【令和3年度介護報酬改定】

【令和3年度介護報酬改定】

 

こんばんは。
日本のどこかのケアマネジャーです。

今夜のメニューは、
【令和3年度介護報酬改定】
となっております。

 

【令和3年度介護報酬改定】
https://youtu.be/4EXcIWvjLwQ

 

日本のどこかのケアマネジャー
上記動画、下記テキスト
どちらでも学べます☆
両方で学ぶと効果的です。

 

今回は令和3年度改定についてです。

今回は全体をふんわりと触れていきます。
「令和3年度の介護報酬改定については、この動画で完全に終わり」というのではなく、
他にも必要と思われる部分がありましたら、これから他の記事でも触れていけたらと考えております。
よろしくお願い致します。

 

「改正」と「改定」の言葉の違い

 

令和3年度介護報酬改定内容を
見ていく その前に、
「改正」「改定」言葉の違いについて
一緒に確認をしていきます。

「改正」は、改めて正すことです。
つまり不適当なところや不備な点があって、
そこを改めて正すといったことになります。

「改定」は、制度などを改めて定めることです。
すでにあるものに変更を加えて改めてルールを決める
といったことになります。

 

今回確認していくものは、
「令和3年度介護報酬改定の主な事項」です。

令和3年度介護報酬改定

だがしかし
その中身の1つ1つは「省令改正」とか「告示改正」とか「通知改正」
とか、ほぼ「改正」と記載されていたりします。

改定 改正 通達

この辺は更に確認していくと話が進まなくなってしまいます。
しかし「改定」とか「改正」とかなんなんだよと思う方もきっといますよね。

なのでとりあえず言葉の意味だけでも知っておくと
今後の勉強にわかりやすいと思ったので一緒に確認をしました。

今回の内容はそんなにはそれを意識しなくても
進めていけますので、一緒に確認をしていきましょう。

 

令和3年度改定概要の項目は5つです。

 

それでは今回はまずはなんですが、
令和3年度介護報酬改定の概要をザックリ確認していきます。
厚生労働省のHPにある
参考資料:令和3年度介護報酬改定の主な事項について(厚生労働省のHP)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753776.pdf)
という資料を参考に確認をしていきます。概要欄にURL貼っておきます。

全体的な把握と、特に重要だと思われる部分をかいつまんで
ざっくりお話させて頂きます。

 

そして今回の改定内容なのですが、
令和3年度改定概要の項目は5つです。
1. 感染症や災害への対応力強化
2. 地域包括ケアシステムの推進
3. 自立支援・重度化防止の取組の推進
4. 介護人材の確保・介護現場の革新
5. 制度の安定性・持続可能性の確保
となります。

令和3年度改定概要の項目

1. 感染症や災害への対応力強化
2. 地域包括ケアシステムの推進
3. 自立支援・重度化防止の取組の推進
4. 介護人材の確保・介護現場の革新
5. 制度の安定性・持続可能性の確保

 

 

この5つの項目そのままの言葉を使って、
厚生労働省は、
令和3年度介護報酬改定の概要を一言にしています。
同様のHPから抜粋引用させて頂きます。

○令和3年度介護報酬改定の概要○
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で
「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、
団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、
2040年も見据えながら、
「地域包括ケアシステムの推進」、
「自立支援・重度化防止の取組の推進」、
「介護人材の確保・介護現場の革新」、
「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。
抜粋引用以上です。

 

【令和3年度改定の概要】と言われても、
5つの項目のタイトルだけを見ると、内容が、
「感染症や災害への対応を強化しよう」とか
「地域包括ケアシステムの推進」とか、
「自立支援と重度化の防止」とか
「介護の人材を確保しよう。介護現場に革新を起こそう。」とか
「制度の安定性・持続可能性の確保をしよう。」とか、
なんだか昔からずっと
概ね同じこと言われている感じがするんですけど、
2040年も見据えながら、2025年に向けて
ある意味定まった方向に向かっていると言っていいと思います。

真っすぐ→2025年問題2040年
逆に改定ごとに、まるで違うこと言われたらウケますよね。

ギザギザ真っすぐ→2025年問題2040年

 

平成30年度介護報酬改定の概要

 

ちなみに3年前平成30年度介護報酬改定の概要では、このように一言で言われていました。
引用:厚生労働省のHP
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196991.pdf)

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民1人1人が状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。
とのことです。

そして平成30年度介護報酬改定の項目はこちらの4つです。
Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進
Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上
Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
となっておりました。

項目だけを見ると、
今回(令和3年度)と
かなり同じような感じですよね。

 

