
介護保険の財源構成のうち保険料50%の内訳は、
第1号被保険者23%、第2号被保険者27%
ということで間違いないと考えられます。
50%の内訳は3年ごとに政令で定められます。
つまり国の事務ということになります。
この辺の詳細に関しては、
この日本のどこかの介護学園の
以前の動画や記事、
【介護保険の財源構成】
をご覧になって頂けると、
バッチリ理解して頂けると思います。
第1号被保険者負担率も
第2号被保険者負担率も
国が定めるということになります。
3年ごとに政令で定めることとされています。
「政令」とは「行政機関である内閣によって制定される命令」です。
つまり3年ごとに国が定めます。
今回の出題には出てきませんが、
「保険料率」と間違えないように注意をしてください。
「被保険者負担率」と「保険料率」は
違います。
「保険料率」は、
被保険者が徴収される保険料を決める率です。
「保険料負担率」と「保険料率」がごっちゃになってしまうと
訳わかんなくなってしまいます。
この動画では、
「保険料負担率」を覚えて頂いて、
「保険料率」の詳細については、
【介護保険財政について(前編)】
で確認して頂くとわかりやすいと思います。
【介護保険の財源構成】
(介護支援分野)
https://youtu.be/S-yQJndKhBY
【介護保険財政について(前編)】
(介護支援分野)
https://youtu.be/lkNnPtcwkHA
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
正しければ○、正しくなければ✖で答えてください。
2 都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
✖です。
この選択肢については、
厚生労働省のHP:「介護報酬について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/housyu.html
で確認をします。
介護報酬は、介護保険法上、厚生労働大臣がひ
社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて
定めることとされています。
つまり
介護報酬の算定基準を定めるのは、
国の事務ということになります。
介護報酬の定義について厚生労働省のHPから引用をさせて頂きます。
○介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業所に支払われるサービス費用を言う。
○介護報酬は各サービス毎に設定されており、各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている。
抜粋引用以上です。
ざっくり一言で言えば、
介護サービス事業所が、サービスを提供した場合に支払われる費用が
「介護報酬」となります。
どのサービスをどの程度提供したらどのくらいの報酬が発生するのか
国(厚生労働大臣)が決めるということになります。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
正しければ○、正しくなければ✖で答えてください。
3 国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
○です。
そのままですが、つまり国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図ることとされています。
有機的とは
「多くの部分から成り立ちながらも、各部分の間に密接な関連や統一があり、全体としてうまくまとまっているさま。」
となります。
「有機的な連携を図ること」ってことですが、
ざっくり一言で言えば、
「各それぞれが連携してうまくやってくれ」
ってことになると思います。
こちらは介護保険法第5条1項3号に記載があります。
抜粋引用させて頂きます。
国及び地方公共団体は、被保険者が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
抜粋引用以上です。
国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図ることとされています。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
正しければ○、正しくなければ✖で答えてください。
4 国は、財政安定化基金を設置する。
✖です。
財政安定化基金の設置及び運営は、
都道府県の事務となっております。
「財政安定化基金」とは、
まず言葉そのままで理解すると
「介護保険財政の安定化のための基金」です。
「基金」とは「ある目的のために準備しておく資金」のことです。
財政安定化基金は、
「介護保険財政の安定化のために、積み立て、準備しておく資金」
です。
区市町村が通常の努力を行っても、
見込みを上回る給付費増や保険料収納率等の悪化により、
市区町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合には、
都道府県に設置されている介護保険財政安定化基金から、
交付又は貸し付けを受けることができます。
ちなみに財政安定化基金は都道府県に設置されますが、
財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村が
それぞれ3分の1ずつ負担します。
上記に貼らせていた動画や記事
【(介護保険制度における)都道府県の事務】
や
【介護保険財政について(後編)】
を一緒にご覧になって頂くと、
より深くご理解して頂けると思います。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
正しければ○、正しくなければ✖で答えてください。
5 市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
そのままですが、つまり
基本的に平成30年(2018)度より
居宅介護支援事業者の指定権限は
都道府県から市区町村長に移譲されています。
そしてさらに最後に確認問題を
行います。
サクッといきます。
ただし今回は穴埋め問題です。
国又は地方公共団体の事務又は責務
最後の確認 穴埋め問題☆
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
正しくなるように○○に言葉を入れてください。
1 ○○は、第2号被保険者負担率を定める。
2 ○○は、介護報酬の算定基準を定める。
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として
という出題なので「国」を正解とします。
国の事務です。
3 ○○は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
ヒントは「○○及び○○団体」です。
4 ○○は、財政安定化基金を設置する。
都道府県は、財政安定化基金を設置します。
財政安定化基金の設置及び運営は、都道府県の事務です。
5 ○○は、居宅介護支援事業所を指定する。
ヒントは「○○の長」です。
最後の確認問題はこれで終了です。
ということで、
今回もあなたの特別な時間を頂き
一緒に学べて最高でした。
ありがとうございます。
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ありがとうございました★