令和3年度 変更ポイント

 

その点で言えば、
今回(令和3年度)は、改定概要の中に
「新型コロナウィルス感染症」
「大規模災害」という言葉
が出てきているという部分が
特に新しいと感じるところです。

3年前の改定の概要では、
感染症や災害に対してのことは、
主な項目としては出てきていません。

「感染症対策」というのは、
医療の世界でもそうだと思いますが、介護の世界でも、
もうずっと前から言われ続けていることではあるのですが、
「令和3年度改定」という部分で
その内容を見ていくと
・業務継続に向けた取組の強化

・通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
などがあり、
改定により事業所単位で
対応が必要な部分がある
ということになります。

厚生労働省が「令和3年度介護報酬改定の概要」とはっきりとこう記載されているので、
試験勉強としても5つの項目は押さえといて損はないと思います。

令和3年度介護報酬改定の概要

1.感染症や災害への対応力強化
2.地域包括ケアシステムの推進
3.自立支援・重度化防止の取組の推進
4.介護人材の確保・介護現場の革新
5.制度の安定性・持続可能性の確保

この部分だけ見ると私のように
「そんなん以前から言われているだろ。」
と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ということで、
令和3年の5つの改定項目を
1つずつ中身をかいつまんで
一緒に見ていきましょう。

 

【1.感染症や災害への対応力強化】

 

まずは【感染症や災害への対応力強化】です。
3年前(平成30年度)の改定と大きく違うところです。

・感染症対策の強化
はもちろんですが、
・業務継続に向けた取組の強化
が記載されています。
感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できるように、研修の実施や訓練(シミュレーション)の実施を義務づけることとなっています。
(※ちなみにこれは3年の経過措置期間が設けられています。)

ちょっと関係のないようなあるような話をします。
シミュレーションという言葉が出てきましたが、
進化論的にざっくり言うとシミュレーションができると生き延びるらしいです。
つまり避難訓練は効果があるわけです。スポーツ選手のイメージトレーニングもシミュレーションしているといえるのではないでしょうか。
実は私たちは人生の時間の多くをシミュレーションに費やしていたりします。
朝起きたら、嫌な上司の顔とか思い浮かべてどうやって最初の会話をしようかシミュレーションしたり、好きな異性の姿が目に入ればどうやって話しかけてみようかシミュレーションしてたりします。大事な面接や会議やデートの前は、少なからず頭の中でシミュレーションしちゃってますよね。
え?そういったシミュレーションをしているのに、その効果が感じられないですって?
私もそうです。その理由については、わかりません。
でも生き延びられていると思うので、これからも一緒にとことん最後まで生き延びましょう。

次いきます。

【感染症や災害への対応力強化】の中には、
その他に
・「災害への地域と連携した対応の強化」
・「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」
があります。

・「災害への地域と連携した対応の強化」
は、非常災害対策の訓練に、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないといったような内容になります。
・「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」
は、感染症や災害の影響で利用者数が前年度と比較して一定以上減少した場合に、通所介護等の報酬について、規模別の報酬区分の決定を変更できたり、加算を付けられたりするようにして、通所介護等の安定的なサービス提供を可能とするようにしているということです。

 

【2.地域包括ケアシステムの推進】

 

2つめは「地域包括ケアシステムの推進」です。
7つの項目があります。
(1) 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
(2) 看取りへの対応の充実
(3) 医療と介護の連携の推進
(4) 在宅サービスの機能と連携の強化
(5) 介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
(6) ケアマネジメントの質の向上と公正中立の確保
(7) 地域の特性に応じたサービスの確保
となっております。

項目だけ見ると、なんだか昔から言われ続けていることばかりのように見えますが、
今回は(1)番、(2)番だけ、ざっくりかいつまんで内容を見ていきます。

 

(1) 番の「認知症への対応力向上に向けた取組の推進」
の中には「介護に直接携わる(たずさわる)職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づける」という記載がありますが、これには3年の経過措置が設けられており、
ケアマネジャー、ヘルパー、介護福祉士、社会福祉士、看護師などの介護・福祉・医療に関する資格を持たない従事者に対して「認知症介護基礎研修」受講の義務化を運営基準上で位置付けるとのことです。

 

(2) 番の「看取りへの対応の充実」
の中には「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。」といった内容があります。
その他、看取りの対応に関しての加算等の記載もありました。
ご利用者様がより良い人生の最後を迎えられるように
制度的にもいろいろと工夫されている印象を受けます。

 

(4) 番の「在宅サービスの機能と連携の強化」
の中には「訪問介護の通院等乗降介助の見直し」というのがあります。
ちょっと触れていきます。
「通院等乗降介助」とは訪問介護のサービスの1つです。
(社保審-介護給付費分科会第142回(H29.7.5) 参考資料1訪問介護及び訪問入浴介護(参考資料))
で確認をすると、
基本的に訪問介護は、その行為の内容に応じ、ざっくり・身体介護・生活援助・通院等乗降介助に分けられます。
「通院等乗降介助」「通院等のための乗車又は降車の介助(乗車前・降車後の移動介助等の一連のサービス行為を含む)」です。

今まで(令和3年3月まで)は、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用して、複数の目的地の乗降介助をする場合には、目的地間の移送は算定不可能でした。

にゃんこ
いちいち家に戻らなくちゃ算定できなかったにゃんねw

 

通院等乗降介助改正前

日本のどこかのケアマネジャー
決まり自体が
要領悪すぎてウケるなw

 

これが今回【通知改正】ということで、
「居宅が始点又は終点となる場合」には、その間の「病院等と病院等の間」や、「通所系、短期入所系サービスの事業所から病院等への移送」といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に算定可能となりました。

改正後通院等乗降介助
算定可能なのは、
「居宅が始点又は終点となる場合」で「病院等と病院等の目的地間」
もしくは
「居宅が終点となる場合」で「通所系、短期入所サービス事業所から病院等への目的地間」
で、同一の事業所が行う場合には算定可能が可能となったということです。

改正後通院等乗降介助
今までは、「非常に利便性が悪いサービス」だったのですが、今後は「確かに訪問介護の介護保険で算定できるところは増えたけど、それなりにわかりにくいので注意が必要なサービス」といった感じです。

もう少し触れたい部分もありますが、
【地域包括ケアシステムの推進】に関してはこれで終了とします。

その他、受験に役立ちそうな内容があれば、
他でも触れるようにしますのでご容赦下さい。

 

3.自立支援・重度化防止の取組の推進】

 

3つめは【自立支援・重度化防止の取組の推進】です。
3つの項目があります。
(1) リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
(2) 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
(3) 寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
の3項目となっております。

今回は2つめの
(2) 「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」
という部分について一緒に見ていきます。

科学的介護という言葉が出てきましたが、
厚生労働省のHP(科学的裏付けに基づく介護に係る検討会)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000753791.pdf)
には、
「介護関連データベースによる情報の収集・分析、現場へのフィードバックを通じて、科学的裏付けに基づく介護の普及・実践をはかる。」
といった記載がありました。

ざっくり私の言葉で言っちゃいますが、
「大量のデータから効率の良い介護を提供できるようにする」
ということになると思います。

「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」
の中には、
○CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進する。
という内容があります。
初めて聞く人には「なんのこっちゃ?」という内容かもしれません。

横文字が出てきたので、
CHASE、VISIT、PDCAサイクル
意味(定義)を確認をしていきます。

 

CHASEとVISIT

まずCHASEVISITは、「データ取集システム」です。
厚生労働省は、
平成28年度から、通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム(VISIT)
令和 2年 5月より高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム(CHASE)
を運用しています。
もう少し詳しく1つずつ確認します。

 

CHASE

まずはCHASEです。
CHASEの直訳は「追跡」ですが、
厚生労働省が進めているCHASEは、
Care, HeAlth Status & Events
の頭文字を組み合わせた言葉とのことです。
「ご利用者様の状態や、支援の内容等」
のデータベースです。
これらの情報を集めて蓄積し、
データベース化して活用することが
CHASEの目的です。

〈データベース化〉をかなりざっくり言うと、
〈大量のデータを1ヶ所に集め整理すること〉
となります。

CHASEを私の言葉で、ざっくり一言で言ってしまいますが、
「効率の良い介護につなげるために、
高齢者の状態やケアの内容等の、
大量データを1か所に集めて整理する」
ということになると思います。

 

VISIT

次はVISITです。
VISITは、
monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care
の通称とのことです。

VISITは、
通所リハビリテーション事業所、
訪問リハビリテーション事業所から
リハビリテーション計画書等の情報を
収集すること。となっております。

 

「科学的介護情報システム(LIFE)」

このCHASEVISITを、
令和3年4月1日から一体的な運用を開始し、
科学的介護の理解と浸透を図る観点から、
名称を「科学的介護情報システム(LIFE)」としています。
LIFEは、
Long-term care Information system For Evidence
とのことです。
ウケますよね。

 

PDCAサイクル

そしてPDCAとは、
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)
のことです。
整理された大量のデータを活用して、
PDCAサイクルや、ケアの質の向上を図る取り組みと
なっております。

 

【4.介護人材の確保・介護現場の革新】

 

次は4番の【介護人材の確保・介護現場の革新】です。

まず、さらっといくつかの項目を確認していきます。
処遇改善(賃金改善)や職場環境の改善
テクノロジーの活用、文書負担軽減の推進
などが謳われています。
項目の内容を読むと、
なんとなく内容がわかるのではないでしょうか。

ちなみに「文書負担軽減の推進」というのは、
その言葉だけを私の主観で受け取ってしまうと、
「文書負担の軽減なんて
現場で働いている私から言わせて頂くと
まったく感じられませんけど、
どういったおつもりでしょうか?」
と言いたくなってしまいます。
あくまで私の主観では、
文書負担はむしろ年々増えているように
体感しています。

まぁだがしかし、
令和3年度介護報酬改定の項目、
【介護人材の確保・介護現場の革新】の中では
「文書負担の軽減」というのが記載されています。
具体的には
「利用者等への説明・同意や、
諸記録の保存、交付等について、
電磁的な対応を原則認める。」
などがあります。

 

5.制度の安定性・持続可能性の確保】

 

5番の【制度の安定性・持続可能性の確保】では、
○評価の適正化・重点化
○報酬体系の簡素化
などが記載されています。

その中でも
「評価の適正化・重点化」では、
・「区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し」
という項目があります。

区分支給限度基準額については前回の動画で勉強しましたよね。

これの計算方法の一部見直しってなんだよということですが、
厚生労働省の資料で確認をするとこのように記載されています。
「通所系サービス、多機能系サービスの、同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理については、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用いることとする。」
引用以上です。

これ意味わかりますか?
私は、今は一応わかりますけど、受験生の頃ならこれを100回読み返しても理解不能だったと思います。
なんでこんな誤解を招くようなわかりにくい書き方をするんだと個人的には思ってしまいます。

これは前回の記事【区分支給限度基準額】で
区分支給限度基準額に適用される加算(減算)と、
区分支給限度基準額に適用されない加算(減算)がある。
と説明させて頂きましたが、
同一建物減算が
今までは区分支給限度基準額に適用される減算だったのが、
これからは区分支給限度基準額に適用されない減算になった
とも言いかえることができます。

にゃんこ
ちなみに前回の記事と動画
【区分支給限度基準額】(介護支援分野)
はこちらにゃん♪

↓↓↓

 

【区分支給限度基準額】
(介護支援分野)
https://youtu.be/TlDq8sTLLe0

同一建物減算は令和3年4月から
区分支給限度基準額に制限されないとも言えます。

ここは試験勉強としてはマニアックなところかなとも思ったのですが、
前回勉強をした区分支給限度基準額について、
こうやって改定で変更があるということを
知っておいてほしかったので触れました。

まぁ一生懸命覚えても変更があるんです。
ただ実際の業務では、いつでも確認できますし、
パソコンのバージョンアップで対応できます。
その都度一緒に勉強していきましょう。

 

まとめ&試験予想w

 

とりあえず一旦終了です。
はやあしで説明させて頂きました。
個人的な予想ですが、たとえば、

令和3年度の介護報酬改定では、感染症や災害への対応力強化として、日頃からの備えと業務継続に向けた取組が推進された。

とか、

令和3年度の介護報酬改定では、CHASE・VISIT情報の収集・活用によるPDCAサイクルが推進された。

とか、
またはそれのどこかを変えて✖とする問題が、試験に出やすいのではないかなぁ?
とか考えました。

 

今後も制度の雰囲気や動向をみて、重要そうな変更内容などを見つけられたり、気の利いた予想問題とかが作れたらご紹介させて頂きます。

 

平成26年 平成29年 令和2年
介護保険法改正

 

日本のどこかのケアマネジャー
ちなみに他の年の改正(平成26年、平成29年、令和2年)については、
下記の動画や記事を参考に、
今回の内容と合わせてご覧になって頂けると効率的に学べると思います。
↓↓↓

 

【2017年(平成29年)介護保険制度改正について】
(介護支援分野)
https://youtu.be/CPcv2Wl1hcs

 

2020(令和2)<2014(平成26)2017(平成29)>年の介護保険法改正
https://youtu.be/ITpkTpbSg3k

 

今回の勉強はこれで終了です。

 

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日本のどこかのケアマネジャー
最後まで読んで下さって
ありがとうございました★

 

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